
IATF16949:7.2.2項「力量-業務を通じた教育訓練(OJT)」は、新規または変更された責任を負う要員に対して、業務の複雑さに見合ったOJTを実施し、その教育を文書化した情報として維持することを要求しています。
この条項が特に強調しているのは「口頭で教えたから大丈夫」ではないという点です。現場の多くの企業で「OJTはやっているが記録がない」「有効性を確認していない」という状態が見られますが、これは審査・仕入先監査で不適合として指摘される最も多いパターンの一つです。
本記事では、7.2.2項の要求事項の意味・3つの要求の詳細・階層別OJT設計の方法・特殊特性工程での教育の重要性・教育管理規定の記載内容・内部監査対策まで、現場実務経験をベースに網羅的に解説します。

この記事を書いた人
所属:QMS認証パートナー専属コンサルタント
年齢:40代
経験:製造業にて25年従事(内自動車業界15年以上)
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| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 7.1.1 | 一般(資源計画) | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.2 | 人々 | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.3 | インフラストラクチャ | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | 〇 | ● | ||
| 7.1.4 | プロセスの運用に関する環境 | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境-補足 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5 7.1.5.1 |
一般(監視及び測定のための資源) | 〇 | 〇 | ||
| 7.1.5.1.1 | 測定システム解析 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | 〇 | 〇注記 | ||
| 7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.3.1 | 内部試験所 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.3.2 | 外部試験所 | 〇 | ● | ||
| 7.1.6 | 組織の知識 | 〇 | 〇 | ||
| 7.2 | 力量 | 〇 | 〇 | ● | |
| 7.2.1 | 力量-補足 | 〇 | |||
| 7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | 〇 | |||
| 7.2.3 | 内部監査員の力量 | 〇 | ● | ||
| 7.2.4 | 第二者監査員の力量 | 〇 | ● | ||
| 7.3 | 認識 | 〇 | 〇 | ||
| 7.3.1 | 認識-補足 | 〇 | |||
| 7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント | 〇 | |||
| 7.4 | コミュニケーション | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.5.1 | 一般(文書化した情報) | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | 〇 | |||
| 7.5.2 | 作成及び更新 | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 |
文書化した情報の管理 | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.3.2.1 | 記録の保管 | 〇 | |||
| 7.5.3.2.2 | 技術仕様書 | 〇 |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
IATF16949:7.2.2項の「意図」を理解する
ISO9001においても教育訓練の要求(7.2項:力量)はありますが、IATF16949:7.2.2項では特に「業務を通じた(On the Job Training)」という形式を明示して要求しています。これにはIATF固有の業界背景があります。
