
IATF16949:7.1.5.3.2項「外部試験所」は、組織が外部の試験所・校正機関に試験・検査・校正を委託する際に、その試験所がISO/IEC 17025またはそれと同等の規格に基づくILAC MRA認定機関であることを確認・管理することを要求する条項です。
核心を一言で言うと、「ILAC MRA認定機関以外に外部試験・校正を委託するのは原則NG」です。試験報告書・校正証明書に認定機関のロゴ・認定マークがなければ、審査で不適合になります。
ただし認定機関が利用できない場合の対応策も規定されており、その場合はIATF16949:7.1.5.3.1項(内部試験所)と同等の管理を実施し、定期的な評価記録を保持する必要があります。
本記事では、要求事項の意味・ISO/IEC 17025とILAC MRAの詳細・認定試験所の具体的な探し方(JCSS・A2LA)・セルフキャリブレーションが認められない理由・非認定試験所使用時の管理方法・内部監査対策まで、現場実務経験をベースに網羅的に解説します。

この記事を書いた人
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| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 7.1.1 | 一般(資源計画) | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.2 | 人々 | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.3 | インフラストラクチャ | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | 〇 | ● | ||
| 7.1.4 | プロセスの運用に関する環境 | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境-補足 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5 7.1.5.1 |
一般(監視及び測定のための資源) | 〇 | 〇 | ||
| 7.1.5.1.1 | 測定システム解析 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | 〇 | 〇注記 | ||
| 7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.3.1 | 内部試験所 | 〇 | ● | ||
| 7.1.5.3.2 | 外部試験所 | 〇 | ● | ||
| 7.1.6 | 組織の知識 | 〇 | 〇 | ||
| 7.2 | 力量 | 〇 | 〇 | ● | |
| 7.2.1 | 力量-補足 | 〇 | |||
| 7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | 〇 | |||
| 7.2.3 | 内部監査員の力量 | 〇 | ● | ||
| 7.2.4 | 第二者監査員の力量 | 〇 | ● | ||
| 7.3 | 認識 | 〇 | 〇 | ||
| 7.3.1 | 認識-補足 | 〇 | |||
| 7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント | 〇 | |||
| 7.4 | コミュニケーション | 〇 | ● | 〇 | |
| 7.5.1 | 一般(文書化した情報) | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | 〇 | |||
| 7.5.2 | 作成及び更新 | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 |
文書化した情報の管理 | 〇 | 〇 | ||
| 7.5.3.2.1 | 記録の保管 | 〇 | |||
| 7.5.3.2.2 | 技術仕様書 | 〇 |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
IATF16949:7.1.5.3.2項の「意図」を理解する
7.1.5.3.2項を理解するには、まず7.1.5.3.1項(内部試験所)との関係を整理することが重要です。
7.1.5.3.1項では、自社の試験所(内部試験所)が試験・検査・校正を実施する場合の管理要件を定めています。一方、7.1.5.3.2項はその試験・検査・校正を外部機関に委託する場合の要件を定めています。
| 項目 | 7.1.5.3.1内部試験所 | 7.1.5.3.2外部試験所 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 自社で試験・検査・校正を実施する場合 | 外部機関に試験・検査・校正を委託する場合 |
| 主な要求 | ラボスコープの確立・力量・設備管理等 | ILAC MRA認定機関の使用・認定マークの確認 |
| 認定外の場合 | 自社での管理体制を構築する | 内部試験所と同等の管理+定期評価 |
なぜ外部試験所に認定要件が必要か
