
ISO14001の6.1.3項「順守義務」は、環境マネジメントシステム(EMS)の中でも実務的な要素が最も強い要求事項の一つです。“法令順守”と混同されやすいものの、順守義務はそれよりも広い概念であり、法的要求事項に加えて、顧客・地域社会・業界団体などからの要請も含まれます。審査では、順守義務リストの整備状況と評価プロセスの実効性が重点的に確認されます。
本記事では、ISO14001 6.1.3順守義務の定義から法令順守との違い、実務対応までを具体的に解説します。

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| 条項 | 規格題目 | 14001 | 9001 |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | 14001 | 9001 |
| 6.1.1 | リスク及び機会への取組み(一般) | 〇 | 〇 |
| 6.1.2 | 環境側面 | 〇 | |
| 6.1.3 | 順守義務 | 〇 | |
| 6.1.4 | 取組の計画策定 | 〇 | |
| 6.2.1 | 環境目標 | 〇 | 〇 6.2 |
| 6.2.2 | 環境目標を達成するための取組の計画策定 | 〇 | 〇 6.3 |
この記事の目次
ISO14001 6.1.3項の要求事項概要と目的
ISO14001の6.1.3項「順守義務」は、環境マネジメントシステム(EMS)を運用するうえで欠かせない法的およびその他の要求事項の管理を目的としています。組織は、自社の環境側面に関連する法令や顧客要求などを特定し、それらをどのように適用するかを明確にしなければなりません。
さらに、順守義務をEMSの中で継続的に考慮し、実行・維持・改善することが求められます。ISO14001 6.1.3順守義務は、単なる法令遵守にとどまらず、信頼性・透明性のある企業経営を支える土台です。
順守義務とは何か?法令順守との違い
「順守義務」は「法令順守」と同義ではありません。
法令順守(コンプライアンス)
国や自治体が定めた法律や規制を守ることを指します。
順守義務
法令順守に加えて、顧客要求、業界基準、地域社会との協定など、組織が自ら同意した約束事を含みます。例えば、自治体との環境協定や取引先からのリサイクル要請も順守義務に該当します。
審査では、これらを適切に区分し、どのように管理しているかを説明できるかが重要です。
順守義務の範囲に含まれる対象
ISO14001の順守義務の範囲は広く、以下のように分類されます。
①法的要求事項(環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法など)
②契約上の要求事項(顧客・サプライヤーとの取り決め)
③組織が自主的に採用した基準(業界ガイドライン、企業倫理方針など)
これらは環境側面(6.1.2項)と密接に関係しており、「自社の活動・製品・サービスがどのような義務を伴うのか」を把握することが求められます。ISO14001順守義務リストを整備する際は、これらの範囲を明確に区分することがポイントです。
順守義務を文書化する理由と重要性
ISO14001 6.1.3では、「順守義務に関する文書化した情報を維持すること」が必須とされています。これは、順守状況を継続的に確認・評価できる仕組みを保つためです。たとえば、法令リストを作成しても更新が止まれば意味がなく、審査では「古い法令を参照している」と指摘されることがあります。
文書化の目的は、継続的に正しい情報をもとに判断できる体制を維持することです。この仕組みがあってこそ、ISO14001順守義務は「実効性のある管理」として評価されます。
順守義務リストの作成と更新の進め方
ISO14001 6.1.3項を実務で運用する際に最も重要なのが、順守義務リストの整備と更新です。このリストは、組織が守るべき法令・契約・業界基準などを一覧化し、常に最新の状態で管理するための基本文書となります。
審査では、「順守義務リストが古い」「適用範囲が不明確」といった指摘が多いため、リストの作成だけでなく継続的な見直し体制を持つことが求められます。ここでは、ISO14001順守義務リストの作り方と更新のポイントを具体的に解説します。
法的要求事項の特定手順
最初に行うべきは、環境関連の法的要求事項の洗い出しです。対象となるのは、自社の所在地や業種に応じて適用される環境関連法令(例:廃棄物処理法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法など)です。ISO14001 6.1.3順守義務の実務では、環境省・自治体・商工会議所などが公開している「環境法令一覧」や「法規制改正情報」を活用すると効率的です。
また、法令ごとに「適用の有無」「対応部署」「根拠文書」を整理することで、審査でも説明しやすくなります。この段階で重要なのは、“何を根拠に該当・非該当を判断したか”を記録することですので、忘れずにチェックするようにしましょう。
