
IATF16949の構築で最初につまずくのが、「結局、どの規定を作って、どの帳票を用意すればいいのか」という全体像の把握です。要求事項は章ごとに解説されていても、それを自社の文書に落とした一覧は、どこにも載っていません。
本記事では、IATF16949に対応するために必要な規定(ルール)と帳票(記録様式)を章ごとに整理し、あわせて審査でどこを見られるのか、どの順序で作れば手戻りが少ないのかを実務目線でまとめました。
ISO9001は取得済みだが自動車QMSでは何が足りないのか、という切り分けにもお使いください。
IATF16949で必要な文書は「規定」と「帳票」の2層で考える
IATF16949の文書構築が止まる原因は、要求事項の難しさではありません。「要求事項」と「自社の文書」が、頭の中で結びついていないことです。
規格は「何を実現せよ」としか書いていません。それを「誰が・いつ・どう判断するか」という社内ルールにしたものが規定であり、そのルールどおりに動いた証拠を残す器が帳票です。この2層がそろって、はじめて審査で説明できる状態になります。
文書化した情報は、規定と帳票の両方を指す
ISO9001:2015以降、規格の用語は「文書」と「記録」を統合して「文書化した情報」と表現します。ただし実務では、両者を分けて考えたほうが構築は進みます。
| 層 | 呼び方の例 | 役割 | 審査で問われること |
|---|---|---|---|
| 第1層 | 品質マニュアル | QMS全体の骨格と適用範囲を示す | 要求事項と自社文書の対応が追えるか |
| 第2層 | 規定・管理規程 | 部門をまたぐ業務のルールと判断基準 | 判断基準が具体的に書かれているか |
| 第3層 | 手順書・作業標準・作業指示書 | 現場が実際に手を動かす手順 | 現場の実作業と一致しているか |
| 第4層 | 帳票・様式・記録 | 実施した事実の証拠 | 規定どおりに運用された証跡が出せるか |
審査員が最初に開くのは第1層ですが、指摘が出るのは圧倒的に第2層と第4層です。第2層に「必要に応じて実施する」としか書かれていない、第4層が規定に書かれた様式と違う、というズレが指摘に直結します。
なお、IATF16949は品質マニュアルという文書名を強制しているわけではありません。文書名よりも、要求事項がどの文書のどこで担保されているかを説明できることが本質です。詳しくは品質マニュアルとは何?大事な理由・作成ポイント解説で整理しています。
規定と帳票がつながっていないと、審査では必ず崩れる
現場でよく見かけるのが、規定は規定で立派に作り、帳票は帳票で別途そろえた状態です。作った瞬間は問題なく見えますが、審査ではここが崩れます。
審査員は、規定を読んだうえで「ではその記録を見せてください」と聞きます。このとき、
- 規定に書かれた様式名と、実際に運用している帳票名が一致しない
- 規定には承認者が記載されているのに、帳票に承認欄がない
- 規定では「月次で実施」となっているが、帳票の日付が四半期に1回しかない
といった食い違いが出ると、文書の不備ではなく運用の不備として扱われます。規定と帳票は、必ず対で設計してください。
品質マニュアルでの記述例(文書体系の項)
参考までに、文書体系を品質マニュアルに記述する場合の一例を挙げます。
当社の品質マネジメントシステム文書は、品質マニュアル(第1層)、管理規定(第2層)、手順書および作業標準(第3層)、帳票様式(第4層)の4階層で構成する。品質マニュアルには、IATF16949およびISO9001の各要求事項と、当社文書との対応関係を一覧で示す。管理規定は、複数部門にまたがる業務について、実施責任者、実施時期、判断基準および使用する帳票様式を規定する。各管理規定に定めた帳票様式は文書管理規定に基づき登録し、改訂時は関連する規定との整合を確認したうえで発行する。顧客固有要求事項により追加の文書化が必要な場合は、該当する管理規定に自社要求として取り込む。
この例のポイントは、最後の1文です。顧客固有要求事項を文書体系のどこで受け止めるかを先に決めておくと、後から顧客ごとに文書が増殖する事態を防げます。
ISO9001の文書だけでは足りない理由——IATF16949で追加される文書
「ISO9001は認証済みなので、文書はおおむねそろっている」という前提で始めて、ギャップの大きさに驚くケースは少なくありません。実際にどこが増えるのかを整理してみました。
ISO9001で足りるもの/IATF16949で追加が必要なもの
| 領域 | ISO9001でカバーできる範囲 | IATF16949で追加・強化が必要な範囲 |
|---|---|---|
| 組織の状況 | 課題の特定、利害関係者、プロセスの明確化 | 顧客固有要求事項の特定と展開、製品安全の管理プロセス |
| 計画 | リスク及び機会への取り組み | リスク分析(過去のリコール・不具合を含む)、緊急事態対応計画、予防処置 |
| 支援 | 力量、認識、文書管理 | 測定システム解析、試験所の適格性、内部監査員・第二者監査員の力量基準、技術仕様書のレビュー期限 |
| 運用 | 設計開発、購買、製造、検査 | 製造フィージビリティ評価、コントロールプラン、特別特性、製品承認(PPAP)、段取り替え・シャットダウン後の検証、TPM、生産治工具管理 |
| パフォーマンス評価 | 内部監査、マネジメントレビュー | QMS監査・製造工程監査・製品監査の3種、統計的手法の特定、顧客スコアカードの監視 |
| 改善 | 是正処置、継続的改善 | 問題解決手法の定義、ポカヨケ、保証管理、市場不具合の試験・分析(NTF含む) |
ISO9001との違いの全体像はIATF16949とISO9001の違い、章ごとの要求事項はIATF16949の要求事項一覧にまとめています。
「文書化したプロセス」と明記された要求事項は、必ず文書になる
IATF16949では、規格本文の中で「文書化したプロセスをもたなければならない」と明示されている箇所が複数あります。ここは解釈の余地がなく、文書が存在しなければそのまま不適合です。
代表的なものだけでも、リスク分析、緊急事態対応計画、製品安全、力量の管理、内部監査プログラム、供給者の選定、製造フィージビリティ評価、変更管理、不適合品の管理、問題解決、保証管理といった領域が該当します。
自社のISO9001文書と突き合わせるときは、まずこの「明示されている箇所」を洗い出すところから始めてください。ここを潰さずに全体を見直すと、作業量だけが膨らみます。「文書化したプロセス」の考え方そのものは文書化したプロセスとは?で解説しています。
顧客固有要求事項(CSR)が、文書要求を上書きする
見落とされやすいのが、顧客固有要求事項です。規格本体を満たしていても、顧客が独自の様式・報告頻度・承認ルートを指定していれば、そちらが優先されます。
