
ISO9001の4.3「品質マネジメントシステムの適用範囲の決定」は、自社のQMSがどの組織・どの拠点・どの製品サービスに適用されるかの「境界」を定め、適用できない要求事項がある場合はその「正当性」を示すことを求める要求事項です。
本記事では、規格要求事項の正確な解釈から、「境界」と「適用可能性」の定義、2008年版からの変遷、設計・開発(8.3)除外の判断フロー、業種別の品質マニュアル記載例、マルチサイト対応、2024年気候変動追補改正の影響、審査での質問と模範回答まで、4.3項を完全攻略するための情報を網羅的に解説します。

当サイトは、品質マネジメントシステムの普及を目的に、難解になりがちな規格要求を、できるだけ分かりやすく解説しています。実務の中で「少し確認したい」「判断に迷う」といった場面で、参考にしていただける情報提供を目指しています。
※本記事の内容は、実際の現場支援経験をもとに整理しています。
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| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
IATF 16949 |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 4.1 | 組織及びその状況の理解 | ○ | ● | ○ | |
| 4.2 | 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | ○ | ○ | ||
| 4.3 | 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 | ○ | ○ | ||
| 4.3.1 | 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定-補足 | ○ | |||
| 4.3.2 | 顧客固有要求事項 | ○ | ● | ||
| 4.4(4.4.1) | 品質マネジメントシステム及びそのプロセス | ○ | ● | ○ | |
| 4.4.1.1 | 製品及びプロセスの適合 | ○ | |||
| 4.4.1.2 | 製品安全 | ○ | |||
| 4.4.2 | 題目なし(文書管理要求) | ○ | ○ |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
- 1 ISO9001:4.3の品質マネジメントシステムの適用範囲の決定の規格解釈
- 2 適用範囲の決定」とは何を求めているのか
- 3 「境界」と「適用可能性」を正しく理解する
- 4 適用範囲の決定で考慮すべき3つのインプット
- 5 2008年版→2015年版:「除外」から「適用不可能」への変遷
- 6 設計・開発(8.3)除外の判断フローチャート
- 7 業種別の適用範囲記載例【製造業・建設業・IT・サービス業】
- 8 マルチサイト(複数拠点)への適用ルール
- 9 品質マニュアルへの記載方法と文例
- 10 2024年追補改正(気候変動)と適用範囲
- 11 審査で聞かれる質問と模範回答
- 12 4.3と他の条項との関連マップ
- 13 よくある質問(FAQ)
- 14 まとめ
ISO9001:4.3の品質マネジメントシステムの適用範囲の決定の規格解釈
この要求事項は大きく3つのことを求めています。
①QMSの「境界」と「適用可能性」を決定すること
②その結果を文書化すること(品質マニュアル等)
③適用できない要求事項がある場合はその「正当性」を示すこと
特に③の「正当性」は審査で必ず確認される重要ポイントです。
適用範囲の決定」とは何を求めているのか
4.3項を一言でまとめると、「自社のQMSが『どこまで』を対象にするかを明確にし、その範囲内では規格の要求事項を全て適用しなさい」ということです。
ISO9001は製造業からサービス業、IT、建設業まであらゆる業種に適用できる汎用的な規格です。だからこそ、自社にとってのQMSの「守備範囲」を明確に定義することが、実効性のある品質マネジメントの第一歩になります。
なぜ適用範囲を決める必要があるのか
適用範囲が曖昧なまま運用すると、以下のような問題が起きます。「どの部門がISOの対象なのかわからない」「海外拠点は含まれるのか」「設計の要求事項は適用するのか」といった混乱は、実際に多くの企業で見られる課題です。
適用範囲を明確にすることで、QMSの対象となる業務・組織・拠点が社内外に明示され、審査機関にも認証範囲として正式に登録されます。
「境界」と「適用可能性」を正しく理解する
4.3項は「境界(boundary)及び適用可能性(applicability)を決定しなければならない」と明記しています。この2つは異なる概念です。
| 概念 | 定義 | 具体的に決めること |
|---|---|---|
| 境界 | QMSが適用される「範囲の外枠」 | 対象となる組織単位(本社、工場、支店等)、所在地、製品・サービスの種類、活動の範囲(設計から出荷まで等) |
| 適用可能性 | 境界の中で、規格の各要求事項が「適用できるかどうか」 | 規格の全要求事項について、自社の活動に当てはまるかどうかを個別に判断。当てはまらない場合は「適用不可能」として正当性を示す |
