
IATF16949:7.1.5.3.1項「内部試験所」は、審査で毎回指摘されやすく、多くの企業がつまずく要求事項のひとつです。「ラボスコープ(試験所の適用範囲)の要求」とも呼ばれるこの条項は、試験設備や試験手順を整えるだけで対応できるものではなく、測定管理・力量管理・文書管理・記録管理など複数の要求事項と密接にリンクしているため、部分的な対応では審査での不適合につながりやすいのです。
本要求事項の核心は「自社内で試験・検査・校正を実施している場所(内部試験所)について、何ができて・何を使って・どの規格で実施しているかを明確にし、その管理体制をQMSに組み込むこと」です。
本記事では、「内部試験所」の定義・ラボスコープの4要件と詳細・a)〜f)の要求事項の個別解説・試験所管理規定の作り方・他条項との連動・第三者認定・内部監査対策まで、現場で「使える」情報を網羅的に解説します。

この記事を書いた人
所属:QMS認証パートナー専属コンサルタント
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| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 7.1.1 | 一般(資源計画) | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.2 | 人々 | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.3 | インフラストラクチャ | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | 〇 | ● | ||
| 7.1.4 | プロセスの運用に関する環境 | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境-補足 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5 7.1.5.1 |
一般(監視及び測定のための資源) | 〇 | 〇 | ||
| 7.1.5.1.1 | 測定システム解析 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | 〇 | 〇注記 | ||
| 7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.3.1 | 内部試験所 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.3.2 | 外部試験所 | 〇 | ● | ||
| 7.1.6 | 組織の知識 | 〇 | 〇 | ||
| 7.2 | 力量 | 〇 | 〇 | ● | |
| 7.2.1 | 力量-補足 | 〇 | |||
| 7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | 〇 | |||
| 7.2.3 | 内部監査員の力量 | 〇 | ● | ||
| 7.2.4 | 第二者監査員の力量 | 〇 | ● | ||
| 7.3 | 認識 | 〇 | 〇 | ||
| 7.3.1 | 認識-補足 | 〇 | |||
| 7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント | 〇 | |||
| 7.4 | コミュニケーション | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.5.1 | 一般(文書化した情報) | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | 〇 | |||
| 7.5.2 | 作成及び更新 | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 |
文書化した情報の管理 | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.3.2.1 | 記録の保管 | 〇 | |||
| 7.5.3.2.2 | 技術仕様書 | 〇 |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
- 1 IATF16949:7.1.5.3.1項の「意図」を理解する
- 2 7.1.5.3.1項の要求事項の全体像
- 3 ラボスコープ:適用範囲の4要件と作成方法