自動車部品製造では、知識だけでは不十分な場面が多く存在します。例えば「特殊特性のある寸法を測定する検査員」が、検査の理論を知識として理解していても、実際の測定器を正しく扱えなければ意味がありません。「習うより慣れよ」という言葉の本質がOJTの核心です。
また、本条項が特に強調しているもう一つの重要な点は、「新規プロジェクトや変更プロジェクトに従事する者に対して、そのタイミングでOJTの必要性を評価すること」です。変化の伴う業務には必ずリスクが伴います。そのリスクを軽減するためのOJTが要求されています。
現場では「口頭で教えた」「先輩が見ていた」という形でOJTが行われていることが多いですが、これは審査・仕入先監査では証拠として機能しません。記録がなければ「教育していない」と判断され、不適合になります。25年の製造業実務の中で仕入先監査を担当してきた経験から言うと、記録や有効性確認がない口頭教育だけのケースはほぼ例外なく不適合にしてきました。
7.2.2項の要求事項の全体像
IATF16949:7.2.2項の要求事項は大きく3つの柱で構成されています。
| 要求の柱 | 概要 |
|---|---|
| ①新規または変更された責任を負う要員への教育訓練 | 新しい業務や変更された業務に従事する要員に対し、必要なOJTを提供する |
| ②業務の複雑さに応じたOJTの実施 | 担当する業務の難易度・リスクに見合ったレベルのOJTを提供する |
| ③不適合の因果関係についての教育 | 自分の作業が顧客要求に対してどのような不適合リスクをもたらすかを教育する |
これらすべてについて「文書化した情報を維持すること」が要求されています。
要求事項①:新規または変更された責任を負う要員への教育訓練

組織は、新たな業務を担当する要員や業務が変更された要員に対して、その業務を適切に遂行するために必要なOJTを提供しなければなりません。
「新規または変更」というのは以下のようなケースを指します。
OJTが必要になるトリガー
| トリガーとなる変化 | 具体例 |
|---|---|
| 新入社員・新着任者 | 入社・異動・職種変更による新業務担当 |
| 新しい製造プロセスの導入 | 新設備の稼働・新工法の採用・自動化ライン立上げ |
| 新製品・新プロジェクトへの従事 | 新型車対応・新規顧客向け製品の製造開始 |
| 役職・責任範囲の変更 | 昇格・担当工程の追加・品質管理業務の兼務開始 |
| 作業手順・管理基準の変更 | コントロールプランの改訂・顧客CSR変更に伴う管理強化 |
| 設備・測定器の更新 | 新しい加工機・新型測定器の導入 |
| 特殊特性の新規設定 | 設計変更による新たな特殊特性(SC・CC)の追加 |
特に「変更」のタイミングでのOJT実施漏れが審査でよく指摘されます。新入社員への初期教育は実施できていても、「既存社員への変更時OJT」が漏れるパターンが多いため、変更管理規定とOJT実施のフローを連動させることが重要です。
変更時のOJTを「一度やれば終わり」と捉えるのは誤りです。特に以下の場合は、定期的な確認・再教育が必要です。
①習得した作業技能が時間とともに劣化している可能性がある場合
②長期休暇(育休・病休等)後の職場復帰
③問題・不良が発生した場合(原因として教育不足が疑われる場合)
④品質指標が悪化している場合
要求事項②:業務の複雑さに応じたOJTの実施
OJTの内容は、要員が従事する業務の複雑さや品質へのリスクに見合ったレベルでなければなりません。全員に同じOJTを提供するのではなく、業務の種類・難易度・責任範囲に応じて内容を設計することが求められます。
以下のように対象者の立場・業務に応じてOJTの内容を分けて設計します。
階層別・職種別のOJTレベル設計
| 対象者区分 | OJTの重点内容 | 必要な記録 |
|---|---|---|
| 製造ライン作業者(新人) | 作業手順・品質確認方法・異常時の対応手順 | OJT実施記録・作業確認チェックシート |
| 検査・出荷担当者 | 測定器の操作・判定基準・不適合品の処置 | 実技評価記録・測定器操作確認シート |
| 工程リーダー・班長 | 工程管理・作業者への指導方法・品質問題の初期対応 | 指導記録・工程管理チェック記録 |
| 品質管理担当者 | コントロールプラン・FMEA・SPC等の運用方法 | 教育受講記録・理解度確認テスト |
| 設備保全担当者 | 設備点検基準・異常検出方法・保全記録の書き方 | 点検実施記録・設備操作確認記録 |
