
電子部品や基板を扱う現場では、「ESD(静電気放電)」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。そのESD対策の国際規格として、世界的に使われているのがIEC 61340-5-1です。
しかし実際には、
- 何から手を付ければいいのか分からない
- 高価な設備が必要なのでは?
- 規格書を読んでも難しい
と感じている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、IEC 61340-5-1をこれから導入・運用したい初心者向けに、社内対応のポイントを分かりやすく解説します。

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この記事の目次
IEC 61340-5-1とは簡単に言うと?
IEC 61340-5-1は、超簡単にいうと以下の内容です。
ESD(静電気放電)から電子デバイスを守るための「管理の仕組み」を定めた規格
です。重要なのは、
- 静電気を「完全にゼロ」にする規格ではない
- 高性能な装置を入れればOKという規格でもない
という点です(勘違いのポイント)。人・物・設備・ルールを含めた“管理システム”がきちんとできているかが評価されます。
社内対応の全体像(まず押さえるべき5つの柱)
IEC 61340-5-1への対応は、次の5つで考えると整理しやすくなります。
- 適用範囲を明確にする
- ESD管理ルールを作る
- EPA(ESD保護区域)を整備する
- 教育・点検を行う
- 記録を残し、改善する
それぞれ順番に見ていきましょう。
①適用範囲を明確にする(最初にやること)
最も重要なのが、「どこまでESD管理の対象なのか」をはっきりさせることです。
ポイント
- 部品単体だけでなく、実装後の基板や半完成品も対象
- 「実装後だからESD不要」は誤り
- ESD感受性デバイス(ESDS)を含むものは基本的にすべて管理対象
社内ルールの例
ESDSを含む部品、基板、半製品および完成品は、工程段階に関わらずIEC 61340-5-1に基づき管理する
この一文があるだけで、運用のブレが大きく減ります。
②ESD管理ルールを作る(文書化が重要)
IEC 61340-5-1では、文書によるルール整備が強く求められます。ただし、分厚いマニュアルは不要です。重要なのは「守れる内容」であることです。
最低限必要なルール例
- ESD管理規程(全体方針)
- EPAでの作業ルール
- 作業者の服装・装着物ルール
- 搬送・保管時のルール
- 異常発生時の対応方法
現場で説明できないルールは、作りすぎと考えてOKです。
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③EPA(ESD保護区域)を整備する
EPA(ESD Protected Area)とは、
ESDの影響を最小限に抑えた作業エリア
のことです。
EPAで重要な考え方
- 人
- 作業台
- 製品
- 床・設備
これらが同じ電位に近づくように管理します。
初心者向けの基本対策
- 導電マットを敷いた作業台
- 作業者のリストストラップやESD靴
- 接地(アース)の確保
- EPAであることが分かる表示
「EPAと宣言しているのに、表示がない」は監査でよく指摘されます。
④教育・点検を行う(やりっぱなしにしない)
教育のポイント
- 新人教育+定期教育を行う
- 内容はシンプルでOK
- なぜESDが危険なのか
- 何を守る必要があるのか
- 何をしてはいけないのか
点検のポイント
- リストストラップの定期チェック
- 接地抵抗の測定
- 床やマットの性能確認
測定・点検をしていない=管理していないと判断されやすい点に注意が必要です。
⑤記録を残し、改善する
IEC 61340-5-1では、
「やっているか」だけでなく「証拠があるか」
が問われます。
残しておきたい記録
- 教育記録
- 点検・測定記録
- 異常発生時の対応記録
異常があった場合は、
- 何が起きたか
- どう対応したか
- 再発防止策は何か
まで残せると、監査対応が非常に楽になります。
よくある失敗例(箇条書きにしてみた)
- ルールはあるが現場が知らない
- EPA外で基板を素手で扱っている
- 設備はあるが点検記録がない
- 監査直前だけ慌てて対策する
これらは「形式的対応」と判断されやすい典型例です。
まとめ(初心者が押さえるべきポイント)
- IEC 61340-5-1は設備規格ではなく管理の規格
- まずは適用範囲を明確にする
- 小さく始めて、確実に運用する
- 教育・点検・記録が重要
完璧を目指す必要はありません。「守れる仕組みを作り、回し続けること」が最も大切です。この記事が、IEC 61340-5-1への第一歩として役立てば幸いです。
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最終的には「自社で回せる品質マネジメントシステム」を目指して、継続的な改善・運用が可能な体制の構築を目指します!