- 4 要求事項a):試験所の技術手順の適切性
- 5 要求事項b):試験所要員の力量
- 6 要求事項c):試験の実施能力
- 7 要求事項d):プロセス規格の遵守
- 8 要求事項e):顧客要求事項の遵守
- 9 要求事項f):関係する記録のレビュー
- 10 第三者認定(ISO/IEC 17025)の詳細
- 11 試験所管理規定に記載すべき内容
- 12 内部監査・審査での確認ポイントと質問例
- 13 IATF16949:7.1.5.3.1に関するFAQ
- 14 まとめ:IATF16949:7.1.5.3.1項の内部試験所
IATF16949:7.1.5.3.1項の「意図」を理解する
「内部試験所」とは何か
IATF16949では、以下のような自社内の試験・検査・校正を実施する場所を「内部試験所」として管理することを求めています。重要なポイントは「試験所」という名称がなくても該当するということです。
| 内部試験所に該当する場所の例 | 実施している内容 |
|---|---|
| 騒音測定室・防音室 | 自動車部品の騒音・振動測定 |
| 材料試験室・物性試験室 | 引張・圧縮・硬度・疲労試験等 |
| 製品解析室・品質管理室 | 寸法測定・外観検査・機能確認 |
| 環境試験室 | 温度・湿度・塩水噴霧試験等 |
| 化学分析室 | 成分分析・RoHS規制物質測定等 |
| 工程内の検査エリア | 工程内品質確認・寸法検査 |
「騒音測定コーナー」「品質確認エリア」等、名称に関わらず、製品や材料の試験・評価・校正を実施している場所はすべて内部試験所に該当する可能性があります。自社のどこが該当するかを棚卸しすることが最初のステップです。
なぜこの要求事項が難しいか
7.1.5.3.1項が難しく感じられる理由は3つあります。
①「試験所」という物理的な場所だけでなく、そこで実施する試験の能力・設備・要員・規格・記録すべてを管理する仕組みが求められること。
②7.2.1項(力量)・7.1.5.1.1項(MSA)・7.1.5.2項(トレーサビリティ)・7.5.3.2.1項(記録の保管)など、複数の要求事項と連動していること。
③「どこからどこまでが内部試験所か」の境界線が曖昧になりやすいこと。この境界を明確にするのが「ラボスコープ」です。
7.1.5.3.1項の要求事項の全体像
IATF16949:7.1.5.3.1項では、内部試験所が維持すべき「適用範囲(ラボスコープ)」の文書化と、a)〜f)の6つの要件の充足が求められています。
| 要求の構造 | 内容 |
|---|---|
| ラボスコープの確立 | 試験所の適用範囲(①〜④)を文書化し、QMSに含める |
| a)技術手順の適切性 | 試験・校正を実施するための技術手順が適切に整備されているか |
| b)要員の力量 | 試験・校正を実施する要員が必要な専門知識・技能を持っているか |
| c)試験の実施能力 | 要求された試験を正確・再現性をもって実施できるか |
| d)プロセス規格の遵守 | 試験がISO・ASTM・EN等の該当規格に基づいて実施されているか |
| e)顧客要求事項の遵守 | 顧客が要求する試験項目・条件が満たされているか |
| f)記録のレビュー | 試験結果・校正記録等を適切にレビューする体制があるか |
ラボスコープ:適用範囲の4要件と作成方法
ラボスコープは「この内部試験所では、何を・どんな機器で・どの規格に従って実施できるか」を明示した文書です。これが審査・顧客監査で必ず確認される最重要文書です。
ラボスコープに含める4要件は以下の通りです。
①実施できる試験の内容

内部試験所で実施できる試験・検査・校正の種類を明記します。
| 試験所エリア | 実施できる試験の例 |
|---|---|
| 騒音測定室 | 自動車加速騒音の測定、部品騒音の評価 |
| 材料試験室 | 引張試験、硬度試験(ロックウェル・ビッカース)、衝撃試験 |
| 寸法測定室 | 三次元測定、輪郭測定、真円度測定 |
| 環境試験室 | 高低温試験、恒温恒湿試験、塩水噴霧試験 |
②評価及び校正の種類
試験所が実施できる評価の種類と、使用する測定器・設備の校正の種類を明記します。
| 区分 | 内容の例 |
|---|---|
| 評価の種類 | 合否判定、定量的測定値の取得、外観評価 |
| 校正の種類 | ノギス・マイクロメータの校正、荷重計の校正、温度計の校正 |
③必要な設備・計測機器リスト

試験所で使用する設備・計測機器を一覧化します。各機器の管理番号・校正有効期限も合わせて管理することで、測定のトレーサビリティ(7.1.5.2項)との連動ができます。