| 管理職・監督者 | 品質目標の管理・部下への教育責任・問題解決 | 会議参加記録・教育実施の確認記録 |
「どの仕事に従事する人が・どのレベルのOJTが必要で・誰が教えるか」を年間教育計画または月別教育計画に定め、計画通りに実施した証跡を残すことが審査対応の基本です。OJTの対象は正社員だけではありません。そのプロセスに従事する全員が対象です。
OJT対象者の範囲
| 雇用形態 | OJTの必要性 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 正社員 | 必要 | 通常の教育管理規定に従って実施 |
| パートタイム・アルバイト | 必要 | 担当業務の範囲でのOJTを実施・記録する |
| 派遣社員 | 必要 | 派遣法の規制に注意。業務指示は派遣元経由が原則。OJT実施と記録方法を派遣元と事前に取り決める |
| 構内協力会社 | 必要 | 自社と同等の品質要求を課す場合は教育内容を共有・確認 |
| 契約社員 | 必要 | 正社員と同様に実施・記録する |
要求事項③:不適合の因果関係についての教育
OJTを通じて、従業員には自分の作業が顧客要求事項に対してどのような不適合をもたらし得るか、そのリスクと影響を理解させることが求められています。
なぜ「不適合の因果関係」の教育が必要か
自動車産業では、製品の不適合が単なる「NG品の廃棄」で済まない場合があります。不適合品が顧客のラインに届けばライン停止、市場に流出すればリコールという深刻な事態につながります。
2024年には国内大手自動車メーカー複数社で型式指定に関わる不正行為が明らかになり、国土交通省からトヨタ・マツダ・ヤマハ発動機の3社に出荷停止が指示されました。このような事態が自社製品の不適合によって引き起こされる可能性があることを、現場の作業者一人ひとりが理解していなければなりません。
不適合の因果関係教育で伝えるべき内容
| 教育内容 | 具体的に伝えること |
|---|---|
| 不適合が顧客に届いた場合の影響 | 顧客ラインの停止・特別対応のコスト・信頼失墜 |
| 市場流出した場合のリスク | リコール・製造物責任(PL法)・ブランドへのダメージ |
| 自分の工程と品質の繋がり | 「自分の工程で見逃した不良が、最終的にどこで問題になるか」を工程フロー図で視覚化 |
| 不適合発生時の正しい対応 | ライン停止・上司への報告・不適合品の隔離・記録の方法 |
| なぜ「特殊特性」は特別管理が必要か | 特殊特性の不適合は安全・規制に直結するため、通常の不良と異なる管理が必要 |
特殊特性工程のOJTが最も重要
特殊特性(SC:安全特性・CC:管理特性)の工程における教育は、7.2.2項の中で最も重要視されるポイントです。審査・仕入先監査では、特殊特性に関係する工程の作業者・検査担当者に対して、必ずOJTの実施記録が確認されます。
①その工程で管理している特殊特性の内容と規格値
②なぜその特性が特殊特性として設定されているか(安全への影響)
③特殊特性の管理方法(SPC・全数検査・サンプリング頻度等)
④管理限界外れ・規格外れが発生した場合の対応手順
⑤測定器の正しい使用方法と測定結果の記録方法
特殊特性工程の作業者・検査担当者全員に対する個人別のOJT実施記録を整備することが、この条項への確実な対応です。
OJT講師の力量要件
OJTの品質は「誰が教えるか」に大きく依存します。「誰でも教えられる」という状態ではIATF16949の要求を満たしません。
OJT講師に求められる要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象業務の実務能力 | 教える内容を自分が確実に実施できるレベルであること |
| 品質要求事項の理解 | 顧客要求・工程基準・特殊特性の管理方法を理解していること |
| 教育スキル | 相手の理解度を確認しながら指導できること |
| 教育記録の作成能力 | OJT実施内容・評価結果を適切に記録できること |
教育管理規定にOJT講師の選出基準を明記することが重要です。特殊特性工程については、その工程での実務経験年数や技能資格を講師要件として設定することが実務上のベストプラクティスです。
OJTの有効性確認:「教えた」から「できる」を証明する
7.2.2項で最も見落とされやすいのが「有効性の確認」です。教育を実施しただけでは不十分で、その教育が有効であったこと、すなわち従業員が実際に業務を遂行できるようになったかを確認し、記録に残すことが求められています。
有効性確認の方法
