
IATF16949:4.3.2「顧客固有要求事項」は、自動車産業顧客が個別に求めるCSR(Customer Specific Requirements)を品質マネジメントシステムの適用範囲に含めることを要求する条項です。
CSRは仕入先品質マニュアル(SQM)や契約書に記載されており、IATF16949の規格要求だけではカバーできない顧客特有の管理基準を含んでいます。
本記事では、CSRの正しい意味と抽出方法、マトリクス表による社内展開、品質マニュアルへの記載方法、そして審査・内部監査での確認ポイントまで、構築と運用の両面から実務目線で徹底解説します。

当サイトは、品質マネジメントシステムの普及を目的に、難解になりがちな規格要求を、できるだけ分かりやすく解説しています。実務の中で「少し確認したい」「判断に迷う」といった場面で、参考にしていただける情報提供を目指しています。
※本記事の内容は、実際の現場支援経験をもとに整理しています。
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| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
IATF 16949 |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 4.1 | 組織及びその状況の理解 | ○ | ● | ○ | |
| 4.2 | 利害関係者のニーズ及び期待の理解 | ○ | ○ | ||
| 4.3 | 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 | ○ | ○ | ||
| 4.3.1 | 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定-補足 | ○ | |||
| 4.3.2 | 顧客固有要求事項 | ○ | ● | ||
| 4.4(4.4.1) | 品質マネジメントシステム及びそのプロセス | ○ | ● | ○ | |
| 4.4.1.1 | 製品及びプロセスの適合 | ○ | |||
| 4.4.1.2 | 製品安全 | ○ | |||
| 4.4.2 | 題目なし(文書管理要求) | ○ | ○ |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
IATF16949 4.3.2の規格要求の全体像
顧客固有要求事項(CSR)とは何か
IATF16949:4.3.2は、顧客固有要求事項を評価し、品質マネジメントシステムの適用範囲に含めることを求める条項です。ここでいう「顧客固有要求事項」とは、IATF16949やISO9001の規格要求を超えて、各自動車産業顧客が独自に求める追加の管理基準や品質要求を指します。
英語ではCustomer Specific Requirements(CSR/CSRs)と表記されます。
重要なのは、CSRは単なる「製品仕様」ではないという点です。CSRには以下のような幅広い領域の要求が含まれます。
①技術的要求事項
製品の性能基準、材料仕様、特殊特性の管理基準
②製造プロセス要求事項
工程能力指数の基準値、検査方法、トレーサビリティ要件
③物流要求事項
納期管理、梱包仕様、配送条件、ラベル表示
④品質保証要求事項
品質報告書の様式、監査対応、データ提出要件
⑤文書管理要求事項
記録の保管期間、文書のフォーマット指定
⑥サプライチェーン要求事項
仕入先の選定基準、二者監査の要件
これらはすべて、IATF16949の要求事項に加えて遵守すべき「顧客固有の」要求であり、対応を怠れば顧客監査での重大指摘や取引停止につながるリスクがあります。
ISO9001との違い
ISO9001:4.3では、適用範囲を決定する際に利害関係者のニーズを考慮することを求めていますが、顧客固有要求事項を明示的にQMS適用範囲に含めることまでは要求していません。
IATF16949 4.3.2は、自動車産業特有の厳格な品質要求に対応するために設けられた補足条項であり、CSRを識別・評価し、QMSの中に取り込む仕組みを構築することが求められています。
CSRが記載されている4つの重要文書
顧客から渡される資料を把握する
自動車産業顧客(OEM、Tier1、Tier2等)との取引開始時に、以下のような資料が渡されるのが一般的です。CSRの抽出を行うにあたって、まずはこの4つの文書を漏れなく入手・確認することが出発点になります。
①取引基本契約書
