
今回はIATF16949:8.7.1.2の不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスの規格解釈、構築ポイントについて解説いたします。
多くの企業では、不適合製品の取扱い・処理についてしっかり規定化されていると思います。それらの管理とは別に、自動車産業顧客から顧客固有要求事項として特別な不適合品の管理要求がある場合があります。
IATF16949の要求事項である不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスの規格解釈、構築ポイントについて解説いたします。

当サイトは、品質マネジメントシステムの普及を目的に、難解になりがちな規格要求を、できるだけ分かりやすく解説しています。実務の中で「少し確認したい」「判断に迷う」といった場面で、参考にしていただける情報提供を目指しています。
※本記事の内容は、実際の現場支援経験をもとに整理しています。
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| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.5 | TPM | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |||
| 8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | ● | ||
| 8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 | ||
| 8.5.4 | 保存 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 | ||
| 8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |||
| 8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |||
| 8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |||
| 8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | ● | ||
| 8.6.3 | 外観品目 | 〇 | ● | ||
| 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | ● | ||
| 8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |||
| 8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |||
| 8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |||
| 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |||
| 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |||
| 8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | ● | ||
| 8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
IATF16949:8.7.1.2_不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスの規格解釈
この要求事項の意図は、多くの企業は自社の不適合製品の管理について何らかの管理プロセスをもっていると思いますが、必ずしも顧客が納得いくものではないかもしれません。
その為、自動車産業顧客はSQM(仕入先品質マニュアル)を発行し、各仕入先に配布することで、取引顧客が要求する品質管理体制の構築依頼することが殆どです。
自動車産業顧客からの不適合製品の管理要望を確認し、製造工場全体で顧客の要望を展開できる仕組みを構築することがポイントです。
この顧客からの要望の多くは「不適合製品が誤って混入し、自社へ流出することを防ぐ」ことが第一なので、きちんとSQMの内容を確認することが重要です。
次にIATF16949:8.7.1.2の不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスの構築で重要なことを詳しく解説します。
【重要】仕入先品質マニュアル(SQM)を確認!
みなさんの会社でサプライヤー品質マニュアル(Supplier Quality Manual: SQM)を受け取った場合、中身の内容をきちんと確認する仕組みは既に構築されていますよね?
もしまだ構築がされていないのであれば、下記の過去記事から作成方法確認してください。この要求事項は、めちゃくちゃ重要です。
過去記事
SQMの中には記載方法を多種多様ですが、何らかの形で「不適合品の管理」と記載された内容があるはずです。
その内容を確認し、自社の不適合品管理で対応できない要求に関して必ず抽出してください。例えば以下のような記載がされている場合があります。
②不適合品が使用できないようマーキングを行ってください
③不適合品は手直し・修理を行わないでください
これらはIATF16949の要求事項以上の内容となりますが、もし不適製品の管理を規定している中で対応できる内容であれば特に問題はありませんが、顧客固有要求事項として認識しておくことが重要です。
規格を理解するうえで、よくある「つまずき」とは?
ISO9001やIATF16949、VDA6.3の要求事項は、条文を読むだけでは自社業務への当てはめ方が分かりにくい場面が少なくありません。理解したつもりでも、文書化や運用判断で迷いが生じることは多く、その違和感こそが改善ポイントになる場合もあります!