| 確認方法 | 内容 | 対象業務 |
|---|---|---|
| 実技確認 | 実際の作業を見て、手順通りに正確にできるか確認 | 製造作業・検査作業 |
| 口頭確認 | 「この不良が出たらどうする?」など状況判断を質問 | 異常対応・判定業務 |
| 確認テスト | 品質基準・顧客要求事項の理解度を確認 | 品質知識・規格知識 |
| 現場観察 | OJT後に一定期間、実際の作業を観察・評価 | すべての業務 |
| 品質指標の確認 | OJT後に担当工程の不良率・NG件数が改善されているか | 品質改善目的のOJT |
有効性確認の結果は記録として残し、もし「不十分」と判断された場合は追加OJTを実施し、その記録も残す必要があります。
OJT計画策定から効果確認までのフロー
①OJTの必要性の特定
-新入社員・異動・プロジェクト変更・工程変更等の発生
-力量評価でのギャップ特定(7.2.1項との連携)
↓
②OJT計画の策定
-対象者・OJT内容・実施期間・講師・達成基準を定める
-年間教育計画への組み込み
↓
③OJTの実施
-計画に従い実施
-実施記録の作成(日時・内容・講師・受講者)
↓
④有効性の確認
-実技確認・口頭確認・テスト等で達成基準を満たしているか評価
-評価記録の作成
↓
⑤力量評価への反映
- OJT完了・有効性確認済みを力量評価シートに反映
-教育訓練記録台帳の更新
↓
⑥不十分な場合は追加OJT
-再度OJTを実施し記録を残す
教育管理規定への記載内容ガイダンス
7.2.2項への対応は教育管理規定にOJTに関する項目を追加することで担保できます。
教育管理規定に記載すべきOJT関連項目の内容は、OJTが必要になるトリガー(新規・変更等)の定義、対象者の範囲(雇用形態を問わず業務に関わる全員を含む旨)、OJT計画の策定方法と計画に含める項目、OJT講師の選出基準と力量要件、OJT実施記録の様式と保管方法、有効性確認の方法と基準、追加OJTの実施条件と手順、特殊特性工程に関わる要員への強化教育の旨です。
これらが規定に揃っていることで、審査でOJTに関するどの質問にも根拠を示して回答できる状態になります。
内部監査・審査での確認ポイントと質問例
7.2.2項は「口頭でのOJTは実施しているが記録がない」というパターンで最も多く不適合になる条項の一つです。現場でOJTが行われていても、記録がなければ「実施していない」と判断されます。
ここが甘いと不適合になる可能性が非常に高いです。特に特殊特性工程での教育記録の欠如は、重大な不適合として指摘されることがあります。
審査で指摘されやすい5つのポイント
| No. | 指摘されやすいポイント | よくある不備の状態 | 対策 |
|---|---|---|---|
| ① | 口頭教育のみで記録がない | 「先輩が横についてOJTした」と言うが、実施記録・評価記録が存在しない | OJT実施記録(日時・内容・講師・受講者・確認結果)を必ず作成・保管する |
| ② | 変更時のOJTが漏れている | 新入社員教育はあるが、工程変更・設備更新時の既存作業者へのOJTが実施されていない | 変更管理規定とOJTの実施フローを連動させ、変更時のOJT発動をルール化する |
| ③ | 有効性確認の記録がない | 「教育しました」という記録はあるが、「できるようになったか」の確認記録がない | OJT後の実技確認・テスト等の評価結果を必ず記録に残す |
| ④ | 特殊特性工程の作業者の教育記録がない | 特殊特性の工程で作業している人の個人別OJT記録が整備されていない | 特殊特性工程の担当者全員分の個人別教育記録を整備する |
| ⑤ | OJT講師の力量が証明されていない | 誰でも教えられる状態で講師の選出基準がない | 教育管理規定にOJT講師の選出基準(実務経験年数・技能等)を明記する |
監査で「見られる帳票・記録」一覧
| 帳票・記録 | 確認される内容 |
|---|---|
| 教育管理規定 | OJTの定義・計画・実施・有効性確認・講師要件の文書化 |
| 年間教育計画 | OJT計画の事前策定の証拠 |
| OJT実施記録 | 日時・内容・講師・受講者・実施確認のサイン |
| 有効性確認記録 | 実技評価・テスト結果・観察記録 |
| 個人別教育記録 | 誰がいつどのOJTを受け、有効性確認結果はどうだったか |
| 変更管理記録 | 変更発生時のOJT実施の証拠 |
| OJT講師認定記録 | 講師の選出根拠・力量証明 |
IATF16949:7.2.2に関するFAQ