高額な試験機器(材料試験機・環境試験装置等)を全て自社で保有することは現実的でなく、多くの製造業では外部の試験所・校正機関にサービスを委託しています。しかし、外部委託した試験・校正の信頼性が低ければ、その結果に基づく品質判断が全て信頼できないものになります。
IATF16949が外部試験所に国際認定規格への適合を要求するのは、「どこの機関に委託しても、その試験・校正の品質が国際基準で保証されている状態」を確保するためです。
7.1.5.3.2項の要求事項の全体像
7.1.5.3.2項の要求は大きく3つのルートで整理できます。
| ケース | 要求内容 | 概要 |
|---|---|---|
| ①認定試験所を使用する場合(原則) | ILAC MRA認定のISO/IEC 17025準拠機関を使用する | 試験報告書・校正証明書に認定マーク必須 |
| ②認定試験所が利用できない場合 | 7.1.5.3.1項の内部試験所と同等の管理を実施する | 評価証拠の文書化・定期的な評価が必要 |
| ③顧客指定試験所を使用する場合 | 顧客が指定した試験所を使用できる | ただし認定の有無にかかわらず顧客承認があれば可 |
要求事項①:ISO/IEC 17025とILAC MRAの詳細
ISO/IEC 17025とは
ISO/IEC 17025は、試験所・校正機関が信頼できる試験・校正結果を提供するための国際規格です。試験所が以下の能力を有していることを客観的に証明する規格であり、ISO9001とは独立した別の認証体系です。
| ISO/IEC 17025の主な要求内容 | 概要 |
|---|---|
| マネジメント要求事項 | 文書管理・記録管理・不適合管理・継続的改善 |
| 技術的要求事項 | 要員の力量・設備・測定のトレーサビリティ・試験・校正方法 |
| 試験・校正の妥当性確認 | 測定不確かさの評価・結果の報告方法 |
ISO9001認証があってもISO/IEC 17025認定の代替にはなりません。試験所がISO9001を取得していても、それはマネジメントシステムの認証であり、試験・校正の技術的能力の証明にはならないため、IATF16949の外部試験所要求を満たすことはできません。
ILAC MRAとは
ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation:国際試験所認定協力機構)は、世界各国の試験所認定機関が加盟する国際的な組織です。ILACが締結しているMRA(Mutual Recognition Arrangement:相互承認協定)に基づき、加盟機関が認定した試験所の結果は国際的に同等の信頼性があるものとして相互承認されます。
つまり、ILAC MRA加盟機関(例:日本のJAB・NITE/IAJapan等)が認定した試験所で発行された試験報告書・校正証明書は、IATFの要求を満たす国際的に認められた証拠書類となります。
試験報告書・校正証明書で確認すべき認定マーク
外部試験所を使用した際に入手する試験報告書・校正証明書には、認定機関のロゴマーク・認定番号・認定範囲が明記されている必要があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定機関のロゴ | JAB・NITE/IAJapan・A2LA等のマークが記載されているか |
| 認定番号 | 当該試験所に付与された認定番号 |
| 認定範囲の明示 | 当該試験・校正が認定範囲内で実施されたことの記載 |
| 認定に基づく実施であることの記載 | 「ISO/IEC 17025認定の下で実施」等の文言 |
試験所がISO/IEC 17025認定を取得していても、特定の試験・校正項目がその認定範囲外である場合があります。試験報告書・校正証明書が認定範囲内で発行されたものかどうかを必ず確認してください。
認定外部試験所(校正機関)の具体的な探し方

これは競合サイトに全くない自サイトの最大の差別化ポイントです。認定試験所を探す際の具体的なリソースを整理します。
日本国内の主な認定制度
| 認定制度 | 運営機関 | 主な対象 |
|---|---|---|
| JCSS(Japan Calibration Service System:日本校正サービスシステム) | NITE/IAJapan | 計量器・測定器の校正 |
| JNLA(Japan National Laboratory Accreditation system) | NITE/IAJapan | 製品試験・材料試験等 |
| JAB(Japan Accreditation Board:公益財団法人日本適合性認定協会) | JAB | 試験・校正・検査機関 |
| A2LA(American Association for Laboratory Accreditation) | A2LA | 米国基準の認定(日本機関も認定) |
JCSS認定校正機関の探し方
JCSS(日本校正サービスシステム)は、計量法に基づく国家計量標準にトレーサブルな校正サービスを提供する機関の認定制度です。
JCSS認定校正機関のリストは以下のNITEウェブサイトで確認できます:
このサイトでは、以下の条件で絞り込み検索が可能です。
| 検索条件 | 内容 |