取引全般に関する基本条件を定めた文書です。品質に関する責任分担、不適合時の対応、損害賠償条件などが記載されています。
②品質保証協定書
品質に関する具体的な取り決めを定めた文書です。品質目標の設定方法、不適合品の処理手順、変更管理のルールなどが含まれます。
③製品要求仕様書個別製品に対する技術的要求が記載された文書です。図面、材料仕様、性能基準、特殊特性の指定などが含まれます。
④仕入先品質マニュアル(SQM)
最も重要な文書です。SQM(Supplier Quality Manual)には、顧客がサプライヤーに対して求める品質管理体制の全体像が記載されており、CSRの大部分はこのSQMの中に含まれています。
これらの文書は審査時に原文の確認を求められることがあります。入手後は文書管理の対象として適切に保管し、最新版を維持してください。
SQMの読み解き方がCSR対応のカギ
多くの自動車産業顧客が作成するSQMは、IATF16949の規格構成に基づいて章立てされています。そのため、SQMの内容を条項ごとに読み解き、IATF16949の要求事項でカバーできる部分とIATF16949を超える顧客固有の要求(CSR)を区別することが重要です。
例えば、以下のような記載はCSRに該当します。
①特殊特性工程の工程能力指数はCpk≧1.67を維持すること
→IATF16949では具体的な数値基準を定めていないため、顧客固有要求事項
②品質関連文書は20年間保管すること
→IATF16949では保管期間の具体的な年数を規定していないため、顧客固有要求事項
③年1回のプロセス監査をVDA6.3に基づいて実施すること
→監査手法の指定は顧客固有要求事項
④不適合発生時は8Dレポートで24時間以内に初回報告を提出すること
→報告様式と期限の指定は顧客固有要求事項
SQMの全ページを精読し、IATF16949の各条項と照合しながらCSRを抽出する作業は手間がかかりますが、この工程を怠ると審査で「CSRの識別が不十分」と指摘されるリスクがあります。
CSRの抽出方法:5つのステップ
ステップ1:顧客のSQMや契約書を受領・確認する
顧客から渡されるSQM、取引基本契約書、品質保証協定書、製品要求仕様書を漏れなく入手します。電子データ・紙媒体問わず、最新版であることを確認してください。顧客ポータルサイトに掲載されている場合もあるため、Webサイトも確認しましょう。
ステップ2:IATF16949を超える要求事項(CSR)を抽出する
SQMの各章をIATF16949の条項と照合し、規格要求でカバーできない「プラスアルファ」の要求を洗い出します。前述のCpk基準値や保管期間の例のように、IATF16949にはない具体的な数値・手法・様式・期限の指定がCSRの典型例です。
ステップ3:CSRごとに対応部門を決定する
抽出したCSRの各項目について、社内のどの部門が対応責任を持つかを決定します。品質管理部だけでなく、営業・購買・生産技術・物流など、CSRの内容に応じて適切な部門をアサインします。
ステップ4:対応方法を決定する
各CSRに対して、具体的にどのような手順・文書・記録で対応するかを決定します。既存のQMS文書(手順書、作業指示書等)への追記で対応できるものもあれば、新たな帳票や手順の作成が必要なものもあります。
ステップ5:全ての顧客・全ての条項に対して繰り返す
ステップ1〜4を、取引のある全ての自動車産業顧客について繰り返します。顧客が複数ある場合は、CSRの内容が顧客ごとに異なることに注意してください。
CSRの抽出作業を効率化するためのフォーマットとして、次に解説する「CSRマトリクス表」の活用を強くお勧めします。
CSRマトリクス表の作成と社内展開

マトリクス表とは何か
CSRマトリクス表とは、全顧客のCSRをIATF16949の条項ごとに一覧化した管理ツールです。組織は審査機関に対しても「自動車産業の顧客リスト、及び該当する場合にはその顧客固有要求事項」を提供することが求められており、マトリクス表はこの要求への対応としても有効です。
マトリクス表の基本構成は以下の通りです。
- 横軸:部門
- 縦軸:要求事項
- セル内容:各顧客のCSR要求の概要+対応部門+対応方法
遠隔地支援事業所への展開
CSRマトリクス表は、工場だけでなく遠隔地の支援事業所にも展開する必要があります。例えば、本社に営業部門と購買部門がある場合、これらの拠点にもCSRマトリクス表を送付し、製品実現の初期段階からCSRが品質マネジメントシステムの中に確実に取り込まれる仕組みを構築してください。
CSRマトリクス表のテンプレートを利用したい方は、CSRマトリクス表サンプル帳票を参考にしてみてください。実際のフォーマットに沿って自社の顧客情報を入力するだけで、管理体制を整備できます。