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
形式は問いません。「先輩が横について指導する実地訓練」「実際の作業手順を一緒に実施しながら確認する方法」「ロールプレイ・模擬訓練」など、業務の性質に合った方法で実施してください。重要なのは形式よりも「実施した記録」と「有効性確認の記録」が残ることです。いくら内容が充実していても記録がなければ審査では「実施していない」と判断されます。
はい。担当業務の品質に影響する業務に従事している場合は雇用形態に関わらず記録が必要です。派遣社員については、派遣法の規定(業務指示は派遣元経由が原則)に注意しつつ、OJTの実施方法と記録管理について派遣元と事前に取り決めておくことをおすすめします。
特定の様式は規定されていません。最低限、①実施日、②対象者、③実施内容(業務名・教育項目)、④講師、⑤有効性確認結果(合否・評価)の5点が記録されていれば審査対応として機能します。紙でもデータでも構いませんが、必要な時に提示できる状態で保管することが条件です。
特殊特性工程のOJTは3点において通常工程より重要度が高いです。①個人別の記録が必須(「部門全体で実施した」では不十分)、②有効性確認の水準が高い(実技確認で正確な測定・判定ができることを確認)、③審査での確認頻度が高い(審査員は特殊特性工程の担当者を優先的にインタビューします)。特殊特性工程の従事者全員分の個人別OJT記録を整備してください。
変更の影響を受ける作業者への教育は変更時に実施することが原則です。「次の定期教育のタイミングで行う」という対応は、変更から教育実施まで期間があいた場合に「変更後に適切な教育なしで作業させていた」という問題が生じます。変更管理規定にOJT実施のトリガーと期限を明記し、変更発生時に速やかに対象者へ教育を実施する仕組みを作ってください。
有効性確認で「不十分」と判断された場合は、追加OJTを実施し、再度有効性確認を行い、両方の記録を残すことが必要です。「不十分だったが追加教育を行い改善した」という記録は、むしろ「しっかりマネジメントしている証拠」として審査でポジティブに評価されます。問題になるのは「不十分なまま放置している」状態です。
教育管理規定には、OJTが必要になるトリガーの定義、対象者の範囲、計画の策定方法、OJT講師の選出基準、実施記録の様式と保管方法、有効性確認の方法と基準、追加OJTの実施条件、特殊特性工程への強化教育の旨を記載します。これらが規定に揃っていれば、審査でOJTに関するどの質問にも根拠を示して回答できる状態になります。
7.2.1項は「必要な力量を特定し、現状とのギャップを評価すること」を要求し、7.2.2項はそのギャップを解消するための「OJTという手段」を要求しています。つまり、7.2.1項の力量評価でギャップが特定されたら、7.2.2項のOJTで解消し、再度評価で確認するというPDCAサイクルとして両条項を連動させることが最も効果的な運用方法です。
まとめ:IATF16949:7.2.2項の力量-業務を通じた教育訓練(OJT)
IATF16949:7.2.2項は、新規または変更された業務に従事する要員に対して、業務の複雑さに応じたOJTを実施し、不適合の因果関係を教育し、その実施と有効性確認を記録として維持することを要求する条項です。
本要求事項のポイントを改めて整理すると以下の通りです。
- OJTが必要になるトリガー(新規・変更・プロジェクト参加等)を明確にし、変更管理と連動したOJT発動の仕組みを規定化する
- 業務の複雑さに応じたレベル設計(階層別・職種別)でOJTの内容を差別化する
- 不適合の因果関係教育を通じて、自分の作業がどのような品質リスクを持つかを作業者に理解させる
- 特殊特性工程の担当者全員に対する個人別OJT記録を必ず整備する
- 口頭教育だけでは不十分:OJT実施記録と有効性確認記録の両方を残す
- OJT講師の選出基準を教育管理規定に明記する
- 派遣・パート・協力会社も対象であることを規定に明示する
- 一過性で終わらない継続的な確認・再教育の仕組みを組み込む
「習うより慣れよ」の精神でOJTを実施することは多くの現場でできています。それに記録と有効性確認を加えることが7.2.2項対応の核心です。
7.2.2項は「実施はしているが記録がない」という形で指摘されやすい条項です。「現状の対応を見直したい」「特殊特性工程の教育記録を急いで整備したい」という場合は、メールコンサルティングで個別にサポートします。
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