審査では「顧客固有要求事項を、どの文書で、誰が、いつ展開していますか」と聞かれます。このとき顧客別のマトリクス表が出てこないと、要求事項の特定そのものができていないと判断されます。詳細は4.3.2顧客固有要求事項をご覧ください。
IATF16949で必要な規定一覧【章別25規定】
ここからが本題です。IATF16949に対応する場合、規定は概ね25本前後に落ち着きます。多すぎると運用が回らず、少なすぎると1本の規定に要求事項が詰め込まれて審査で追えなくなるためです。
以下の一覧は、章ごとに「どの規定が必要か」「その規定が主に受け止める要求事項」「審査で崩れやすい点」を整理したものです。当社で販売しているサンプル規定も対応付けて示しています(価格は各商品ページでご確認ください)。
第4章:組織の状況——QMS全体の土台と製品安全
| 規定名 | 主に受け止める要求事項 | 審査で崩れやすい点 | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|---|
| 品質マネジメントシステム管理規定 | 4.1/4.2/4.3/4.4プロセスの明確化と相互作用 | プロセス一覧はあるが、相互作用とKPIの紐づけがない | No.4301 |
| 製品安全管理規定 | 4.4.1.2製品安全 | 「安全部品を扱っていない」で終わらせ、特定プロセスが未定義 | No.4412 |
第4章で最も指摘が多いのが製品安全です。安全関連製品を扱っていない企業でも、「扱っていないと判断したプロセス」の文書化は求められます。判断の根拠と、顧客からの指定があった場合の受け入れ手順まで書いておく必要があります。詳しくは4.4.1.2製品安全をご覧ください。
章ごとにまとめて整備する場合は第4章規定2点セットがあります。
第5章・第6章:リーダーシップと計画——組織・リスク・目標
| 規定名 | 主に受け止める要求事項 | 審査で崩れやすい点 | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|---|
| 組織管理規定 | 5.1/5.2/5.3責任・権限、企業責任 | 製品要求事項と是正処置に対する権限者が特定されていない | No.5301 |
| リスク分析管理規定 | 6.1.2.1リスク分析/6.1.2.2予防処置/6.1.2.3緊急事態対応計画 | リスク表はあるが、実際の不具合・リコール実績が反映されていない | No.6121 |
| 目標設定管理規定 | 6.2品質目標、6.2.2.1展開 | 全社目標が部門・工程レベルに分解されていない | No.6201 |
6.1.2.3の緊急事態対応計画は、近年とくに掘られる項目です。計画書が存在するだけでは足りず、定期的な試験(訓練)と、その結果に基づく見直しまで記録で示せる必要があります。自然災害だけでなく、設備故障、労働力不足、サイバー攻撃、供給途絶、ユーティリティ停止といった発生源ごとの想定が求められます。6.1.2.3緊急事態対応計画で詳しく解説しています。
5章・6章をまとめて整備する場合は第5&6章規定3点セットが対応します。
第7章:支援——人・設備・計測・文書
| 規定名 | 主に受け止める要求事項 | 審査で崩れやすい点 | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|---|
| 工場施設設備管理規定 | 7.1.3.1工場、施設及び設備の計画 | 能力計画・レイアウト検討が生産計画と連動していない | No.7131 |
| 計測機器・試験所管理規定 | 7.1.5監視・測定資源、MSA、校正、内部/外部試験所 | 試験所スコープの記述がない、外部試験所の適格性確認が曖昧 | No.7151 |
| 教育訓練管理規定 | 7.2力量、7.2.1〜7.2.4、7.3認識 | 教育の実施記録はあるが、有効性の評価基準がない | No.7201 |
| 文書管理規定 | 7.5文書化した情報、7.5.3.2.1記録の保管、7.5.3.2.2技術仕様書 | 顧客技術仕様書のレビュー期限管理が仕組み化されていない | No.7501 |
第7章で審査員が必ず確認するのが、力量の「有効性」です。研修を受けた記録があっても、「その研修で力量が身についたと、どう判断したか」が書かれていなければ指摘対象になります。教育計画→実施→評価→再教育のループを、規定側に基準として明記してください(7.2.1力量)。
あわせて、7.5.3.2.2の技術仕様書レビューも要注意です。顧客から受領した仕様書の変更を、規定された期限内にレビューし、影響を受ける文書を更新した記録が求められます(7.5.3.2.2技術仕様書)。
7章を一括で整備する場合は第7章規定4点セットをご確認ください。
第8章:運用——最も規定数が多く、最も指摘が集中する章
第8章は規定が10本と最多です。開発・購買系と、製造・品質管理系に分けて整理します。
開発・購買系
| 規定名 | 主に受け止める要求事項 | 審査で崩れやすい点 | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理規定 | 8.1.1/8.3設計・開発、APQP、DR | 設計DRのゲート判定基準が定義されていない | No.8111 |
| 機密保持管理規定 | 8.1.2機密保持 | 顧客図面・情報の管理範囲が就業規則任せになっている | No.8120 |
| 受注契約プロセス管理規定 | 8.2製品要求事項、8.2.3.1.3製造フィージビリティ | フィージビリティ評価が営業判断で省略されている | No.8210 |
| 購買管理規定 | 8.4外部提供、8.4.1.2供給者選定、8.4.2.4.1第二者監査 | 供給者の開発計画・監視基準が定量化されていない | No.8401 |
購買で突かれるのは、供給者のパフォーマンス監視と、悪化したときのエスカレーション基準です。「定期的に評価している」だけでは通りません。何点以下で何をするのか、第二者監査をどの条件で実施するのかを規定に書き切る必要があります(8.4.2.4.1第二者監査)。
対応する規定は第8章開発・購買規定4点セットにまとまっています。
製造・品質管理系
| 規定名 | 主に受け止める要求事項 | 審査で崩れやすい点 | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|---|
| 製造管理規定 | 8.5.1コントロールプラン、標準作業、段取り替え検証、TPM、治工具、生産計画 | 段取り替え・シャットダウン後の検証記録が残っていない | No.8510 |
| 識別トレーサビリティ管理規定 | 8.5.2.1識別及びトレーサビリティ | 不具合発生時の遡及範囲の決め方が書かれていない | No.8512 |
| 保管管理規定 | 8.5.4保存、在庫・先入先出 | 保管期限・再検査の判断基準がない | No.8530 |
| 変更管理規定 | 8.5.6.1変更の管理 | 顧客承認が必要な変更の線引きが曖昧 | No.8561 |