CSRで整理する顧客固有要求事項管理の考え方
IATF16949では、顧客固有要求事項(CSR)を把握し、自社のマネジメントシステムへ適切に反映させることが求められます。要求事項を一覧で整理することで、規格要求との違いや追加要求を明確にしやすくなります。展開状況を可視化することが管理のポイントとなります。
一方で、CSRの解釈や社内展開の範囲で迷い、対応漏れが生じるケースも少なくありません。そのため、要求事項の整理と責任部署の明確化を行ったうえで運用することが重要になります。こうした整理を進める方法の一つとして、CSR管理の進め方をまとめた資料を参考にする方法もあります。
CSRに対応できない場合の顧客への報告
CSRの中には、自社の設備能力や技術水準では対応が困難な要求が含まれることがあります。例えば、顧客が要求するCpk≧1.67を現状の設備では達成できない場合や、指定された試験設備を保有していない場合などです。
このような場合は、対応不可であることを隠さず、速やかに顧客へ報告することが重要です。報告にあたっては、以下の内容を明確にしてください。
①対応できないCSRの具体的内容
②対応できない理由(設備、技術、コスト等)
③代替案の提示(外部委託、段階的改善計画等)
④対応可能となる時期の見通し
顧客との協議の結果、CSRの緩和や代替手段が合意された場合は、その内容を文書化して双方で保管します。独自判断でCSRを無視・緩和することは絶対に避けてください。審査時に「合意の証拠」がない状態は重大な不適合となります。
SQMを渡されていない場合の対応
取引先の中には、SQMを明示的に渡していない顧客も存在します。特に、非IATF自動車メーカーや中小規模のTier顧客に多いケースです。SQMが渡されていない場合でも、CSRが存在しないとは限りません。以下の対応を取ってください。
- 顧客のWebサイト・ポータルサイトを確認する
SQMや品質要求事項をWeb上で公開している企業も多い - 営業部門を通じて顧客に確認する
「品質管理に関する固有の要求事項はありますか?」と明示的に問い合わせる - 契約書・注文書の付帯条件を精査する
SQMという形式でなくても、契約条件の中にCSRが含まれていることがある - 確認結果を記録として残す
顧客に確認した結果「CSRは特にない」という回答であっても、その事実を記録する
審査では「SQMがないからCSRは不要」という判断の妥当性を問われることがあります。確認プロセスの記録があれば、対応の適切性を証明できます。
CSRの品質マニュアルへの記載方法
IATF16949 7.5.1.1との関連
IATF16949 7.5.1.1 d)では、品質マニュアルに「顧客固有要求事項の一覧とそれへの対応」を含めることが求められています。つまり、CSRマトリクス表やCSR対応の管理方法を品質マニュアルの中で文書化する必要があります。
品質マニュアルへの記載例は以下の通りです。
当社は、全ての自動車産業顧客の顧客固有要求事項(CSR)を識別・評価し、品質マネジメントシステムの適用範囲に含めて管理する。CSRの管理は以下の手順による。
(1)顧客から提供されるSQM、契約書、品質保証協定書等からCSRを抽出する
(2)CSRマトリクス表(付表〇)に一覧化し、対応部門・対応方法を明確にする
(3)CSRマトリクス表を関連部門および遠隔地支援事業所に展開する
(4)CSRの変更が生じた場合は、速やかにマトリクス表を改訂し再展開する
(5)内部監査においてCSR対応状況を定期的に確認する
CSR変更時の更新管理
顧客のCSRは、顧客の方針変更や市場環境の変化に伴い改訂されることがあります。CSRの変更に対応するために、以下の管理フローを構築してください。
- 変更通知の受領ルートを明確にする(営業部門経由、ポータルサイト経由等)
- 影響範囲の評価を行う(工程・文書・教育・記録への影響)
- QMS文書への反映(手順書・作業指示書・CSRマトリクス表の改訂)
- 関係部門への周知・教育
- 変更履歴の記録
変更内容が現場に反映されていない状態は、審査で不適合と判定されるリスクが高いため、変更管理のスピードと確実性が重要です。
規格を理解するうえで、よくある「つまずき」とは?
ISO9001やIATF16949、VDA6.3の要求事項は、条文を読むだけでは自社業務への当てはめ方が分かりにくい場面が少なくありません。理解したつもりでも、文書化や運用判断で迷いが生じることは多く、その違和感こそが改善ポイントになる場合もあります!
