IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項では、自社が適用される法令・規制要求事項を的確に把握し、それらに適合した部品や材料を購入することを要求しています。つまり、APQPのスタート段階からインプットされ且つ、量産段階まできちんと管理されてなければならないことを意図しています。
今回の記事は、IATF:8.4.2.2の法令・規制要求事項の規格解釈、構築ポイントについて解説いたします。
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条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.4項~8.4.3.1項は主に、購買プロセスが関係します。
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
8.4 8.4.1 |
一般(外部から提供されるプロセス,製品及びサービスの管理) | ○ | ○ |
8.4.1.1 | 一般(外部から提供されるプロセス,製品及びサービスの管理)-補足 | ○ | |
8.4.1.2 | 供給者選定プロセス | ○ | |
8.4.1.3 | 顧客指定の供給者 | ○ | |
8.4.2 | 管理の方式及び程度 | ○ | ○ |
8.4.2.1 | 管理の方式及び程度-補足 | ○ | |
8.4.2.2 | 法令・規制要求事項 | ○ | |
8.4.2.3 | 供給者の品質マネジメントシステム開発 | ○ | |
8.4.2.3.1 | 自動車製品に関係するソフトウェア又は組込みソフトウェアをもつ製品 | ○ | |
8.4.2.4 | 供給者の監視 | ○ | |
8.4.2.4.1 | 第二者監査 | ○ | |
8.4.2.5 | 供給者の開発 | ○ | |
8.4.3 | 外部提供者に対する情報 | ○ | ○ |
8.4.3.1 | 外部提供者に対する情報-補足 | ○ |
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【教材】 | No.2-001 | コアツール_学習教材 |
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この記事の目次
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項の規格解釈
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項は非常に重要な要求事項です。
この要求事項のポイントは、自動車産業における製品(自動車本体)・それに使用される部品・材料がその国や地域の法令・規制要求事項を遵守することだけを要求しているわけではなく、販売される国や地域にも適用されなくてはならないことを意図しています。
製造に使用される薬剤など(接着剤なども含まれます)全てにおいて、適用されている必要があります。
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項は、その中でも「購買部品又は購入材料」に対してであり、さらに「自動車に組込まれる物」に対しての法令・規制要求事項となっています。
どの国の法令・規制要求事項に従うかは「顧客」に教えてもらう
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項に対しての構築・対応ポイントとして大事なことは、製品が納品される場所つまり自動車が製造される場所であったり、輸出される国・地域がどこなのかを顧客に確認することが大事です。
取引のある自動車産業顧客であれば、IATFを取得しているメーカーが殆どなので、それらの情報は聞かなくても教えてくれることが殆どです。またどういった要求があるのかも質問しておくことが大事です。
自社の窓口である営業部門から顧客に仕向国についての法令・規制要求事項が何があるかを自動車産業顧客に必ず聞く、そしてその情報をAPQPのスタート段階で「プロジェクト計画書」にインプットすることが非常に重要です。
②環境規制
③有害物質に関する規制
④電気・電磁要件
など
顧客から提示が無い場合も自社で調べる
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項の構築・対応ポイントは、「顧客に仕向国について質問する」ですが、万が一にも顧客窓口担当がそれらに詳しくなく提示を行ってくれない場合や、回答を忘れていた場合もあり得るので、自社で仕向国がわかればその国と地域の法令・規制要求事項を調べるようにしてください。
法令・規制要求事項に関する担当部署を決めておく
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項の確認及び管理は非常に大変です。
この要求事項に対応するために、構築段階から担当部署を決めておくようにしましょう。
多くの企業の構築パターンでは、品質保証部門がこの管理を行っていることが殆どで、担当者まで明確に決められていることが殆どです。
ISO9001/IATF16949/VDA6.3
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法令規制要求事項は仕入先に展開する
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項は、あくまでも購買部品・購入材料に対しての要求事項です。
その為、顧客から何らかの情報を得たり、自社の製品に関する法令・規制要求事項がある場合は、必ず仕入先(サプライヤー)に展開するようにしてください。
また、確実に展開されたことを保証するために、その記録及び仕入先からの確認印などを貰うことがポイントです。
法令・規制要求事項の管理及びその展開方法を確認されることが多いので、プロジェクトへのインプット及び仕入先への展開は確実に証拠を残すことがポイントです。
また、確実に管理されている証拠として、展開シートへの押印ともう一つは、仕入先に対する監査(第二者監査)で確認しましょう。
私の経験上、自社の要求を展開してもきちんと管理状態にない企業が散見されました。そのため、監査ではそれらの情報管理及び、管理方法を監査の一部として確認することで、有益な仕入先監査が可能になります。
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項はどこに記載すればいい?
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項の仕組みは、品質マニュアルに確実に実施するためにどのような取り組みが行われてる必要があるかを記載するとともに、「法令・規制要求事項管理規定」を作成するようにしてください。
自社がどのように法令・規制要求事項に対応しているのか、管理すべき法令・規制要求事項は何かといった観点で管理規定を作成することが構築の大きなポイントです。
文書化したプロセスの要求事項があるため、そのプロセスを「法令・規制要求事項管理規定」を作成し、インプット・アウトプットを明確に示すことが求められます。
IATF:8.4.2.2に関するFAQ
メールコンサルティングでよくある質問をFAQ形式で3つご紹介致します!もっと詳しく質問したい場合は、是非「メールコンサルティングサービス」をご活用くださいね!どんな疑問についても丁重にお答えします!
まず、納品先国や地域の法令・規制要求事項を確認し、顧客からの情報をもとに適用される法令を特定します。次に、APQPの初期段階でその情報をプロジェクト計画に組み込み、サプライチェーン全体に展開します。また、法令に準拠しているかどうかの確認を行い、記録を保管することが重要です。
顧客からの情報提供がない場合は、自社で仕向国の法令や規制を調査し、その結果をもとに対応します。また、可能であれば法令・規制に関する専門家を活用し、適用すべき法規を確実に把握することが推奨されます。自社の品質保証部門などの専門部署がこれらの確認を担当することも効果的です。
法令・規制要求事項をサプライヤーに展開する際は、明確な展開シートや手順書を用いて、すべての関連情報を共有することが必要です。また、サプライヤーからの確認書類や押印を求めることで、情報が適切に伝達され、守られていることを確認します。さらに、サプライヤーに対する監査も定期的に行い、要求事項が遵守されているかを確認することが重要です。
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項まとめ
IATFの8.4.2.2の法令・規制要求事項の規格解釈および構築ポイント如何でしたでしょうか?
法令・規制要求事項をきちんと管理せず、納品後に不正が発覚して大きな問題に発展するケースもあります。
ISO9001より厳しい管理が要求されているIATFですの、その管理の仕組みと確実に管理された証拠が求められます。
自動車が製造・販売される国と地域の法令・規制要求事項は、顧客から確実に入手するとともに、サプライチェーンで展開するようにしましょう!
それではまた!
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