| 検査管理規定 | 8.6リリース、レイアウト検査、外観品目、受入検査、法令適合 | レイアウト検査の頻度根拠が示せない | No.8610 |
| 不適合品処理管理規定 | 8.7不適合、特別採用、疑わしい製品、手直し・修理、顧客通知、廃棄 | 手直し品・修理品の再検証手順が製造管理と分断している | No.8710 |
第8章で最も頻繁に指摘されるのが変更管理です。工程変更・材料変更・供給者変更・設備移設のどこからが顧客承認事項なのか、その線引きが規定に書かれていない企業が非常に多く見られます。線引きは顧客固有要求事項で定められている場合が多いため、CSRマトリクスと変更管理規定を連動させてください(8.5.6変更の管理)。
この6本は第8章製造・品管規定6点セットに対応します。
第9章:パフォーマンス評価——監査・分析・レビュー
| 規定名 | 主に受け止める要求事項 | 審査で崩れやすい点 | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|---|
| SPC規定 | 9.1.1.1製造工程の監視・測定、9.1.1.2統計的ツールの特定 | 管理図は運用しているが、異常時の処置ルールが未定義 | No.9111 |
| 顧客満足度調査管理規定 | 9.1.2.1顧客満足、顧客スコアカードの監視 | 顧客ポータルのスコア低下に対する社内アクション基準がない | No.9121 |
| 監査管理規定 | 9.2.2.1〜9.2.2.4内部監査プログラム、QMS/工程/製品監査 | 3種類の監査の目的・手法が区別されていない | No.9201 |
| マネジメントレビュー管理規定 | 9.3マネジメントレビュー、インプット・アウトプット | インプット項目が規格要求を満たしていない | No.9301 |
内部監査は、QMS監査・製造工程監査・製品監査の3種類をそれぞれ区別して計画・実施・記録することが求められます。1本のチェックリストで全部済ませている状態は、ほぼ確実に指摘されます(9.2.2.1内部監査プログラム)。
9章は第9章規定4点セットでまとめて対応できます。
第10章:改善——審査で最も掘られる章
| 規定名 | 主に受け止める要求事項 | 審査で崩れやすい点 | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|---|
| 苦情管理規定 | 10.2.6顧客苦情及び市場不具合の試験・分析、NTF | 市場品の解析フローがなく、NTFの扱いが決まっていない | No.1026 |
| 是正・予防・改善管理規定 | 10.2.3問題解決、10.2.4ポカヨケ、10.2.5保証管理、10.3.1継続的改善 | 有効性確認の基準(誰が・いつ・何をもって)が規定にない | No.1030 |
第10章は、規定に「やる」と書いてあるだけでは通りません。審査員が見るのは、決めたとおりに回っている証拠と、決め方そのものの合理性です。是正処置の有効性確認、水平展開の対象範囲の決め方、再発防止と予防処置の区別——この3点は繰り返し掘られます。
対応する2規定は第10章規定2点セットにまとめています。25規定すべてを一度に見比べたい場合は全規定サンプル25点セットがあります。
IATF16949で必要な帳票一覧【章別・主要82様式】
規定が「決めごと」なら、帳票は「証拠」です。IATF16949の審査は、プロセスの出来栄えより先に「記録が揃っているか」「すぐ出せるか」を見られます。
ここでは章ごとに主要な帳票を整理します。帳票は自社の運用に合わせて統廃合して構いませんが、規定に書いた様式名と一致させることだけは徹底してください。
第4章の帳票——プロセスの定義と顧客要求の特定
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| 外部・内部の課題リスト | 4.1の課題特定が定期的に見直されている | No.41-1 |
| 顧客固有要求事項マトリクス表 | 顧客ごとの要求を特定し、社内文書へ展開している | No.432-1 |
| タートルチャート | 各プロセスのインプット・アウトプット・資源・指標が定義されている | No.441-1 |
| プロセスマップ | プロセスの相互作用が図で示されている | No.441-2 |
| プロセス連関図 | プロセス間の入出力の受け渡しが追える | No.441-3 |
タートルチャートは、IATF16949の審査で審査員が監査の起点として使う帳票です。プロセスオーナー、使用する設備、必要な力量、パフォーマンス指標が空欄のまま提出されると、そのプロセスの管理状況そのものを疑われます。
まとめて用意する場合は第4章帳票5点セット、プロセス定義用の3点だけならプロセス定義用帳票3点セットがあります。
第5章の帳票——方針・責任権限
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| 品質方針 | トップの意図が文書化され、周知されている | No.521 |
| 品質方針・品質目標シート | 方針が測定可能な目標に落ちている | No.522 |
| CSR方針(企業方針) | 5.1.1.1の企業責任(贈収賄・行動規範・エスカレーション)に対応 | No.5111 |
| 組織図 | 責任と権限の構造が明示されている | No.5113 |
| 業務・職位分掌表(責任と権限表) | 5.3.2の製品要求事項・是正処置に対する権限者が特定されている | No.53 |
| 会議体一覧 | 報告ルートと決定機関が整理されている | No.5112 |
5.1.1.1の企業責任は、ISO9001にはない追加要求です。贈収賄防止方針、従業員行動規範、倫理エスカレーション方針の3点を文書で持つ必要があり、「就業規則に書いてあります」では要求を満たしません。
第6章の帳票——リスク・目標・FMEA・BCP
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| リスク及び機会検討表 | 6.1のリスクに対する取り組みが計画まで落ちている | No.61 |
| 品質目標詳細計画 | 目標が部門・工程に展開され進捗管理されている | No.62 |
| 設計FMEA作成帳票 | 設計段階のリスク低減が記録されている | No.6121-3 |
| 工程FMEAテンプレート | 工程リスクの評価と対策が記録されている | No.6121-4 |
| 設計FMEAチェックリスト | FMEAの抜け漏れ確認 | No.6121-1 |
| 工程FMEAチェックリスト | 工程FMEAの抜け漏れ確認 | No.6121-2 |
| 緊急事態対応計画表(BCP) | 6.1.2.3の想定・対応・訓練・復旧判定が記録されている | No.6123 |