最も多い指摘は、法令リストが最新の法改正を反映していないことです。特に、環境関連法は改正頻度が高く、更新遅れが発生しやすい分野です。ISO14001 6.1.3順守義務の審査では、「リストの改訂日」や「参照元(環境省・自治体など)」が確認されます。
<改善策>
法改正情報を定期的に確認する仕組みを整備し、更新時には“何を変更したか”を記録することです。さらに、社外の法令情報サービス(例:法規管理システム、メール配信)を活用することで更新漏れを防止できます。
顧客要求・業界基準の洗い出し
順守義務には、法令以外にも顧客要求・業界ガイドライン・協定などの非法的要素が含まれます。
たとえば、自動車業界ではIATF16949に基づく環境管理要求、建設業では自治体との環境保全協定などが該当します。ISO14001順守義務リストを作成する際は、契約書・取引条件書・顧客仕様書を確認し、「環境条件」や「化学物質管理」に関する項目を抽出します。
このとき、単に“依頼があった”だけではなく、組織として同意・承認した内容を記録しておくことが重要です。審査では、「自社が同意した順守義務をどのように管理しているか」が必ず確認されます。
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順守義務リストを維持・更新するポイント
順守義務リストは、一度作成して終わりではなく、継続的な更新と確認が求められます。法改正や契約変更が発生した場合には、定期的にリストを見直す仕組みを持つことが不可欠です。
更新の目安は「年1回以上」または「法改正・契約更新時」とし、更新履歴を残しておくことで監査対応が容易になります。
また、更新作業は環境管理責任者が主導し、関係部門で内容をレビューするのが理想ですISO14001順守義務の本質は、変化に対応できる柔軟な管理体制にあります。最新のリストを維持できていることが、組織の信頼性を支える重要な要素です。
結構多い指摘が、「順守義務評価が毎年同じで実態を反映していない」というものです。多くの企業ではチェックリストの“全項目○(順守)”が続いており、実質的な分析が行われていません。ISO14001 6.1.3では、順守状況を評価し、改善につなげることが求められます。
評価のポイントは、「なぜ順守できたか」「どのリスクを防げたか」を記録することです。また、軽微な不順守でも原因を分析し、是正処置に反映すれば、審査で“実効性の高い運用”として評価されます。
ISO14001 6.1.3項のよくある質問(FAQ)
「法令順守(コンプライアンス)」は、国・自治体などが定めた法律や規制を守ることを意味します。一方で、ISO14001 6.1.3順守義務はその範囲を超え、顧客要求・地域協定・業界ガイドラインなど、組織が自ら同意した約束事も対象に含みます。たとえば、取引先との契約書に「環境報告の提出を求める」条項がある場合、それも順守義務に該当します。つまり、順守義務は「法律+組織が同意したその他の要求」の総称です。この違いを理解しておくことで、審査でも正確に説明できるようになります。
はい。ISO14001 6.1.3順守義務では、組織が自ら決定・同意したルールも対象になります。たとえば、「環境方針に基づく廃棄物分別ルール」「エネルギー削減の社内基準」などがそれに当たります。これらは法的拘束力はありませんが、組織として「順守すると約束した」内容であるため、リストに含めて管理する必要があります。審査員は、「自社で定めたルールを実際に守っているか」も確認するため、社内ルールを除外すると不備と判断されることがあります。
審査では、「どのように特定し、管理し、評価しているか」を一貫して説明することが求められます。
ISO14001 6.1.3の実務では、次の流れで説明すると効果的です
特定方法:法令や契約、ガイドラインの入手経路
管理方法:順守義務リストの作成・更新体制
評価方法:順守状況の確認と是正処置の仕組み
さらに、「評価結果をマネジメントレビューで報告している」ことを示すと、運用の有効性をアピールできます。審査員は、“仕組みが形ではなく機能しているか”を見ています。
まとめ:順守義務はEMSで超重要!
ISO14001 6.1.3順守義務は、環境マネジメントシステム(EMS)の信頼性を左右する最も重要な要求事項の一つです。法令順守だけでなく、顧客・地域・業界などとの約束を含め、組織として責任を持って管理する姿勢が求められます。
順守義務リストを整備し、定期的な評価・更新を行うことは、単なる審査対応ではなく、企業の社会的信頼を高める活動としても重要です。自社の環境パフォーマンスを持続的に改善するためにも、順守義務を“仕組みとして機能させる”ことが大切です。

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