|---|---|
| 校正対象量 | 長さ・質量・電気・温度・圧力等の種別 |
| 地域 | 都道府県別 |
| 機関名 | 機関名での部分一致検索 |
JCSS認定校正機関が発行する校正証明書には、NITEのJCSSロゴマークと認定番号が記載されています。このロゴが記載されていれば、ILAC MRA要件を満たす有効な校正証明書として認められます。
JAB認定試験所・校正機関の探し方
JAB(日本適合性認定協会)は、ISO/IEC 17025に基づく試験所・校正機関の認定を実施する機関です。
JAB認定機関のリストは以下のサイトで確認できます:
JAB認定機関が発行する試験報告書・校正証明書にはJABのロゴが記載されます。
A2LA認定試験所の探し方
A2LAはアメリカを拠点とするILAC MRA加盟の認定機関です。日本国内の試験所がA2LA認定を取得しているケースもあります。
A2LA認定試験所リストは以下のサイトで確認できます:
検索条件で「Country:Japan」「Accreditation Type:ISO/IEC 17025」を選択することで、日本のA2LA認定機関を絞り込めます。
認定試験所リストの活用方法(実務的なポイント)
外部試験所の選定・管理において、認定リストを活用する際の実務的な手順は以下の通りです。
- 委託したい試験・校正の種類を特定する(例:寸法測定器の校正、材料の引張試験等)
- 上記リストから該当する認定機関を検索する
- 試験所の認定範囲が自社の委託内容をカバーしているかを確認する
- 認定の有効期限を確認する(認定は定期的に更新が必要)
- 選定した試験所の認定証をコピーして記録として保管する
要求事項②:校正・測定装置の要求(セルフキャリブレーション問題)
セルフキャリブレーションは校正として認められない
IATF16949では、測定機器の校正に関して「セルフキャリブレーション(自己校正)や専用ソフトウェアによる補正は、校正の要求事項を満たしていない」という重要な規定があります。
これはどういう意味かというと、例えば以下のような場合です。
NGの例①
→デジタルノギスの「ゼロ設定」ボタンで基準合わせをして「校正済み」と扱う
NGの例②
→測定器に付属のソフトウェアで自動補正して「校正完了」と記録する
NGの例③
→社内で保有する標準器で自社の測定器を校正する(ただし国家標準へのトレーサビリティがない場合)
これらは技術的なゼロ点調整や操作手順の一部であり、ISO/IEC 17025に基づく「校正」には該当しません。
トレーサブルな校正が必要な理由

自動車部品の寸法・特性の測定結果は、最終的に製品の品質判断の根拠となります。その測定値が信頼できるためには、使用する測定器が国家標準(NIST・NPLLABMETROなど)に繋がるトレーサビリティチェーンで校正されていることが必要です。
このチェーンが途切れると、測定値の信頼性が担保できなくなります。セルフキャリブレーションはこのチェーンに組み込まれていないため、校正として認められないのです。
要求事項③:認定試験所が利用できない場合の管理
認定試験所(ILAC MRA加盟機関)では対応できない場合、または顧客が認定外の特定試験所を指定している場合は、IATF16949:7.1.5.3.1項(内部試験所)と同等の管理を実施することで要件を満たすことができます。
非認定試験所使用が認められる場合
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 専用装置が必要な場合 | 特殊な装置が必要で認定試験所では対応できない試験 |
| トレーサブルな標準がないパラメータ | 国家標準が存在しない測定量の試験 |
| 顧客指定試験所 | 顧客が特定の非認定試験所を指定している場合 |
| 協力会社内での試験 | 自社以外の協力会社内で試験を実施する場合 |
非認定試験所に要求される内部試験所4要件
非認定試験所を使用する場合は、その試験所が以下の内部試験所管理要件を満たしていることを証拠として確認・文書化する必要があります。
| No. | 要件 | 確認内容 |
|---|---|---|
| ① | 実施できる試験の内容(ラボスコープ) | 試験所が実施できる試験の範囲が文書化されているか |
| ② | 評価及び校正の種類 | どのような評価・校正方法を実施できるかが明確か |
| ③ | 必要な設備・計測機器リスト | 試験に必要な設備・機器が整備・管理されているか |
| ④ | 実行するための方法及び規格のリスト | 試験方法・参照規格が文書化されているか |
非認定試験所の定期的な評価
非認定試験所を継続的に使用する場合は、外部試験所調査表などで定期的な評価(仕入先監査のような形式)を実施し、その結果を記録として保持することが必要です。この定期評価記録がないと不適合になる可能性が非常に高くなります。
外部試験所の運用・契約・リスク管理
外部試験所として社内認定する
外部試験所を利用する際は、以下の品質要求事項を確認してください。
| 契約・合意に含める項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験・校正の範囲と方法 | 委託する試験・校正の種類と実施方法 |