多くの企業が特に問題を抱えやすいのが、この緊急事態対応計画(BCP)です。リスク分析や品質目標は既存のISO9001運用でも形になっていることが多い一方、6.1.2.3は「計画書はあるが、訓練していない」「発生源の想定が自然災害だけ」という状態で審査を迎えるケースが目立ちます。
審査で確認されるのは、発生源ごとの影響評価、顧客への通知手順、代替生産・代替供給の具体策、そして定期的な試験とその結果の記録です。計画書の体裁ではなく、回したかどうかを見られます。
第7章の帳票——力量・設備・計測
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| 個人の力量と目標管理シート | 7.2の力量評価と有効性判断が記録されている | No.72-1 |
| スキルマップ | 工程ごとの必要力量と充足状況が見える | No.72-3 |
| 年間教育計画表/教育記録表 | 計画と実施の対応が追える | No.72-4/No.72-2 |
| 監査員評価表及びリスト | 7.2.3/7.2.4の監査員力量が基準で判定されている | No.723 |
| 工場・施設・設備計画検討書 | 7.1.3.1の能力計画が記録されている | No.7131 |
| 工場インフラストラクチャリスト/フロアプランチェックリスト | 設備・レイアウトの管理対象が特定されている | No.713/No.7131-2 |
| 校正・検証管理表/校正記録表 | 7.1.5.2.1の校正状態と記録が維持されている | No.7151/No.71521 |
| ゲージR&R評価(GRR)/クロスタブ法 | 7.1.5.1.1のMSAが実施されている | No.71511-1/No.71511-2 |
| 内部試験所表示(ラボスコープ)/外部試験所調査表 | 7.1.5.3の試験所要求に対応している | No.71531/No.71532 |
| 環境・5Sチェックシート/環境測定マスターシート | 7.1.4の作業環境が管理されている | No.714/No.7140-2 |
第7章は帳票数が最も多い章です。なかでも**内部試験所のスコープ(ラボスコープ)**は見落とされがちで、社内で測定している項目があるのに文書化した試験所範囲がない、という状態は指摘に直結します。
第8章(設計・開発)の帳票——APQPからPPAPまで
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| APQPフロー&計画 | 8.3.2.1の設計開発計画が段階管理されている | No.8321-1 |
| プロジェクト計画書/プロジェクト管理表 | 多機能チームによる進捗管理が記録されている | No.81/No.8321-2 |
| 顧客案件管理シート/顧客オーダー評価表 | 8.2の要求事項レビューが記録されている | No.8211/No.8231 |
| DR1チェックリスト(製造フィージビリティ評価) | 8.2.3.1.3の実現可能性評価が実施されている | No.82313 |
| 生産能力調査表 | 要求数量に対する能力が検証されている | No.82313-2 |
| DR2/DR4/DR5チェックリスト | 設計判定・量産移行判定・完全量産移行の各ゲート判定 | No.8311/No.8352-1/No.8321 |
| コントロールプラン&特殊特性特定表 | 8.3.3.3の特別特性が工程管理に連結している | No.8333 |
| 生産部品承認リスト(PPAPリスト)/部品提出保証書(PSW) | 8.3.4.4の製品承認が記録されている | No.8344-1/No.8344-2 |
| 新規装置/治工具チェックリスト/設備及び治具能力検証シート | 量産設備の妥当性確認 | No.8352-2/No.8352-3 |
| Run@Rate実施報告書/Safe Launch Plan | 量産条件での能力実証と立上げ管理 | No.8352-5/No.8352-6 |
| 検査規格書 | 合否判定基準が文書化されている | No.8352-7 |
設計・開発の帳票で最も問われるのが、特別特性の連鎖です。顧客図面の指定→設計FMEA→工程FMEA→コントロールプラン→作業標準→検査記録まで、同じ特性が同じ記号で追えるかを審査員は横串で確認します。どこか1か所で記号が切れていれば、そこが指摘になります(8.3.3.3特別特性)。
→第8章設計開発帳票16点セット/PPAP関連帳票8点セット/プロジェクト管理帳票8点セット
第8章(購買)の帳票——供給者管理
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| 仕入先調査表/仕入先リスト | 8.4.1.2の供給者選定基準が運用されている | No.8412/No.8413 |
| 供給者パフォーマンス評価表 | 8.4.2.4の監視指標と判定が記録されている | No.841 |
| 仕入先監査計画書/仕入先監査シート(第二者監査用) | 8.4.2.4.1の第二者監査が計画的に実施されている | No.84241-2/No.84241 |
| 仕入先自己監査シート/仕入先品質・工程監査報告書 | 供給者の自己評価と監査結果が管理されている | No.84241-3/No.84241-4 |
| 購買依頼・発注書/納品・検収管理表 | 購買要求事項の伝達と検収が記録されている | No.8410-2/No.8424 |
| 受入検査表/部品受入不具合報告書 | 8.6.4の受入検証が実施されている | No.842/864/No.8424-2 |
| サプライチェーン展開シート/環境物質調査リスト | 8.4.2.2の法令・環境要求が2次以降へ展開されている | No.8422/No.8422-2 |
購買で盲点になりやすいのが、2次サプライヤー以降への展開です。自社の直接取引先だけを管理していて、その先の展開状況を示せないケースが多く見られます。
第8章(製造・品質)の帳票——現場の証跡
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| QC工程図(コントロールプラン)テンプレート | 8.5.1.1の工程管理項目が定義されている | No.8511 |
| QC工程図/プロセスフローチェックリスト | コントロールプランとフローの整合確認 | No.8511-1/No.8511-2 |
| 作業標準書/作業指示書 | 8.5.1.2の標準作業が現場に掲示・運用されている | No.8512-2/No.8512-1 |
| 段取り替え・シャットダウン検証対応表 | 8.5.1.3/8.5.1.4の検証が実施されている | No.8513 |
| 設備・保全管理表/故障修理記録表/設備稼働率報告書(OEE) | 8.5.1.5のTPMが運用されている | No.8515/No.8515-2/No.8515-3 |