設備・計測機器リストの記載例
| 設備・機器名 | 管理番号 | 用途 | 校正機関 | 校正有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | CMM-001 | 部品寸法測定 | JCSS認定機関 | 202X年XX月 |
| 硬度計(ロックウェル) | HRD-002 | 材料硬度測定 | JCSS認定機関 | 202X年XX月 |
| 騒音計 | SND-003 | 騒音レベル測定 | JCSS認定機関 | 202X年XX月 |
| 恒温恒湿槽 | ENV-004 | 温湿度環境試験 | 外部校正 | 202X年XX月 |
④実行するための方法及び規格のリスト
試験の実施方法(手順書)と準拠する規格を明記します。
| 試験の種類 | 実施手順書番号 | 準拠規格 |
|---|---|---|
| 引張試験 | WI-MAT-001 | JIS Z 2241(ISO 6892-1) |
| ロックウェル硬度試験 | WI-MAT-002 | JIS Z 2245(ISO 6508-1) |
| 騒音測定 | WI-NOI-001 | JATA(日本自動車タイヤ協会規格) |
| 高低温試験 | WI-ENV-001 | IEC 60068-2-1/2-2 |
| 寸法測定 | WI-DIM-001 | 顧客図面・仕様書 |
ラボスコープの掲示と文書管理
ラボスコープは試験所の見える場所に掲示することが実務上の強力な審査対策です。審査員・監査員が内部試験所を訪問した際に、掲示されたラボスコープを見てその場で確認できる状態にしておくことで、試験所の管理が適切であることを即座に示せます。
また、ラボスコープはQMSの適用範囲に含める必要があるため、品質マニュアルまたは試験所管理規定から参照できる形で文書管理します。
要求事項a):試験所の技術手順の適切性

内部試験所が実施する試験・検査・校正には、適切な技術手順(技術手順書・作業標準書・SOP等)が整備されている必要があります。
技術手順書には以下の内容が含まれます。
| 技術手順書に含める項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験方法の詳細 | 引張速度・荷重条件・試験片形状等の具体的な試験条件 |
| 試験機器の操作手順 | 測定機器の準備・設定・操作の手順 |
| 記録すべきデータ | 測定値・環境条件・試験片情報等の記録項目 |
| 判定基準 | 合格・不合格の判定方法と基準値 |
| 異常時の対処方法 | 測定値が範囲外の場合・機器異常時の対処方法 |
技術手順書は、以下のタイミングで定期的なレビュー・更新が必要です。
①準拠する国際規格(ISO・ASTM・EN等)が改訂された場合
②試験機器が変更・更新された場合
③顧客から試験条件の変更指示があった場合
④内部監査・外部審査で技術手順の不備が発見された場合
要求事項b):試験所要員の力量

内部試験所で試験・校正を実施する要員は、必要な専門知識・技術・経験を持っており、その力量が評価・管理されていることが求められます。
この要求事項はIATF16949:7.2.1項(力量-補足)と密接に連動しています。試験所要員の力量管理は、通常の力量評価の仕組みを活用して実施します。
試験所要員に必要な力量の例
| 力量項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験技術の知識 | 担当する試験方法の原理・手順・判定基準の理解 |
| 測定機器の操作スキル | 試験に使用する機器を正しく操作できること |
| 測定値の解釈能力 | 測定結果を正確に読み取り・記録できること |
| 異常の認識 | 測定値の異常・機器の不具合を識別できること |
| 規格・基準の理解 | 準拠する規格・顧客要求の内容を理解していること |
試験所要員の力量評価は、試験ごと・機器ごとに評価し、スキルマップと教育記録として記録します。4段階評価等を用いて数値化し、一定基準以上の評価を得た要員のみが試験を実施できると規定化することで、力量管理の客観性が確保されます。
要求事項c):試験の実施能力
内部試験所は、要求された試験を正確かつ再現性をもって実施できる能力を持っていることが求められます。
校正されていることは大前提
試験の実施能力を担保するために必要な管理要素は以下の通りです。
| 管理要素 | 内容 |
|---|---|
| 測定機器の適切な校正 | 使用する測定機器が国家標準にトレーサブルな形で校正されていること |