まず「境界」でQMSのフレーム(外枠)を決め、次にそのフレームの中で各要求事項が適用できるかどうかを判断する、という2段階のプロセスです。「境界」は組織が主体的に決定でき、「適用可能性」は規格要求事項との照合で判断します。
適用範囲の決定で考慮すべき3つのインプット
4.3項は、適用範囲を決定するときに以下の3つを考慮することを要求しています。
4.1項:外部及び内部の課題
自社を取り巻く経営環境(市場動向、技術変化、法規制、組織の強み・弱み等)を踏まえて、QMSの適用範囲が適切かどうかを検討します。たとえば、新たな事業分野に進出した場合は適用範囲の拡大を検討すべきです。
4.2項:利害関係者の要求事項
顧客や規制当局の要求を満たすために必要な活動は、適用範囲に含めなければなりません。たとえば、顧客から「設計変更管理も品質管理の対象にしてほしい」という要求がある場合、設計プロセスを適用範囲に含める必要があります。
組織の製品及びサービス
QMSの対象となる具体的な製品・サービスの種類を明確にします。複数の事業を持つ企業では、どの製品・サービスまでをQMSの対象にするかを決定します。
2008年版→2015年版:「除外」から「適用不可能」への変遷
適用範囲に関するルールは、ISO9001の改訂の歴史の中で大きく変化してきました。この背景を理解すると、4.3項の意図がより明確になります。
| 年表 | 内容 |
| 1994年以前:3つの規格が並立 | ISO9001(設計含む全要求事項)、ISO9002(設計除外)、ISO9003(最終検査のみ)の3規格が存在。組織は規格を「選択」することで、事実上、要求事項を回避できる構造でした |
| 2000年改訂:ISO9001に一本化 | ISO9002・9003が廃止され、ISO9001に一本化。適用できない要求事項は「除外(exclusion)」として認められましたが、除外できるのは第7章の要求事項に限定されました。 |
| 2008年改訂:実質的に2000年版を踏襲 | 「除外」の考え方は2000年版と同じ。しかし運用上、設計活動があるのに安易に「除外」するケースが散見されていました。 |
| 2015年改訂:「除外」の表現を廃止 | 「除外できる」という表現をやめ、「適用可能な要求事項は全て適用しなければならない」を基本原則に変更。適用できない場合は「適用不可能(not applicable)」として正当性を示す方式に。また、除外可能な範囲を第7章に限定する制約もなくなりました。 |
2008年版までは「除外できる」(=組織の選択)というニュアンスでしたが、2015年版では「適用したくてもできない場合のみ認められる」(=客観的事実)に変わりました。つまり、「適用したくない」は理由にならず、「該当する活動が存在しない」ことが正当性の根拠になります。
設計・開発(8.3)除外の判断フローチャート
実務上、最も「適用不可能」の判断が問題になるのが8.3項「製品及びサービスの設計・開発」です。以下のフローチャートで判断しましょう。

ISO9001:2015では「製品」だけでなく「サービス」の設計・開発も対象です。たとえば、IT企業がシステム要件を定義する行為、建設会社が施工方法を検討する行為も、広義の「設計・開発」に該当する可能性があります。
「製品の図面を描いていないから設計ではない」という判断は危険です。顧客要求を自社の業務にどう落とし込むかを検討するプロセスがあれば、それは設計・開発に該当し得ます。
IATF16949(自動車産業向け規格)では、適用不可能にできるのは8.3の「製品設計」のみです。工程設計は必ず適用しなければなりません。IATF認証を目指す企業は、ISO9001以上に慎重な判断が必要です。
業種別の適用範囲記載例【製造業・建設業・IT・サービス業】
品質マニュアルに記載する適用範囲の文例を、業種別にご紹介します。
製造業(自動車部品メーカー)
■適用業務自動車用プレス部品の設計、製造及び販売
■適用組織・所在地株式会社〇〇本社工場所在地:群馬県〇〇市〇〇町〇-〇-〇
■適用部門:品質管理部、製造部、生産技術部、生産管理部、営業部、購買部
■適用規格JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015)
■適用不可能な要求事項なし(全要求事項を適用する)
建設業(施工専門会社)
■適用組織・所在地株式会社〇〇建設本社所在地:東京都〇〇区〇〇〇-〇-〇
■適用部門:工事部、安全品質管理部、総務部
■適用規格JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015)
■適用不可能な要求事項8.3製品及びサービスの設計・開発
【正当性】
当社は発注者及び設計事務所が作成した設計図面・仕様書に基づき施工を行う施工専門会社であり、製品(建築物)の設計・開発を自社で行うことはない。施工方法の検討は8.1項の範囲で管理している。
IT・ソフトウェア業
■適用組織・所在地株式会社〇〇システムズ本社所在地:大阪府〇〇市〇〇〇-〇-〇
■適用部門:開発部、インフラ部、品質保証部、営業部、管理部