| 生産計画書/材料所要量計画(MRP)/工数・生産実績管理表 | 8.5.1.7の生産計画が需要と連動している | No.8517-1/No.8517-2/No.8517-3 |
| 製造日報 | 日々の生産・異常が記録されている | No.8510 |
| トレーサビリティ管理表 | 8.5.2.1のロット追跡ができる | No.8521 |
| 棚卸表/入出庫記録票 | 8.5.4の保存・在庫管理が記録されている | No.8540/No.8540-2 |
| 設計製造関連変更申請・管理表 | 8.5.6.1の変更が承認プロセスを通っている | No.856 |
| 出荷検査成績表/寸法・外観・性能監視記録表 | 8.6.1のリリース判定が記録されている | No.8610/No.8610-2 |
| レイアウト及び機能確認表 | 8.6.2のレイアウト検査が計画どおり実施されている | No.862 |
| 外観承認報告書(AAR) | 8.6.3の外観品目が承認されている | No.8630 |
| 特別採用申請表/手直し申請書/修理申請書/不適合品廃棄申請書 | 8.7.1の各処置が顧客要求どおり管理されている | No.8711/No.8714/No.8715/No.8717 |
| 工程異常・不具合記録表/異常品質改善対策書 | 異常発生時の初動と対策が記録されている | No.8710-2/No.8710 |
製造現場で最も見落とされるのが、段取り替え後・シャットダウン後の検証記録です。要求事項としては明確ですが、「段取り後に初品を確認している」という運用が記録として残っていない企業が多く、実施しているのに証明できない状態になりがちです。
第9章の帳票——3種類の内部監査とマネジメントレビュー
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| 年間内部監査計画書 | 9.2.2.1の3年サイクルと変更時の見直しが計画されている | No.9221 |
| 品質マネジメント監査チェックリスト | 9.2.2.2のQMS監査が要求事項ベースで実施されている | No.9222 |
| 製造工程監査チェックリスト | 9.2.2.3の工程監査が現場で実施されている | No.9223 |
| 製品監査チェックリスト | 9.2.2.4の製品監査が顧客要求の観点で実施されている | No.9224 |
| 内部監査報告書 | 監査結果と是正が追跡されている | No.9221-2 |
| 顧客満足度調査表 | 9.1.2.1の顧客パフォーマンス指標が監視されている | No.9121 |
| マネジメントレビュー管理表 | 9.3のインプット・アウトプットが漏れなく扱われている | No.9321 |
マネジメントレビューは、インプット項目の漏れが最頻出の指摘です。監査結果、顧客満足、プロセスパフォーマンス、不適合、是正処置の有効性、供給者パフォーマンス、リスク分析の結果、保証費用、フィールド不具合——これらが議事録に見当たらなければ、要求事項未達と判断されます。
第10章の帳票——苦情・是正・改善
| 帳票名 | 何を証明するか | 当社サンプル(参考) |
|---|---|---|
| クレーム解析報告書 | 10.2.6の市場不具合の試験・分析が実施されている | No.1026 |
| 市場クレーム解析プロセスフローサンプル | 苦情受付から是正までの流れが定義されている | No.1026-2 |
| 不適合・是正処置報告書 | 10.2.3の問題解決手法が適用されている | No.1023 |
| NTFプロセス管理表 | 再現しない不具合の扱いが定義されている | No.1025 |
| 継続的改善プロジェクト管理表 | 10.3.1の改善活動が計画的に進んでいる | No.1031 |
| ヒヤリハット報告書 | 潜在的な不具合の拾い上げが仕組み化されている | No.1020 |
NTF(No Trouble Found/再現せず)の扱いは、IATF16949で明確に求められています。「顧客に返却して終わり」では通りません。分析手法、判定基準、顧客への報告方法を定義しておく必要があります。
全章分を一度に確認したい場合は全帳票82点セットがあります。
コアツールに紐づく帳票は「規定に書いてあるだけ」では通らない
IATF16949の文書構築でもう一つ押さえておきたいのが、コアツールに関する帳票です。コアツールそのものは規格本文というより、参照される手法ですが、審査では実運用の証拠を求められます。
| コアツール | 主に関連する要求事項 | 求められる帳票の例 |
|---|---|---|
| APQP/製品開発の計画 | 8.3.2.1 | APQPフロー・計画、DRチェックリスト、ゲート判定記録 |
| FMEA(設計・工程) | 6.1.2.1/8.3.3/8.5.1.1 | 設計FMEA、工程FMEA、リスク低減後の再評価記録 |
| MSA(測定システム解析) | 7.1.5.1.1 | ゲージR&R、クロスタブ法(計数値)、判定記録 |
| SPC(統計的工程管理) | 9.1.1.1〜9.1.1.3 | 管理図、工程能力(Cp/Cpk・Pp/Ppk)、異常時処置記録 |
| PPAP(生産部品承認) | 8.3.4.4 | PPAPリスト、部品提出保証書(PSW)、提出レベルの記録 |
| コントロールプラン | 8.5.1.1 | QC工程図、特別特性特定表、変更時の改訂履歴 |
審査でよく起きるのが、「FMEAは作成しているが、対策後の再評価が空欄」「工程能力は測っているが、下限を割ったときのルールがない」という状態です。帳票の存在ではなく、帳票が更新され続けているかが見られます。
コアツールの位置づけはIATF16949のコアツールとは、FMEAの実務はFMEAとは、PPAPはPPAPとはで解説しています。
学習用途ではコアツール学習教材をご用意しています。
文書がそろっていても指摘される——実務で崩れる5領域
規定も帳票もそろえたのに不適合が出る。この原因はほぼ決まっています。文書が存在することと、文書どおりに運用されていることは別だからです。
ここでは、審査員が実際にどこを掘るのかを、確認の狙いとあわせて整理します。
| 領域 | 審査で確認されること | 確認の狙い |
|---|---|---|
| 緊急事態対応計画(6.1.2.3) | 発生源ごとの想定、訓練の実施記録、訓練結果に基づく計画の見直し | 計画が「書いただけ」か、実際に機能する状態かを見極める |
| 力量の有効性(7.2) | 教育後に誰が何をもって力量ありと判断したか、判断基準の文書 | 教育が形式化していないか、現場の実力と一致しているかを確認する |
| 変更管理(8.5.6.1) | 顧客承認が必要な変更の線引き、変更後の妥当性再確認、記録の追跡性 | 無届け変更による市場不具合のリスクが管理されているかを見る |