※ 個別ケースでの考え方整理が必要な場合は、補足的な確認も可能です。
内部監査・審査での確認ポイント
IATF16949 4.3.2に関する審査では、以下の観点が重点的に確認されます。
全ての自動車産業顧客について、SQM・契約書・品質保証協定書等からCSRが抽出されているかを確認します。「SQMを受け取っていない」顧客についても、確認プロセスの記録があるかを問われます。
IATF16949 7.5.1.1 d)の要求に基づき、CSRの一覧(マトリクス表等)が品質マニュアルに含まれているかを確認します。
マトリクス表に記載されたCSRが、実際の手順書・作業指示書・検査基準に反映され、現場で運用されているかを確認します。「文書上は対応しているが、現場で実行されていない」状態は不適合です。
CSRの改訂があった場合に、速やかにQMS文書や現場運用に反映されているかを確認します。前回審査以降のCSR変更履歴を問われることがあります。
本社・設計センター・購買部門等、遠隔地の支援事業所にもCSRが展開されているかを確認します。
プロジェクト個別要求への対応
CSRは組織全体に適用される「一般的なCSR」だけでなく、特定の製品プロジェクトに限定された「プロジェクト個別要求」が存在することにも注意が必要です。
プロジェクト個別要求とは、特定の新製品立ち上げや設計変更に伴い、顧客が追加で求める要求事項です。例えば以下のようなケースが該当します。
- 新製品のAPQP(先行品質計画)における追加の承認ステップ
- 特定部品に対するCpk基準値の上乗せ(通常Cpk≧1.33→当該製品Cpk≧2.0)
- 量産初期の追加検査要件(初期流動管理の強化)
- 特定の試験方法や試験設備の指定
これらのプロジェクト個別要求は、CSRマトリクス表とは別に、APQPやPPAPのプロセスの中で管理し、対応状況を記録してください。
IATF16949 4.3.2に関するFAQ
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
CSRとは、IATF16949やISO9001の規格要求を超えて、各自動車産業顧客が独自に求める追加の品質基準・管理要求を指します。工程能力指数の基準値(例:Cpk≧1.67)、記録保管期間の指定(例:20年)、報告様式の指定(例:8Dレポート)、監査手法の指定(例:VDA6.3)など、規格には記載されていない顧客固有のニーズに基づく要求です。
CSRの多くは、顧客が発行する仕入先品質マニュアル(SQM:Supplier Quality Manual)に記載されています。それ以外にも、取引基本契約書、品質保証協定書、製品要求仕様書、顧客ポータルサイトの掲載文書にもCSRが含まれている場合があります。複数の文書にまたがってCSRが記載されていることが多いため、漏れなく確認することが重要です。
原則として、より厳しい要求を優先して適用します。ただし、明らかにIATF16949の要求事項と矛盾する場合は、顧客に内容を確認し、合意した結果を文書として記録してください。独自判断でCSRを無視・緩和することは避け、必ず根拠となる合意文書を残すことが重要です。
CSRの変更が生じた場合は、以下のフローで対応します。
①顧客からの変更通知を正式に受領・記録する
②影響範囲(工程・文書・教育・記録)を評価する
③QMS文書(手順書・作業指示書・CSRマトリクス表)を改訂する
④関係部門および遠隔地支援事業所に周知・教育する
⑤変更履歴を文書管理台帳に記録する。
変更が現場に反映されていない状態は、審査で不適合となるリスクが高いです。
SQMが渡されていない場合でもCSRが存在する可能性があります。顧客のWebサイト・ポータルサイトを確認し、営業部門を通じて明示的にCSRの有無を問い合わせてください。確認の結果「特にCSRはない」という回答であっても、その事実を記録として残すことが重要です。審査では「確認プロセスの記録」があることで対応の適切性を証明できます。
はい、CSRの内容が仕入先の製造工程や品質管理にも関わる場合は、サプライチェーン下流への展開が必要です。例えば、顧客が指定する材料規格や特殊特性の管理基準は、原材料の仕入先にも適用される場合があります。CSRマトリクス表を参照しながら、仕入先への展開が必要な項目を特定し、購買部門を通じて要求を伝達してください。
サプライチェーン展開シート
CSR対応が不十分な場合、以下のリスクが発生します。顧客監査での重大指摘(メジャー不適合)、IATF16949認証審査での不適合判定、出荷停止や是正処置要求、品質クレームの発生、顧客スコアカードの悪化、最悪の場合は取引停止に至る可能性があります。CSRは顧客との信頼関係に直結する要素であり、QMS運用の中核として継続的に管理することが不可欠です。
内部監査では、以下の観点でCSR対応を確認します。
①CSRが漏れなく識別・一覧化されているか
②QMS文書や現場運用に反映されているか
③CSRの変更が適切に管理されているか
④対応の実施記録や証拠が維持されているか。
「把握しているか」だけでなく「実行され、証拠が残っているか」という視点で確認することが重要です。
規格対応で不安・悩むポイント
ISO9001やIATF16949、VDA6.3といった規格対応では、「どこから手を付ければよいか分からない」「社内だけで判断を進めることに不安がある」と感じるケースが少なくありません。
品質マネジメントの構築は、一度に完成させる必要はなく、考え方やサンプルを参考にしながら、少しずつ自社に合った形へ整えていくことも可能です。
IATF16949 4.3.2の顧客固有要求事項:まとめ
IATF16949 4.3.2は、顧客固有要求事項(CSR)を識別・評価し、品質マネジメントシステムの適用範囲に含めることを求める条項です。ポイントを整理すると、CSRの大部分はSQM(仕入先品質マニュアル)に記載されていること、CSRの抽出にはIATF16949の条項との照合が不可欠であること、そしてCSRマトリクス表で一覧化し全社に展開する仕組みが必要であることの3点に集約されます。
CSRは一度抽出して終わりではなく、顧客の方針変更に伴い随時更新されるものです。変更管理の仕組みを整え、内部監査で定期的に対応状況を確認することで、審査対応と顧客満足の両面で安定した運用を実現してください。
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