※ 個別ケースでの考え方整理が必要な場合は、補足的な確認も可能です。
顧客規定のプロセスがあれば対応方法を決定する

もし顧客固有要求事項として不適合製品の管理要求があれば、それに従い管理を行う必要があります。
SQMを渡されたら顧客固有要求事項と判断したタイミングで対応方法の決定と共に、どのように管理するのかをきちんと顧客別に管理・監視・有効性まで確認するようにしましょう。
例えば、顧客別の対応方法が記載されるパターンとして、以下のような内容に追記されることが多いです。
②QC工程図
など
また、管理方法が決定したら必ず現場確認し、対応の有効性を確認してください。例えば「容易にアクセスできない状態」という要求事項があれば、対応方法を「鍵付きの不良棚で管理」とし、容易に開けられないよう鍵の管理まできちんと行うことが大事です。
鍵が棚の隣に置いてあると容易にアクセスできる状態となるので、鍵の保管・管理もきちんと行うことがポイントです。
私の仕入先監査の経験上、製造工場に展開されているものの対応方法まで監視されておらず、量産段階で対応できていないという事例を多く見かけています。
特別採用や不適合処理で判断に迷いやすいポイント
不適合品が発生した際、特別採用として処理するかどうかは、品質リスクや顧客影響を踏まえた慎重な判断が求められます。判断基準や承認フローが曖昧なまま対応してしまうと、是正処置につながらなかったり、後工程でのトラブルを招く可能性もあります。
そのため、特別採用を含む不適合処理については、判断条件や記録の残し方をあらかじめ整理しておくことが重要になります。こうした整理を進める方法の一つとして、特別採用や不適合処理の考え方を帳票やルールの形でまとめた資料を参考にする方法もあります。
IATF16949:8.7.1.2の不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスの内容はどこに記載すればいい?
IATF16949:8.7.1.2の不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスの対応について記載する場所は、大きく分けて二つの所に書かれます。
一つは品質マニュアルのIATF16949:8.7.1.2の不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスに対しての自社の取組方針。もう一つは、不適合品処理管理規定などの規定の中に書かれます。
書き方の事例としては、以下のように記載しましょう。
具体的にどのように取り組むかは、顧客によって異なるので自社の概念を記載しておくとよいでしょう。
実際の審査や顧客監査では、SQMの要求事項がどのように対応されているかを現場で確認されるので、きちんと対応するようにしましょう。
規格対応で不安・悩むポイント
ISO9001やIATF16949、VDA6.3といった規格対応では、「どこから手を付ければよいか分からない」「社内だけで判断を進めることに不安がある」と感じるケースが少なくありません。
品質マネジメントの構築は、一度に完成させる必要はなく、考え方やサンプルを参考にしながら、少しずつ自社に合った形へ整えていくことも可能です。
IATF16949:8.7.1.2に関するFAQ
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
顧客からの特別な要求に対応するには、まず「仕入先品質マニュアル(SQM)」などで顧客が指定している不適合製品の管理要件をしっかりと確認しましょう。その後、顧客の要求に基づいて社内でどのようなプロセスを構築するか決定し、工程作業者や現場の全員に適切に伝達します。定期的な監査を行い、要求事項が守られているかを確認することも重要です。
SQMを確認する際は、不適合製品に関する管理方法や保管方法など、顧客が具体的に要求している事項を漏れなく把握することが重要です。特に「容易にアクセスできないエリアで保管する」「不適合品の手直しや修理を行わない」といった、IATF16949以上の顧客固有の要求事項を見逃さないようにしましょう。これらの要求に対応できる管理プロセスを構築し、現場での実行状況を確認することが大切です。
不適合製品管理の顧客規定プロセスは、品質マニュアルのIATF16949:8.7.1.2に記載することが一般的です。また、不適合品処理管理規定にも追記することで、工程作業者に対しての明確な指示を行います。具体的には、顧客固有の要求事項をもとに、どのように管理を行うかの詳細を作業標準書やQC工程図に反映させ、従業員への周知徹底を図りましょう。
IATF16949:8.7.1.2の不適合製品の管理ー顧客規定のプロセス:まとめ
IATF16949:8.7.1.2_不適合製品の管理ー顧客規定のプロセスの規格解釈および構築ポイントは如何でしたでしょうか?
顧客固有要求事項の抽出の際に、不適合製品の管理要求がある場合、それらが漏れなく製造工場で展開すること。そして、顧客要求に従った管理ができていることを作業現場で確認を行うようにしましょう。
特に、製造工程監査を実施する際は、顧客固有要求事項も監査範囲に含まれるので、もれなく確認することが重要です。
それではまた!