| 是正処置の有効性(10.2.3) | 有効性確認の時期・判定基準・判定者、水平展開の対象範囲の決め方 | 同じ不具合が再発しない仕組みになっているかを確認する |
| 内部監査の3区分(9.2.2) | QMS監査・製造工程監査・製品監査それぞれの計画・チェックリスト・報告 | 監査が自己点検として機能し、審査前に自社で不適合を拾えるかを見る |
「必要に応じて」「適切に」が規定に残っていないか
上の5領域に共通するのは、判断基準が曖昧なまま規定に残っていることです。
「必要に応じて水平展開を行う」「適切な時期に有効性を確認する」——こうした書き方は、規定としては成立しているように見えますが、審査では「では誰が、どの基準で判断するのですか」と必ず掘られます。そして多くの場合、担当者ごとに答えが違います。その瞬間に、プロセスが確立していないと判断されます。
規定を見直すときは、「必要に応じて」で検索をかけてみてください。ヒットした箇所が、そのまま次回審査の弱点候補です。
指摘がメジャーになるか、マイナーで済むか
同じ不備でも、システムそのものが機能していないと判断されればメジャー不適合、局所的な運用漏れであればマイナー不適合となります。メジャーが出ると認証の維持に直接影響するため、文書構築の段階で「システムとして成立しているか」を意識しておく必要があります。区分の考え方はIATF16949のメジャー・マイナー不適合の違いで解説しています。
審査当日にどの記録が実際に開かれるのかは、IATF16949の審査で必ず確認される記録類6つにまとめています。本記事の一覧で「そろえるもの」を確認したうえで、あわせてご覧いただくと準備の精度が上がります。
審査員は「文書」ではなく「つながり」を見ている
上の5領域が繰り返し指摘されるのは、いずれも複数の文書をまたぐからです。審査員は1本の規定を読んで合否を判断しているわけではありません。
たとえば変更管理であれば、次のような順で追われます。
- 変更管理規定を開き、顧客承認が必要な変更の定義を確認する
- 顧客固有要求事項マトリクス表を見て、その定義が顧客要求と一致しているかを確認する
- 直近1年の変更申請・管理表を出させ、実際の変更案件を抽出する
- その案件について、FMEA・コントロールプラン・作業標準・検査基準が更新されているかを確認する
- 更新後の初回ロットで、妥当性を再確認した記録があるかを確認する
このうちどこか1か所でも切れていれば、そこが指摘になります。逆に言えば、規定を作るときに「この規定から、どの文書へつながるか」を意識しておけば、指摘は大幅に減らせます。
規定の各条項の末尾に「使用する帳票:No.○○」と明記しておくだけでも、審査時の説明がまったく違うものになります。
規定1本の中身をどう書くか——審査に耐える構成要素
「どの規定が必要か」の次に問題になるのが、「その規定に何を書くか」です。要求事項を書き写しただけの規定は、審査でほぼ機能しません。
審査に耐える規定には、共通して次の要素が入っています。
| 構成要素 | 書くべき内容 | これが無いとどうなるか |
|---|---|---|
| 目的・適用範囲 | 何のための規定か、どの製品・部門・工程に適用するか | 適用外の判断根拠を聞かれて答えられない |
| 用語の定義 | 社内でぶれやすい用語(異常、不適合、重大変更など)の定義 | 担当者ごとに解釈が違い、運用がばらつく |
| 責任と権限 | 実施者・確認者・承認者を役職で特定 | 「担当者が判断します」で終わり、権限が不明確と判断される |
| 実施時期・頻度 | いつ、どの頻度で実施するか | 記録の日付と規定が食い違い、未実施を疑われる |
| 判断基準 | 何をもって合格・不合格、実施・不実施を判断するか | 最も指摘されやすい。「必要に応じて」のまま残る |
| 使用する帳票 | その手順で記録を残す様式名(番号付き) | 規定と帳票が分断し、記録が出てこない |
| 要求事項との対応 | その条項が満たす規格要求事項の番号 | 「この要求はどこで担保していますか」に即答できない |
| 関連文書 | 前後につながる規定・手順書 | プロセス間の受け渡しが説明できない |
「判断基準」が書けているかを自己チェックする方法
8つの中で、実務上いちばん差がつくのが判断基準です。自社の規定を点検するときは、次の3つの問いを当ててみてください。
- 誰が判断するのか:役職名で特定されているか。「品質担当者」では不十分で、「品質保証課長」まで書く
- いつ判断するのか:工程内のどの時点か。「製造後」ではなく「初品検査完了後、量産開始前」まで書く
- 何をもって判断するのか:数値・条件で書かれているか。「問題がないこと」ではなく「規格値内かつ工程能力指数1.33以上」まで書く
この3点が埋まっていない条項は、審査で確実に質問されます。逆に埋まっていれば、担当者が代わっても同じ運用が再現され、内部監査でも判定ができるようになります。
要求事項との対応表を、規定の中に持たせる
もう一つ推奨したいのが、規定の末尾に「適用要求事項の対応表」を持たせることです。
審査では「7.1.5.2.1の要求は、どの文書のどこで満たしていますか」という聞かれ方をします。このとき品質マニュアルの対応表まで戻って探すより、その場で開いている規定の末尾で示せるほうが圧倒的に速く、審査員の心証も違います。
対応表の形式は、「規格項番/要求事項の要旨/本規定の該当条項/使用帳票」の4列で十分です。改訂のたびに更新する手間はありますが、内部監査のチェックリスト作成にもそのまま流用できるため、結果的に工数は減ります。
文書が多すぎて回らないときの統廃合の考え方
構築が進むと、今度は逆の問題が起きます。文書が増えすぎて、誰も参照しなくなる状態です。
IATF16949の運用がうまくいかない企業の相談で多いのが、「規定が40本以上あり、どれが最新か分からない」「帳票が部門ごとに別様式で乱立している」というものです。この状態は、審査以前に現場が回りません。
統合してよい規定・分けるべき規定
| 判断軸 | 統合してよい | 分けるべき |
|---|---|---|
| 実施部門 | 同一部門が完結して実施する | 複数部門が関与し、受け渡しがある |
| 改訂頻度 | 改訂タイミングがほぼ一致する | 片方だけ頻繁に改訂される(顧客要求で変わる等) |
| 審査での参照 | 同じ場面で同時に開かれる | 別々の審査シナリオで参照される |
| 運用者 | 同じ担当者が使う | 現場作業者と管理者で参照者が分かれる |
たとえば、保管管理と識別トレーサビリティは同じ倉庫部門が実施することが多く、統合しても運用に支障は出にくい組み合わせです。一方で、購買管理と受注契約プロセス管理は、関与部門も改訂要因も異なるため、統合すると改訂のたびに無関係な部門への周知が発生します。
帳票の乱立は「様式番号」で止める
