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IATF16949/ISO9001/VDA6.3

【IATF16949攻略】7.1.5.3.2:外部試験所の要求事項徹底解説!

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所は、簡単に言うと内部試験所の内容を外部に委託することです。それらの委託先は、国際規格に基づく委託先が基本ですが、すべて対応できない場合もあります。そんなときの対応が書かれているのが外部試験所の要求事項です。

今回の記事は、IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の意味と構築ポイントについて解説いたします。

IATF16949/ISO9001/VDA6.3

第7章:支援についての「要求事項リスト」
ISO・IATF 7章
※IATF16949運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
条項 題目 ISO9001 IATF16949
7.1.1 一般(資源計画)
7.1.2 人々
7.1.3 インフラストラクチャ
7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
7.1.4 プロセスの運用に関する環境
7.1.4.1 プロセスの運用に関する環境-補足
7.1.5
7.1.5.1
一般(監視及び測定のための資源)
7.1.5.1.1 測定システム解析
7.1.5.2 測定のトレーサビリティ
7.1.5.2.1 校正/検証の記録
7.1.5.3.1 内部試験所
7.1.5.3.2 外部試験所
7.1.6 組織の知識
7.2 力量
7.2.1 力量-補足
7.2.2 力量-業務を通じた教育訓練(OJT)
7.2.3 内部監査員の力量
7.2.4 第二者監査員の力量
7.3 認識
7.3.1 認識-補足
7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント
7.4 コミュニケーション
7.5.1 一般(文書化した情報)
7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
7.5.2 作成及び更新
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
文書化した情報の管理
7.5.3.2.1 記録の保管
7.5.3.2.2 技術仕様書

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の意図

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の意味

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の意図の前提は、IATF16949:7.1.5.3.1項の内部試験所の内容です。

自社で試験できる内容は、内部試験所の要求事項に基づき試験・管理すればよいのですが、そうもいかないことがほとんどです。

例えば、材料試験機などは高額ですし、国家標準に基づく一次校正を行う場合も外部の校正機関に委託することがほとんどでしょう。

そういった時の外部試験所への要求・管理について記載されているのが、IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項です。

次に、IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の構築ポイントについて解説します。

外部委託する時は認定機関に出す!

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項には、以下のように記載されています。

7.1.5.3.2項の条文前半
組織が,検査,試験,又は校正サービスのために用いる外部/商用/独立試験所施設は,必要とされる検査,試験,又は校正を遂行する能力を含む,明確に規定された試験所適用範囲を持たなければならない。そして,次のいずれかであること。
—その試験所がILAC MRA(国際試験所認定フォーラム相互認証協定–www.ilac.org)の認定機関(加盟機関)によってISO/IEC 17025又は国内同等規格(例:中国のCNAS-CL01)で認定されており,当該の検査,試験又は校正サービスが認定(証明書)適用範囲に含まれていなければならない。かつ,校正証明書又は試験報告書に国内認定機関のロゴマークが表示されていなければならない。

この内容を簡単に言うと、ILAC MRAの認定機関に外部試験・検査・校正を出さないとダメということです。

その認定機関は、ISO/IEC17025または、国内同等規格に準拠した機関(JCSSなど)であることが重要です。というか、そこ以外に外部委託するのは基本的にはNGです。

また、それらで試験・校正を行った場合は、国内認定機関のロゴがないとNGです。

まとめると以下のようになるので参考にしてみてくださいね!

IATF16949:7.1.3.5.2項の外部試験所②

非認定試験所に依頼する場合

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項には、以下のように記載されています。

7.1.5.3.2項の条文後半
—非認定試験所を使用する場合
(例えば,しかしこれらに限定されるものではない:専門的な若しくは統合された装置,国際的にトレーサブルな参照標準を持たないパラメータ,又は装置製造者),当該試験所は評価されており,IATF 16949条項7.1.5.3.1の要求事項を満たしている,という証拠があることを確実にする責任を組織は有する。
注記:自己校正を組込んだ測定装置は,専有権のあるソフトウェアの使用を含め,この校正要求事項を満たさない。

つまり簡単にいうと、探したけど外部試験所がないといった場合や、自社ではなく協力会社内で試験を実施する場合は、IATF16949:7.1.5.3.1項の内部試験所と同じ管理をしなさいという要求です。

内部試験所管理については、下記の四つの内容が重要なので、まだお読みでない方は関連記事を参考にしてください。

内部試験所重要ポイント
①実施できる試験の内容
②評価及び校正の種類
③必要な設備・計測機器リスト
④実行するための方法及び規格のリスト
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この管理ができている証拠として必ず仕入先監査や定期入手・確認することを試験所管理規定に記載するようにしてください。

これを怠ると不適合になる可能性があるため、非常に重要なルールとなります。

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IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所はどこに記載すればいい?

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項は、試験所管理規定を作成し、内部試験所と外部試験所の管理方法を記載することが重要です。

また、試験所要求には、関連する要求事項が多いので、関連規定として教育管理規定、設備管理規定、計測機器管理規定なども関連規定として記載するようにしましょう。

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所:まとめ

試験中

IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項の意味と構築ポイントについてはいかがでしたか?

この要求事項のベースとなる内部試験所の管理とともに、外部に試験や校正を委託した場合は、その証拠となる文書を入手することがポイントです。

外部試験所の基本は、「認定機関:ILAC・MRA認定」です。

これらを理解し、試験所管理規定を作成しましょう!

それではまた!

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