| 試験環境の管理 | 温度・湿度等の環境条件が試験規格の要求を満たしていること |
| 再現性の確認 | 同一試験片を複数回測定した際に一貫した結果が得られること |
| 測定不確かさの把握 | 測定結果に伴う不確かさを理解していること |
7.1.5.1.1項(MSA)との連動

試験の実施能力の確認手段として、IATF16949:7.1.5.1.1項(測定システム解析:MSA)を活用します。特に特殊特性(SC・CC)に関わる測定については、GR&R(測定精度再現性)等のMSA実施が求められます。
また、準拠する試験規格が存在しない場合は、自社で測定システムの能力を検証する必要があります。この場合も、MSAが最も実務的な検証手段となります。
要求事項d):プロセス規格の遵守
内部試験所が実施する試験は、該当するプロセス規格(国際標準・業界規格等)に基づいて実施されていることが求められます。
主な参照規格とURL
自動車産業で試験に関連する主要な規格・標準化団体を整理します。
| 規格・標準化団体 | 主な内容 |
|---|---|
| JIS(日本産業規格) | 日本の産業規格(材料・試験方法等) |
| ASTM International | 米国試験材料協会の国際標準 |
| EN規格 | ヨーロッパ(EU)統一規格 |
| ISO規格 | 国際標準化機構 |
| IEC規格 | 国際電気標準会議(電気・電子系) |
| 顧客固有規格 | T社・H社等顧客が指定する試験規格 |
規格がない場合の対応
準拠すべき試験規格が存在しない場合は、「測定システムの能力検証」を自社で実施し、その方法と結果を記録として保持する必要があります。この場合、MSA(測定システム解析)が最も一般的な能力検証の手段です。
要求事項e):顧客要求事項の遵守
内部試験所は、顧客が要求する試験項目・試験条件・試験規格を満たしていることが求められます。
顧客CSR(仕入先品質マニュアル等)や顧客図面・仕様書には、「この試験はJIS◯◯に従って実施すること」「特殊特性部位はMSAを実施すること」等の具体的な試験要求が記載されている場合があります。
これらの要求はラボスコープの④「実行するための方法及び規格のリスト」に反映し、顧客要求の試験規格がすぐに取り出せる状態にしておくことが重要です。
顧客によっては「この試験はXXX認定の試験所で実施すること」等、試験所自体の認定要件を指定してくる場合もあります。この場合は、顧客CSRを定期的にレビューし、試験所の認定状況と照合することが必要です。顧客固有要求事項マトリクス表に必ず反映してください。
要求事項f):関係する記録のレビュー
内部試験所は、試験結果・校正記録・力量評価記録・環境管理記録等を適切なタイミングでレビューすることが求められます。
実務でのレビュー対象
| レビュー対象の記録 | 内容 |
|---|---|
| 試験結果記録 | 実施した試験の測定値・判定結果 |
| 校正記録・校正証明書 | 使用機器の校正実施状況・有効期限 |
| 力量評価記録 | 試験要員の力量評価の結果・更新状況 |
| 環境管理記録 | 試験室の温湿度・清浄度等の環境条件記録 |
| 技術手順書の改訂履歴 | 作業手順書の版数・改訂日・改訂内容 |
最も効果的なレビューのタイミングは「内部監査前」です。内部監査前に上記記録をまとめてレビューすることで、①監査対策が完成し、②実際にレビューした証拠記録にもなります。マネジメントレビュー(9.3項)の直前も有効なタイミングです。レビューの実施と結果は簡単なサマリーとして記録に残し、改善すべき事項があれば是正処置(10.2項)と連携させます。
第三者認定(ISO/IEC 17025)の詳細
IATF16949:7.1.5.3.1項では、内部試験所がISO/IEC 17025(またはそれと同等の規格)に基づく第三者認定を取得することによって、要求事項への適合を実証できるとされています。
ISO/IEC 17025認定のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 審査・監査での強力な証明 | 認定を取得していれば、試験所の能力が国際基準で保証されているとして審査での説明が大幅に簡略化できる |
| 顧客信頼の向上 | 顧客から「認定試験所での試験結果」として受け入れてもらいやすくなる |
| 要員・設備・手順の整備促進 | 認定取得プロセス自体がb)〜f)の要件整備を促進する |
| 外部試験所として他社に提供可能 | 認定取得後は外部試験所として他社からの試験依頼を受けることも可能 |