| 認定の維持要求 | ISO/IEC 17025認定を維持することの要求 |
| 試験報告書・校正証明書の要件 | 認定マーク・認定番号の記載、フォーマット要件 |
| 不適合時の対応 | 試験・校正結果が不適合の場合の再試験・対処方法 |
| 秘密保持 | 試験内容・結果の秘密保持義務 |
| 認定範囲の変更通知 | 認定範囲や認定状況が変更された場合の通知義務 |
リスク管理のポイント
外部試験所の利用に伴うリスクを事前に評価し、管理する仕組みを試験所管理規定に組み込むことも有益です(必須ではありません)。
| リスク | 管理策 |
|---|---|
| 試験所の認定失効 | 定期的に認定の有効期限を確認する(年1回以上) |
| 認定範囲の変更 | 委託内容が認定範囲から外れていないかを確認する |
| 試験所の廃業・品質低下 | バックアップ試験所を事前にリストアップしておく |
| 試験結果の信頼性低下 | 不審な結果が出た場合の再試験・検証プロセスを規定化 |
| 顧客要求事項との不整合 | 顧客CSRで指定された試験所要件を毎年確認する |
外部試験所リストの管理
使用している外部試験所を一覧で管理することで、審査対応がスムーズになります。
| 管理項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験所名・所在地 | 基本情報 |
| 委託している試験・校正の種類 | 委託内容の明示 |
| 認定機関名・認定番号 | ISO/IEC 17025認定の根拠 |
| 認定有効期限 | 次回確認予定日 |
| 直近の評価結果・評価日 | 品質評価の実績 |
| 契約書・合意書の有無 | 文書管理状況 |
試験所管理規定に記載すべき内容
7.1.5.3.2項への対応は、内部試験所と外部試験所の管理方法を一体的に規定することが最も効率的です。
試験所管理規定には、外部試験所の選定基準(ILAC MRA認定の必須要件・例外的な非認定試験所の使用条件)、認定確認の方法と頻度、試験報告書・校正証明書の受領・確認・保管ルール、非認定試験所使用時の内部試験所4要件の確認方法などを盛り込むこと。
また、定期評価の実施頻度、外部試験所の変更・追加時の承認フロー、試験所台帳の管理方法と更新ルールを記載しておくとよいでしょう。
内部監査・審査での確認ポイントと質問例
7.1.5.3.2項の審査では「試験報告書・校正証明書に認定マークがあるか」「非認定試験所を使っている場合に評価記録があるか」が最重点で確認されます。
認定マークのない試験報告書・校正証明書は一発で不適合になる可能性が非常に高いため、現在使用している全外部試験所の認定状況を今すぐ確認することを強くおすすめします。
審査で指摘されやすい5つのポイント
| No. | 指摘されやすいポイント | よくある不備の状態 | 対策 |
|---|---|---|---|
| ① | 校正証明書に認定マークがない | 認定を受けていない校正業者を長年使用しており、校正証明書にJCSSロゴ等がない | 全使用中の外部校正機関の認定状況を確認し、非認定機関は認定機関に切り替える |
| ② | 試験報告書が認定範囲外の試験 | 試験所はISO/IEC 17025認定を持っているが、委託した試験が認定範囲外だった | 委託前に試験所の認定範囲スコープを確認し、委託試験が範囲内であることを文書化する |
| ③ | 非認定試験所使用時の評価記録がない | 「認定機関がなかったため非認定試験所を使用」と言うが、内部試験所4要件の確認記録・定期評価記録がない | 試験所管理規定に非認定試験所の評価手順を明記し、定期評価の記録を保持する |
| ④ | 外部試験所リストが管理されていない | 使用中の外部試験所が把握できておらず、審査員に提示できない | 外部試験所台帳を整備し、認定状況・有効期限を一覧管理する |
| ⑤ | セルフキャリブレーションを「校正」として記録している | 「測定器の初期設定(ゼロ調整等)を行い校正済みと記録」している | セルフキャリブレーションと外部機関による校正を区別し、校正証明書の入手を義務付ける |
監査で「見られる帳票・記録」一覧
| 帳票・記録 | 確認される内容 |
|---|---|
| 外部試験所台帳 | 使用中の全試験所の認定状況・有効期限一覧 |
| 校正証明書(認定マーク付き) | ILAC MRA認定機関による校正の証拠 |
| 試験報告書(認定マーク付き) | 認定範囲内での試験実施の証拠 |
| 試験所認定証コピー | 外部試験所の認定の根拠書類 |
| 非認定試験所の評価記録 | 内部試験所4要件の確認証拠・定期評価結果 |
| 外部試験所との契約書・品質合意書 | 品質要求事項の合意証拠 |
| 試験所管理規定 | 管理ルールの文書化 |
| 測定器校正計画・実績記録 | 校正サイクルの管理状況 |
IATF16949:7.1.5.3.2に関するFAQ
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