帳票については、統廃合よりも様式番号の一元管理が先です。文書管理規定で様式を登録制にし、番号のない様式は使用を認めない運用にすると、それ以上の乱立は止まります。
既存の乱立分は、次の優先順位で整理してください。
- 同じ情報を二重に記入している帳票を統合する(記入者の負荷が最も減る)
- 規定に記載のない帳票を洗い出し、廃止するか規定に登録するかを決める
- 部門ごとに様式が分かれているものを、記載項目だけ統一する(レイアウトまで統一する必要はない)
いきなり全部を作り直そうとすると、現場の反発で頓挫します。1と2だけでも、審査での整合性はかなり改善します。運用面の悩みについてはIATF16949の運用で悩んだら読む記事もあわせてご覧ください。
認証取得後に文書をどう維持するか
文書は作って終わりではありません。IATF16949はサーベイランス審査が毎年あり、3年ごとに更新審査があります。この間に文書が陳腐化すると、次回審査で一気に指摘が出ます。
改訂トリガーを決めておく
文書の改訂が後手に回る原因は、「いつ見直すか」が決まっていないことです。次のトリガーを文書管理規定に明記しておくと、改訂漏れは大幅に減ります。
| トリガー | 見直す文書 |
|---|---|
| 顧客固有要求事項の改訂通知 | CSRマトリクス表、該当する規定、コントロールプラン |
| 工程変更・設備更新 | 工程FMEA、コントロールプラン、作業標準、検査基準 |
| 重大な不適合・市場クレームの発生 | 該当プロセスの規定、FMEA、コントロールプラン |
| 組織変更・人事異動 | 組織図、業務職位分掌表、スキルマップ、監査員リスト |
| 規格・関連法令の改訂 | 品質マニュアル、対応表、関連規定 |
| 年次(定期見直し) | 全規定の有効性確認、帳票様式の使用状況確認 |
内部監査を「文書の健康診断」として使う
改訂トリガーを決めても、実際に見直されているかを確認する仕組みがなければ形骸化します。ここで機能するのが内部監査です。
内部監査のチェックリストに、「この規定は最新の顧客要求を反映しているか」「規定に記載された帳票が実際に使われているか」という観点を1項目入れておくだけで、文書の陳腐化はかなり防げます。監査を規格適合性の確認だけに使うのはもったいない、というのが実務上の実感です。
内部監査の設計については9.2.2.1内部監査プログラム、監査の形骸化を防ぐ考え方は内部監査が形骸化する原因で解説しています。
文書をそろえる順序——ゼロから構築する場合の優先順位
25の規定と82の帳票を一度に作ろうとすると、ほぼ確実に途中で止まります。着手順を間違えると、後から全部作り直しになるためです。
構築の順序は、次の4フェーズで考えてください。
フェーズ1:土台を固める(着手〜2か月)
最初に作るのは、プロセスの定義と文書のルールです。
- プロセスマップ・タートルチャート・プロセス連関図(自社の業務を規格のプロセスに翻訳する)
- 顧客固有要求事項マトリクス表(何を追加で満たす必要があるかを先に確定させる)
- 文書管理規定(この後に作る全文書のルールを先に決める)
- 品質マネジメントシステム管理規定(全体の骨格)
この段階で顧客固有要求事項を洗い出さずに規定を書き始めると、後から顧客ごとの追加要求が発覚し、全規定の手直しが発生します。順序として、ここは飛ばせません。
フェーズ2:組織と計画を作る(2〜4か月)
- 組織管理規定・業務職位分掌表(責任と権限の確定)
- 品質方針・品質目標・目標設定管理規定
- リスク分析管理規定・緊急事態対応計画
- 教育訓練管理規定・スキルマップ・力量評価表
責任と権限が決まらないと、この先の規定で「誰が承認するか」が書けません。ここも順序どおりに進めてください。
フェーズ3:運用プロセスを作る(4〜10か月)
第8章の10規定と、それに紐づく帳票群です。分量としては全体の6割以上を占めます。
受注→設計開発→購買→製造→検査→不適合処理という製品の流れに沿って順に作ると、プロセス間の受け渡しが自然に整合します。機能別(部門別)に分担して並行作成すると、部門間のつなぎ目で矛盾が生じやすくなります。
フェーズ4:評価と改善の仕組みを作る(10〜14か月)
- 監査管理規定・3種類の監査チェックリスト
- SPC規定・顧客満足度調査管理規定
- 苦情管理規定・是正予防改善管理規定
- マネジメントレビュー管理規定
第9章・第10章は最後で構いませんが、認証審査までに最低1サイクル回した記録が必要です。内部監査を実施し、不適合を出し、是正して有効性を確認し、その結果をマネジメントレビューに上げる——この一周分の記録がないと、審査を受ける前提が整いません。逆算すると、第9章・第10章の文書は審査の6か月前には完成させておく必要があります。
認証取得全体のスケジュール感はIATF16949の認証スキーム、構築の進め方は品質マネジメントシステムを効率的に構築する方法をご覧ください。
サンプルの規定・帳票をどう使うか
ここまでの一覧で、当社が提供しているサンプル規定・帳票を対応付けて示してきました。使い方について、誤解が生じやすい点を先に書いておきます。
そのまま使う教材ではなく、「削る・変える」ための土台です
当社の規定サンプル(Ver.2-0)は、1本あたり20ページ前後のボリュームがあります。これは、そのまま社名を入れて提出するためではありません。
以前のバージョンに対して、お客様から「規定としては使えるが、もう少し踏み込んだ記述が欲しい」というご要望を多数いただき、全面改訂したのが現行版です。改訂で厚くしたのは、次の観点です。
- 適用要求事項の対応関係:各条項が規格のどの要求事項を満たすために存在するのかを、規定を読むだけで追える構成にしています
- 判断基準の明文化:「必要に応じて」「適切に」で流れていた箇所に、誰が・どの時点で・何を根拠に判断するのかを落とし込んでいます
- 記録との接続:規定の各ステップが、どの帳票で証拠として残るのかを明示しています
- ボリューム:数ページ構成から、実運用レベルまで拡充しました
想定している使い方は、自社の運用に合わない条項を削り、必要な箇所だけ書き換えるというものです。ゼロから条文を起こす時間を省き、判断が必要な箇所にだけ時間を使っていただくための土台としてお使いください。
目的別の選び方
| 状況 | 適した選び方 |
|---|---|
| これから認証取得を目指す/文書がほとんどない | 全規定25点セットと全帳票82点セットで全体像を押さえる |
| ISO9001は運用中で、追加分だけ埋めたい | 章別セット(第4章/第5&6章/第7章/第9章/第10章)で不足章を補う |
| 前回審査で特定の章に指摘を受けた | 該当章の規定+帳票セットに絞る |
| 特定テーマだけ立て直したい | リスク分析/力量評価/PPAP関連/仕入先監査/内部監査/市場クレームのカテゴリー別セット |
| まず自社のギャップを把握したい | QMSギャップ分析表で現状と要求事項の差分を可視化する |