■適用規格JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015)
■適用不可能な要求事項なし(全要求事項を適用する)
マルチサイト(複数拠点)への適用ルール
本社と工場が別の場所にある、支店が全国にあるなど、複数拠点を持つ組織では適用範囲の決定が複雑になります。
原則:製品実現プロセスに関わる拠点は全て含める
適用範囲の決定は組織の自由度がありますが、製品・サービスの品質に影響するプロセスを担う拠点は、物理的な距離に関係なく適用範囲に含めるべきです。
| ケース | 適用範囲に含めるべきか | 理由 |
|---|---|---|
| 本社で設計→B工場で製造 | 両方含める | 製品実現プロセスが分散しており、両拠点とも品質に直接影響 |
| 本社の営業部門のみ | 含めなくてもよい場合がある | 営業活動のみで製品品質に直接影響しない場合(ただし8.2項の観点で検討要) |
| 海外の製造委託先 | 直接含める必要はない | 外部提供者として8.4項で管理。ただし品質責任は残る |
| 倉庫・物流拠点 | ケースバイケース | 製品の保存(8.5.4項)に影響する場合は含めることを推奨 |
審査費用は適用サイト数や人数で変動するため、コスト削減目的で支店や営業所を除外するケースが見られます。しかし、製品・サービスの品質に影響するプロセスを恣意的に除外すると、審査で不適合を指摘されるリスクがあります。費用と品質保証のバランスを考慮しましょう。
品質マニュアルへの記載方法と文例
4.3項は、適用範囲を「文書化した情報として利用可能な状態にし、維持しなければならない」と要求しています。多くの組織では、品質マニュアルの冒頭部分に記載します。
記載すべき4つの要素
| # | 要素 | 記載内容 |
|---|---|---|
| 1 | 適用業務 | QMS対象となる具体的な製品・サービスの種類と業務プロセス |
| 2 | 適用組織・所在地 | 対象となる組織名、部門、事業所の住所 |
| 3 | 適用規格 | JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015)など |
| 4 | 適用不可能な要求事項と正当性 | 該当する場合のみ。要求事項番号と、適用不可能の具体的な理由 |
ISO9001:2015では品質マニュアルの作成は要求事項ではなくなりました。しかし、適用範囲は「文書化した情報」として維持する必要があります。品質マニュアルを廃止した場合でも、プロセス関連図や適用範囲文書として独立した文書で管理することを推奨します。
2024年追補改正(気候変動)と適用範囲
2024年2月の追補改正で4.1項に「気候変動が関連する課題かどうかを決定する」ことが追加されました。この変更は4.3項の適用範囲にも間接的に影響します。
適用範囲への影響
4.3項は適用範囲を決定する際に「4.1の課題」と「4.2の利害関係者の要求」を考慮することを求めています。4.1で気候変動を課題として認識した場合、たとえば以下のような検討が必要になります。
| 検討事項 | 適用範囲への影響 |
|---|---|
| 気候変動に関連する規制が自社の製品に適用される | 規制対応プロセスが適用範囲に含まれているか確認 |
| 顧客からカーボンフットプリント報告を要求されている | 報告に関わる部門・プロセスが適用範囲に含まれているか確認 |
| 気候変動リスクによる事業継続への影響 | BCP関連プロセスの適用範囲への組み込みを検討 |
気候変動の追補改正によって適用範囲を「変更しなければならない」ケースは多くありません。しかし、4.1で気候変動を課題として認識した場合は、4.3の適用範囲が引き続き適切かどうかを確認することが、審査での指摘を防ぐポイントです。
審査で聞かれる質問と模範回答
4.3項はトップインタビューや事務局審査で確認されます。特に「適用不可能」がある組織では詳しく確認されます。
「当社のQMSの適用範囲は、本社工場における自動車用プレス部品の設計、製造及び販売です。品質マニュアルの第X章に記載しております」のように、業務内容・組織・所在地を簡潔に述べ、文書化されていることを示す回答がベストです。
「はい、8.3項の設計・開発を適用不可能としています。当社は顧客から提供される設計図面・仕様書に基づき製造する専門メーカーであり、製品の設計・開発を自社で行っておりません。この正当性は品質マニュアルに記載しています」のように、「活動が存在しない」という客観的事実を根拠にします。
「4.1で特定した外部課題(顧客の海外移転、環境規制の強化等)と、4.2で把握した利害関係者の要求(顧客の品質保証要求、規制当局の遵守要求等)を踏まえ、現在の適用範囲が適切であることをマネジメントレビューで確認しています」のように、4.1/4.2との連動を示す回答を心がけましょう。
「年1回のマネジメントレビュー時に、事業環境の変化や顧客要求の変化を踏まえて適用範囲の妥当性を確認しています。今年度は新規事業の開始に伴い、適用範囲にXXサービスを追加しました」のように、見直しの仕組みと実績を説明できるとベストです。
規格を理解するうえで、よくある「つまずき」とは?