ISO/IEC 17025認定を受けていない場合
第三者認定は「取得してもよい(may be used)」であり、必須ではありません。認定を受けていない場合でも、a)〜f)の各要件を個別に満たしていれば要求事項への適合として認められます。
試験所管理規定に記載すべき内容
7.1.5.3.1項への対応は、試験所管理規定を作成して内部試験所の管理方法を一体的に規定することが最も効率的です。
試験所管理規定には、内部試験所の定義と範囲(どこが試験所に該当するかの判断基準)、ラボスコープの①〜④の内容とその維持・更新ルール、技術手順書の整備・管理・更新の方法、試験所要員の力量要件と評価方法(7.2.1項との連動)、設備・計測機器の管理と校正計画(7.1.5.2項との連動)、試験環境の管理基準と記録方法、試験記録のレビュー頻度・方法・記録の保管期間を盛り込んでください。
内部監査・審査での確認ポイントと質問例
7.1.5.3.1項は「ラボスコープが存在しない」「ラボスコープの4要件が揃っていない」「内部試験所に該当するエリアを把握していない」という状態が最も多い不適合パターンです。
特にラボスコープの掲示・文書化は審査・顧客監査で100%確認されます。試験所を訪問した審査員が「ラボスコープを見せてください」と言った際に即座に提示できる状態を作っておくことが必須です。
審査で指摘されやすい5つのポイント
| No. | 指摘されやすいポイント | よくある不備の状態 | 対策 |
|---|---|---|---|
| ① | 内部試験所の範囲が未特定 | 自社内で試験を実施しているエリアがあるが、「内部試験所」として認識・管理されていない | 試験・検査・校正を実施しているエリアを棚卸しし、全て内部試験所として登録する |
| ② | ラボスコープの4要件が不完全 | ①実施できる試験は記載されているが、③設備リストと④規格リストが欠けている | ①〜④の全ての要件を含むラボスコープを試験所ごとに作成する |
| ③ | ラボスコープが掲示されていない | ラボスコープは存在するが、ファイルの中にしまわれており、試験所の現場で確認できない | ラボスコープを各試験所の見える場所に掲示し、審査員が即確認できるようにする |
| ④ | 試験要員の力量評価記録がない | 「経験のある担当者がやっている」と言うが、力量評価・スキルマップ・教育記録が存在しない | 試験ごとに力量評価基準を設定し、担当者の評価記録を試験所管理規定と連動して整備する |
| ⑤ | 準拠規格の記載がない・古い | 試験手順書はあるが準拠する規格が明記されていない、または旧版規格のまま | 各試験の準拠規格を手順書とラボスコープに明記し、規格改訂時の更新ルールを設ける |
監査で「見られる帳票・記録」一覧
| 帳票・記録 | 確認される内容 |
|---|---|
| ラボスコープ(各内部試験所分) | ①〜④の4要件の網羅性・最新版管理 |
| 技術手順書(試験ごと) | 試験方法・機器操作・判定基準の明記 |
| 設備・計測機器リスト | 管理番号・校正機関・校正有効期限 |
| 校正証明書(各測定機器) | 測定トレーサビリティの証拠 |
| 試験所要員のスキルマップ | 試験ごとの力量評価状況 |
| 教育訓練記録 | 要員の力量向上の証拠 |
| 試験結果記録 | 実施した試験の測定値・判定結果 |
| 試験環境管理記録 | 試験室の温湿度等の環境条件 |
| 記録レビュー実施記録 | f)要件への対応証拠 |
| 試験所管理規定 | 管理ルールの文書化状況 |
IATF16949:7.1.5.3.1に関するFAQ
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
「製品・材料・部品に関して、試験・検査・測定・校正のいずれかを実施している場所」はすべて内部試験所の候補です。独立した部屋でなく、製造ラインの一角にある検査エリアや、品質管理担当者のデスク付近にある測定スペースも対象になります。まず自社内で「どこで・何を測定しているか」を棚卸しすることが第一歩です。判断に迷う場合は、顧客CSRや審査機関への事前確認も有効です。
掲示は規格上の必須要件ではありませんが、審査・顧客監査への実務対応として強く推奨します。審査員が試験所を訪問した際に、掲示されたラボスコープを即確認できる状態にしておくことが最も説明しやすい状態です。ファイルの中にしまわれていても書類として存在はしますが、「アクセスしやすい状態で維持されている」という管理の観点から、現場での掲示が最も審査対応として有効です。