| 文書の作り方そのものを学びたい | 品質文書(マニュアル・規定・帳票)作成マニュアル |
| 審査本番の受け答えを固めたい | 審査質問100選+ベスト回答例 |
逆に、すでに自社で作り込んだ規定が運用されていて、内部監査でも大きな指摘が出ていない場合、サンプル規定の優先度は高くありません。その場合は、帳票の整合確認か、審査対策教材のほうが費用対効果が高いはずです。
なお当社はオンライン・メールによる支援に特化しており、訪問型のコンサルティングは行っておりません。移動コストを価格に乗せない分、教材と相談対応そのものにコストを充てています。
よくある質問
規格対応で迷ったら、メールで確認できますFAQで一般的な考え方を確認できますが、自社の規定・帳票・審査対応へどう反映するかは、会社ごとに判断が変わる場合があります。
この要求事項の考え方でよいか確認したい
規定・帳票にどう落とし込むか相談したい
審査指摘や回答方針に不安がある
個別事情がある場合は、メールコンサルで実務目線の確認ができます。
規格が「規定を何本作れ」と定めているわけではありません。要求事項を漏れなく受け止め、かつ運用できる粒度に分けると、結果として20〜30本程度に落ち着くのが一般的です。本記事では25本の構成をご紹介していますが、事業規模や製品特性によって統廃合して構いません。重要なのは本数ではなく、要求事項と自社文書の対応が説明できることです。
規格上、品質マニュアルという名称の文書を義務づける記述はありません。ただし実務では、要求事項と自社文書の対応表を含む上位文書があったほうが、審査でも社内展開でも圧倒的に説明しやすくなります。名称は「QMSマニュアル」「品質管理規程」などでも問題ありません。
文書体系の骨格は流用できます。ただし、リスク分析、緊急事態対応計画、製品安全、製造フィージビリティ、コントロールプラン、特別特性、製品承認、3種類の内部監査、問題解決手法といった自動車固有の領域は、ISO9001の文書には含まれていないことがほとんどです。ギャップ分析で不足を特定してから着手することをおすすめします。
電子記録でも問題ありません。ただし、保管期間、アクセス権限、改ざん防止、検索性、バックアップについて、文書管理規定で定めておく必要があります。顧客固有要求事項で保管期間や形式が指定されている場合は、そちらが優先されます。
規定が先です。作業標準書は特定の工程の手順を定めるものであり、どの工程にどの標準が必要かは、プロセスの定義と規定が決まってからでないと確定しません。ただし、既存の作業標準書がある場合は、規定作成時にその実態を反映させてください。規定と現場の実作業が食い違うと、審査では現場の実態が優先して評価されます。
まず顧客別のマトリクス表で要求を特定し、そのうえで該当する規定に自社要求として取り込むのが基本です。顧客ごとに別冊を作ると、改訂のたびに整合確認の負荷が増え、現場が参照しなくなります。マトリクス表を「特定と追跡の道具」、規定を「運用のルール」と役割分担させてください。
条文の並べ替えだけでは、形骸化した監査になりがちです。IATF16949の内部監査では、プロセスアプローチでの監査、つまり「そのプロセスが意図した結果を出せているか」を確認することが求められます。過去の不適合、顧客からの指摘、パフォーマンス指標の推移をチェックリストに織り込むと、監査が自社の弱点を拾う道具になります。
現状の文書がどの程度そろっているかによって、最短経路は変わります。ギャップ分析で不足を可視化するのが原則ですが、自社だけで判断がつかない場合は、現状をお聞かせいただければ優先順位のご提案も可能です。
まとめ:一覧で全体像を押さえ、順序どおりに埋めていく
IATF16949の文書構築は、要求事項の解釈の難しさよりも、全体像が見えないまま着手してしまうことでつまずきます。本記事の要点を整理します。
- 必要な文書は「規定(ルール)」と「帳票(証拠)」の2層で考える。両者が対応していないと審査で必ず崩れる
- ISO9001の文書だけでは、リスク分析、緊急事態対応計画、製品安全、コントロールプラン、特別特性、製品承認、3種類の内部監査などが不足する
- 規定は25本前後、帳票は80様式前後が一つの目安。本数ではなく、要求事項との対応が説明できるかが本質
- 指摘が集中するのは、緊急事態対応計画、力量の有効性、変更管理、是正処置の有効性、内部監査の3区分の5領域
- 構築は「プロセス定義と顧客固有要求事項の特定」から始める。ここを飛ばすと全文書の手直しが発生する
- 第9章・第10章は、審査の6か月前までに完成させ、最低1サイクル回した記録を残す
一覧を見て「自社に何が足りないか」を洗い出すところまでは、この記事で進められるはずです。そこから先の「どの順で作るか」「既存文書をどこまで活かせるか」は、自社の状況によって答えが変わります。
判断に迷ったら、無料のメールコンサルティングをご利用ください
一覧と自社の文書を突き合わせると、たいてい「これは足りていないが、そこまで作り込む必要があるのか」という判断に迷う箇所が出てきます。
- 既存のISO9001規定を、どこまで流用してよいか
- 自社は安全関連部品を扱っていないが、製品安全のプロセスはどこまで書くべきか
- 緊急事態対応計画の訓練は、どの範囲で・どの頻度で実施すれば審査に耐えるか
- 内部監査のチェックリストを3種類に分ける具体的な切り分け方
- 変更管理で、顧客承認が必要な範囲の線引き
こうしたご相談に、メールでお答えしています。書きかけの規定や帳票を、そのまま添付いただいて構いません。「この書き方で審査に耐えるか」を具体的にお返しします。「何から聞けばよいか分からない」という段階でも結構です。
対象商品をご購入いただいた方には、1か月間・質問回数無制限のメールコンサルティングを無料でご利用いただけます。規定の書き方だけでなく、「審査でどこを見られるのか」「自社の運用に合わせてどう変えるべきか」まで踏み込んでお答えします。
QMS認証パートナー
IATF16949・ISO9001・VDA6.3は、要求事項を理解するだけでなく、現場で説明できる仕組みにすることが重要です。判断に迷う部分は個別相談で、資料を整えたい場合は教材・サンプルをご活用ください。
メール相談・個別コンサル監査対応、規格解釈、規定・帳票の考え方を実務目線で確認できます。
自社で整備したい方はこちら学習教材、社内教育資料、規定サンプル、帳票サンプルを目的別にまとめています。
©2022〜Millebrains LLC. All rights reserved.
※「IATF 16949」はIATFの登録商標であり、Millebrains LLC.が所有するものではありません。ISOはInternational Organization for Standardizationの登録商標です。
※本記事は規格本文(要求事項の条文)を転載・翻訳したものではなく、要求事項の趣旨を当社独自の表現で解説したものです。要求事項の原文は、正規に購入された規格票をご参照ください。