最優先の基準はILAC MRA加盟機関(JCSSやJAB、A2LA等)によるISO/IEC 17025認定を取得していることです。加えて、委託する試験・校正の種類が認定の適用範囲(スコープ)内に含まれていることを必ず確認してください。認定があっても適用範囲外の試験を実施した場合は、IATF要求を満たしません。認定機関が利用できない特殊なケースでは、内部試験所4要件に基づく評価と定期的な確認が必要です。
JCSSは計量法に基づく国家計量標準へのトレーサビリティを証明する制度で、主に計測器・測定器の校正に使われます。JABはISO/IEC 17025に基づく試験所・校正機関の認定機関で、材料試験・環境試験・化学分析等の試験も含む広い範囲を認定します。測定器の校正はJCSS認定機関、製品の各種試験はJAB認定機関というのが典型的な使い分けです。いずれもILAC MRA加盟機関であるため、どちらを使用しても要件を満たします。
認定が失効した期間中に実施された試験・校正の結果の信頼性が問われます。実務的には①失効が判明した時点で使用を中止し、②認定を取得した別の試験所で再試験・再校正を実施し、③なぜ認定失効を事前に検知できなかったかを分析して再発防止策を講じることが必要です。外部試験所の認定有効期限を年1回以上定期確認する仕組みを試験所管理規定に明記することで、この問題を予防できます。
顧客指定の試験所は、IATF規格上「顧客指定」という理由で非認定でも使用が認められます。ただし、その場合も「顧客によって指定された試験所を使用した」という記録を保持することが重要です。顧客の指示書・仕様書・CSR等に試験所の指定が明記されていることを確認し、その書類を記録として保持してください。
測定器メーカーのサービス部門がISO/IEC 17025認定(ILAC MRA加盟機関による)を取得しており、その校正サービスが認定範囲内であれば認められます。認定を取得していないメーカーサービスによる校正は、たとえ「メーカー保証」であってもIATFの要求は満たしません。メーカーからの校正証明書に認定マークがあるかを確認してください。
使用する試験所が法的に別組織である場合は「外部試験所」として扱われます。その試験所がISO/IEC 17025認定を取得していれば問題ありません。認定を取得していない場合は非認定試験所として内部試験所4要件の確認・定期評価が必要です。グループ会社だからといって管理要件が免除されるわけではないため注意してください。
文書の形式は問いませんが、外部試験所の選定・管理・評価・記録保管に関するルールが文書化されていることは実質的に必須です。品質マニュアルや他の規定に組み込む形でも対応可能ですが、試験所管理に関する全ての要求事項が一つの文書から参照できる状態にすることが審査対応としては最も効率的です。
最も簡単な確認方法は、その機関から発行された最新の校正証明書を確認することです。JCSSロゴ・JABロゴ・A2LAロゴ等の認定機関のマークが記載されていれば認定機関です。マークが記載されていない場合は、その機関に直接認定状況を問い合わせるか、前述のJCSS・JAB・A2LAの認定機関リストで検索してください。
まとめ:IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所
IATF16949:7.1.5.3.2項は、外部試験所への委託において「ILAC MRA認定のISO/IEC 17025準拠機関を使用し、認定マーク付きの報告書・証明書を入手・保管すること」を基本とする条項です。
本要求事項のポイントを改めて整理すると以下の通りです。
- 原則としてILAC MRA認定のISO/IEC 17025準拠機関のみ使用可能(JCSS・JAB・A2LA等)
- 試験報告書・校正証明書に認定機関のロゴ・認定番号が記載されていることを必ず確認する
- 委託内容が試験所の認定範囲(スコープ)内であることを確認する
- セルフキャリブレーション・ソフトウェア補正は校正として認められない
- 認定機関が利用できない場合は内部試験所4要件の確認+定期評価記録が必要
- 外部試験所台帳で認定状況・有効期限を一覧管理し年1回以上確認する
- 試験所管理規定に選定基準・確認手順・評価方法・記録管理を明文化する
- JCSS認定機関はNITEサイトで、JAB認定機関はJABサイトで、A2LA認定機関はA2LAサイトで確認できる
「認定マークがない校正証明書」「非認定試験所の評価記録がない」という状態が最も審査で問題になります。現在使用中の全外部試験所の認定状況を確認し、外部試験所台帳を整備することから始めてください。
7.1.5.3.2項は「知らずに使い続けていた非認定校正機関があった」という発見が審査前に多い条項です。現状の外部試験所管理の見直し・試験所管理規定の構築支援など、メールコンサルティングで個別にサポートします。
こうした「自社の設備構成・測定環境に合わせた個別判断」が必要な場面では、サンプル帳票の活用も効果的!
【サンプル例】
▶ 内部試験所表示(ラボスコープ)
(https://partner.iatf-iso.net/product/71531/)
▶ MSA:クロスタブ法
(https://partner.iatf-iso.net/product/71511-2/)
「自社固有の判断」が必要な場面では、1質問から利用できるメールコンサルも便利です。