MSA(測定システム解析)を実施して測定システムの能力を検証し、その結果を記録として保持します。具体的には、GR&R(繰り返し再現性)の測定を実施し、測定ばらつきが製品公差に対して十分小さいことを定量的に示します。これにより「規格はないが、測定システムの能力は検証済み」という根拠を示すことができます。
規格上の明示はありませんが、年1回の定期評価が実務的な最低ラインです。新規着任・担当変更・新たな試験方法の導入・試験規格の改訂時には随時評価を実施してください。また、試験結果に不審な傾向が見られた場合も、要員の力量再確認のタイミングとなります。
規格上の頻度指定はありません。実務的には内部監査前(年1回以上)と、異常が発見された時点での随時実施が現実的な運用です。「内部監査前にまとめてレビューする」という運用を試験所管理規定に明記することで、定期レビューの仕組みとして機能させることができます。
規格上、文書の形式は指定されていませんが、試験所の適用範囲(ラボスコープ)を「品質マネジメントシステムの文書」に含めることが必須であり、また管理体制を記述した規定が実質的に必要になります。品質マニュアルに組み込む形でも可能ですが、試験所に関わる全ての要求事項(a〜f・関連条項との連動)を一体的に管理するためには、独立した試験所管理規定の作成が最も効率的です。
製造ラインでのインプロセス寸法確認・外観確認等の工程内検査は、コントロールプランに記載された検査項目との整合性が確保されていれば、必ずしも内部試験所として独立した管理が必要なわけではありません。ただし、測定精度に特別な要求がある特殊特性の測定や、試験規格に基づく正式な試験を実施している工程は、内部試験所として管理対象とする判断が適切なケースがあります。境界線が曖昧な場合は審査機関に事前確認することをおすすめします。
ISO/IEC 17025認定を取得することで、IATF16949:7.1.5.3.1項の要求事項に適合していることの実証に使用できます(規格上の表現は「使用してもよい(may be used)」)。認定の取得・維持プロセス自体がa)〜f)の要件整備を促進するため、認定を取得している試験所は審査での説明が大幅に簡略化されます。ただし認定は任意であり、認定なしでも各要件を個別に満たすことで対応可能です。
まとめ:IATF16949:7.1.5.3.1項の内部試験所
IATF16949:7.1.5.3.1項は、「ラボスコープ(適用範囲)の確立」と「a)〜f)の6要件の充足」を、試験所管理規定という文書に体系的にまとめてQMSに組み込むことを求める条項です。
本要求事項のポイントを改めて整理すると以下の通りです。
- 内部試験所の棚卸し:名称に関わらず試験・検査・校正を実施している全エリアを特定する
- ラボスコープの4要件(①実施できる試験・②評価校正の種類・③設備機器リスト・④規格リスト)を試験所ごとに整備する
- ラボスコープを試験所の見える場所に掲示し、審査員が即確認できる状態にする
- 技術手順書(a):試験ごとに整備し、準拠規格と判定基準を明記する
- 要員の力量評価(b):試験・機器ごとにスキルマップと教育記録を整備する
- MSAとの連動(c):特殊特性の測定と規格なし試験の能力検証に活用する
- 準拠規格の明記(d):ASTM・JIS・EN等の規格をラボスコープと手順書に記載する
- 顧客CSRの反映(e):顧客指定試験規格をラボスコープに組み込む
- 記録のレビュー(f):内部監査前に実施し、レビュー記録を残す
- 試験所管理規定を作成し、関連要求事項(7.2.1・7.1.5.1.1・7.1.5.2等)と連動させる
「部分的な対応では整合が取れずに審査で指摘を受けやすい」という特徴を持つ条項です。まず自社内の内部試験所を棚卸しし、ラボスコープの4要件を整備することから始めてください。
7.1.5.3.1項は「どこが内部試験所に該当するか」「ラボスコープの書き方が合っているか」という判断で迷いやすい条項です。「この対応で審査に通るか確認したい」「ラボスコープの見直しを一緒に進めたい」という場合は、メールコンサルティングで個別にサポートします。
こうした「自社の設備構成・測定環境に合わせた個別判断」が必要な場面では、サンプル帳票の活用も効果的!
【サンプル例】
▶ 内部試験所表示(ラボスコープ)
(https://partner.iatf-iso.net/product/71531/)
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