ISO9001やIATF16949、VDA6.3の要求事項は、条文を読むだけでは自社業務への当てはめ方が分かりにくい場面が少なくありません。理解したつもりでも、文書化や運用判断で迷いが生じることは多く、その違和感こそが改善ポイントになる場合もあります!
※ 個別ケースでの考え方整理が必要な場合は、補足的な確認も可能です。
4.3と他の条項との関連マップ
| 関連条項 | 4.3との関係 |
|---|---|
| 4.1 組織及びその状況の理解 | 外部・内部の課題が適用範囲決定のインプット |
| 4.2 利害関係者のニーズ及び期待 | 利害関係者の要求が適用範囲決定のインプット |
| 4.4 QMS及びそのプロセス | 適用範囲内のプロセスを特定し、相互作用を明確にする |
よくある質問(FAQ)
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
4.1項の外部・内部の課題、4.2項の利害関係者の要求、そして自社の製品・サービスの3つを考慮して決定します。具体的には、QMSの対象となる業務、組織(部門)、所在地、製品・サービスの種類を明確にし、品質マニュアル等に文書化します。
自社で製品・サービスの仕様を決定する活動がない場合は、8.3項を「適用不可能」とすることができます。ただし、顧客仕様を社内で詳細化するプロセスや工程設計も「設計・開発」に該当する可能性がありますので、慎重に判断し、正当性を品質マニュアルに記載してください。
「境界」はQMSが適用される組織・拠点・業務の外枠(どこまでがQMSの対象か)を指します。「適用可能性」は、その境界の中で規格の各要求事項が自社の活動に当てはまるかどうかの判断です。まず境界を決め、次に適用可能性を判断する2段階のプロセスです。
適用業務(製品・サービスの種類)、適用組織・所在地、適用規格、適用不可能な要求事項とその正当性の4要素を記載します。本記事の業種別記載例(セクション7)をテンプレートとしてご活用ください。
製品・サービスの品質に影響するプロセスを担う拠点は、物理的な距離に関係なく適用範囲に含めるべきです。たとえば、本社で設計して別工場で製造する場合は両方を含めます。営業所のみの拠点は、品質への影響度に応じて判断します。
適用範囲を変更する場合は、品質マニュアル等の文書を改訂し、認証機関に通知する必要があります。適用範囲の拡大は通常、次回の定期審査時に確認されますが、大幅な変更の場合は臨時審査が必要になることもあります。認証機関に事前に相談することをお勧めします。
まとめ
- 4.3項が求めていること:QMSの「境界」と「適用可能性」を決定し、文書化すること。適用不可能な要求事項がある場合はその正当性を示すこと。
- 3つのインプット:4.1の外部・内部の課題、4.2の利害関係者の要求、組織の製品・サービスを考慮して適用範囲を決定する。
- 2015年版の変化:「除外できる」から「適用可能な要求事項は全て適用しなければならない」に変更。「適用したくない」は理由にならない。
- 設計・開発の判断:顧客仕様の詳細化や工程設計も「設計・開発」に該当し得る。安易な除外は審査で指摘される。
- 文書化:適用業務、適用組織・所在地、適用規格、適用不可能の正当性の4要素を品質マニュアル等に記載する。
- 見直し:事業環境や顧客要求の変化に応じて、マネジメントレビュー時に適用範囲の妥当性を確認する。
適用範囲の決定は、QMS構築の「土台」となる重要なステップです。「何を対象にするか」を明確にしてこそ、実効性のある品質マネジメントが実現します。まずは自社の製品・サービスと組織構造を見直し、適切な適用範囲を設定しましょう。
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