IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品の要求事項では、8.2.3.2の自社開発時と同様の要求を、供給者に対しても確実に行うことを意図しています。
今回の記事は、IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品の意味と構築ポイントについて解説します。
知識・経験を活かし、品質マネジメントシステムの規格を幅広い方々に理解いただき、各規格の普及のお手伝いができればという思いで立ち上げました!難解な内容も、知識と経験でわかりやすく解説していきますので、これからもよろしくお願いします!あくまでも個人の見解(公式に認められたものではない)となりますので、ご理解いただき是非参考にしていただければ幸いです★
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.4項~8.4.3.1項は主に、購買プロセスが関係します。
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
8.4 8.4.1 |
一般(外部から提供されるプロセス,製品及びサービスの管理) | ○ | ○ |
8.4.1.1 | 一般(外部から提供されるプロセス,製品及びサービスの管理)-補足 | ○ | |
8.4.1.2 | 供給者選定プロセス | ○ | |
8.4.1.3 | 顧客指定の供給者 | ○ | |
8.4.2 | 管理の方式及び程度 | ○ | ○ |
8.4.2.1 | 管理の方式及び程度-補足 | ○ | |
8.4.2.2 | 法令・規制要求事項 | ○ | |
8.4.2.3 | 供給者の品質マネジメントシステム開発 | ○ | |
8.4.2.3.1 | 自動車製品に関係するソフトウェア又は組込みソフトウェアをもつ製品 | ○ | |
8.4.2.4 | 供給者の監視 | ○ | |
8.4.2.4.1 | 第二者監査 | ○ | |
8.4.2.5 | 供給者の開発 | ○ | |
8.4.3 | 外部提供者に対する情報 | ○ | ○ |
8.4.3.1 | 外部提供者に対する情報-補足 | ○ |
目次
IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品の意図
IATF:8.3.2.3項の組込みソフトウェアをもつ製品の開発と強い関係性がある要求事項が本項の、IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品になります。
8.3.2.3項では、組織が開発するソフトウェアに対して要求事項が定められています。
しかし企業によってはハード部分は自社で開発し、ソフトウェア部または製品に対して組込みソフトウェアを搭載しているものを納品していただく形態をとっている場合もあると思います。
そのため、供給者に対してもソフトウェア部におけるIATFに準拠した品質保証体制を確立するよう要求することを意図しています。
ソフトウェア開発には『Automotive SPICE』活用要求をする
IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品の要求事項には、以下のようなことが大事です。
方法論の代表的要求は、Automotive SPICEやCMMIの活用です。
※詳しくは、8.3.2.3項参照
活用方法を推進するための方法として一番良いのが、SQMや品質保証協定書などにソフトウェア製品や組込みソフトウェア開発供給者に対して、必要な方法論としてAutomotive SPICE・CMMIの活用を謳うことが重要です。
開発能力の自己評価の文書化保持要求
IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品の要求事項には、以下のようなことが大事です。
内容としては、8.2.3.2項と同じです。
ソフトウェアは徹底した開発により、細部まで確認していくことは理想です。
しかしソフトウェア開発においてそれらをすべて行うことは非常に難しいことがわかっているので、リスク及び顧客に及ぼす潜在的な影響に基づく優先順位をつけて行うことを要求しています。
IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品はどこに記載すればいい?
IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品に対して、具体的な活動は購買管理規定に記載し、要求した記録としてSQMや品質保証協定書に記載し、供給者と合意を得ることが求められます。
ソフトウェアを持つ製品を生産していない場合は、この要求事項は適用されません。
IATF:8.4.2.3.1に関するFAQ
よくある質問をFAQ形式で3つご紹介致します!もっと詳しく質問したい場合は、是非メールコンサルティングサービスをご活用くださいね!
いいえ、IATF:8.4.2.3.1項の要求事項は、自動車製品に関係するソフトウェアや組込みソフトウェアを持つ製品にのみ適用されます。ソフトウェアを持たない製品にはこの要求事項は適用されません。
Automotive SPICEやCMMIは、ソフトウェア開発プロセスの品質を保証するための評価基準として広く認知されています。IATFでは、供給者のソフトウェア開発品質を確保するために、これらの評価方法を活用することが求められています。
供給者は、リスクおよび顧客に及ぼす潜在的な影響に基づいてソフトウェア開発能力の自己評価を行い、その結果を文書化して管理する必要があります。この自己評価は、供給者が自社の開発能力を客観的に評価し、適切な品質管理プロセスを確立するために重要です。
IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品:まとめ
IATF:8.4.2.3.1項の自動車製品に関係するソフトウェア又は組込ソフトウェアをもつ製品の要求事項はいかがでしたでしょうか?
本要求事項は、8.2.3.2項と同じ管理を供給者に対して要求することを意図しています。
そのため、要求したエビデンスとしてSQM・品質保証協定書へ明記し、合意を得るようにしましょう。
それではまた!
当サイトの記事は、個人的な見解を記載したものであり、各規格の代替を目的としたものでもなく、「確実にこうしてください」というものではありません。そのため、「ここって違う気がする」「こんな解釈もあるんだ!」という気付きの場としてご利用いただければと思います。そのため、一切保証していません。
できるかぎり最新の個人的見解を記載していきますので、温かい目でご利用いただければと思います。
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掲載:2024年12月1日