IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所は、簡単に言うと内部試験所の内容を外部に委託することです。それらの委託先は、国際規格に基づく委託先が基本ですが、すべて対応できない場合もあります。そんなときの対応が書かれているのが外部試験所の要求事項です。
今回の記事は、IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の意味と構築ポイントについて解説いたします。
重要:【規定】No.7151_計測機器・試験所管理規定:IATF16949版はこちら
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF16949 |
第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF16949 |
7.1.1 | 一般(資源計画) | 〇 | 〇 |
7.1.2 | 人々 | 〇 | 〇 |
7.1.3 | インフラストラクチャ | 〇 | 〇 |
7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | 〇 | |
7.1.4 | プロセスの運用に関する環境 | 〇 | 〇注記 |
7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境-補足 | 〇 | |
7.1.5 7.1.5.1 |
一般(監視及び測定のための資源) | 〇 | 〇 |
7.1.5.1.1 | 測定システム解析 | 〇 | |
7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | 〇 | 〇注記 |
7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | 〇 | |
7.1.5.3.1 | 内部試験所 | 〇 | |
7.1.5.3.2 | 外部試験所 | 〇 | |
7.1.6 | 組織の知識 | 〇 | 〇 |
7.2 | 力量 | 〇 | 〇 |
7.2.1 | 力量-補足 | 〇 | |
7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | 〇 | |
7.2.3 | 内部監査員の力量 | 〇 | |
7.2.4 | 第二者監査員の力量 | 〇 | |
7.3 | 認識 | 〇 | 〇 |
7.3.1 | 認識-補足 | 〇 | |
7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント | 〇 | |
7.4 | コミュニケーション | 〇 | 〇 |
7.5.1 | 一般(文書化した情報) | 〇 | 〇 |
7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | 〇 | |
7.5.2 | 作成及び更新 | 〇 | 〇 |
7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 |
文書化した情報の管理 | 〇 | 〇 |
7.5.3.2.1 | 記録の保管 | 〇 | |
7.5.3.2.2 | 技術仕様書 | 〇 |
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目次
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の意図
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の意図の前提は、IATF16949:7.1.5.3.1項の内部試験所の内容です。
自社で試験できる内容は、内部試験所の要求事項に基づき試験・管理すればよいのですが、そうもいかないことがほとんどです。
例えば、材料試験機などは高額ですし、国家標準に基づく一次校正を行う場合も外部の校正機関に委託することがほとんどでしょう。
そういった時の外部試験所への要求・管理について記載されているのが、IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項です。
次に、IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の構築ポイントについて解説します。
外部委託する時は認定機関に出す!
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項には、以下のように記載されています。
—その試験所がILAC MRA(国際試験所認定フォーラム相互認証協定–www.ilac.org)の認定機関(加盟機関)によってISO/IEC 17025又は国内同等規格(例:中国のCNAS-CL01)で認定されており,当該の検査,試験又は校正サービスが認定(証明書)適用範囲に含まれていなければならない。かつ,校正証明書又は試験報告書に国内認定機関のロゴマークが表示されていなければならない。
この内容を簡単に言うと、ILAC MRAの認定機関に外部試験・検査・校正を出さないとダメということです。
その認定機関は、ISO/IEC17025または、国内同等規格に準拠した機関(JCSSなど)であることが重要です。というか、そこ以外に外部委託するのは基本的にはNGです。
また、それらで試験・校正を行った場合は、国内認定機関のロゴがないとNGです。
まとめると以下のようになるので参考にしてみてくださいね!
【補足】認定外部校正機関の探し方
★本文章は、2024年10月に追加した文章です。
ILAC MRA(国際試験所認定協力機構の相互承認協定)に基づく、日本国内の主な外部試験所リストの作成は、認定プログラムによって異なります。JCSS(Japan Calibration Service System、日本校正サービスシステム)やA2LA(American Association for Laboratory Accreditation、米国試験所認定協会)は、それぞれ異なる範囲で試験・校正機関の認定を提供し、ILAC MRAの一員として国際的に認知されています。
以下のURLにて、JCSSおよびA2LAの認定を受けた試験所を特定するためのリストが提供されています。是非参考にしてみてくださいね!
- JCSS認定試験所リスト
IAJapanが運営する「JCSS」認定試験所の一覧は、NITEのウェブサイトにアクセスすると参照可能です。ここでは、各試験所が校正可能な項目や分野ごとに絞り込みが可能です。 - A2LA認定試験所リスト
A2LAの認定を受けている日本の試験所については、A2LA公式ウェブサイトの検索機能で、日本(Japan)を選択し、「ISO/IEC 17025」のような認定基準に応じてリストを確認できます。詳細については、A2LAの公式サイトをご覧ください。
日本のIAJapan(NITEの一部)は、ILAC MRAのメンバーとしても国際認証を提供しており、JNLA(試験所認定)、ASNITE(適合性評価機関認定)を通じた試験認証機関もサポートしています。これにより、ILAC MRAに基づく認証が日本国内外で広く受け入れられています。
非認定試験所に依頼する場合
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項には、以下のように記載されています。
(例えば,しかしこれらに限定されるものではない:専門的な若しくは統合された装置,国際的にトレーサブルな参照標準を持たないパラメータ,又は装置製造者),当該試験所は評価されており,IATF 16949条項7.1.5.3.1の要求事項を満たしている,という証拠があることを確実にする責任を組織は有する。
注記:自己校正を組込んだ測定装置は,専有権のあるソフトウェアの使用を含め,この校正要求事項を満たさない。
つまり簡単にいうと、探したけど外部試験所がないといった場合や、自社ではなく協力会社内で試験を実施する場合は、IATF16949:7.1.5.3.1項の内部試験所と同じ管理をしなさいという要求です。
内部試験所管理については、下記の四つの内容が重要なので、まだお読みでない方は関連記事を参考にしてください。
この管理ができている証拠として必ず仕入先監査や定期入手・確認することを試験所管理規定に記載するようにしてください。
これを怠ると不適合になる可能性があるため、非常に重要なルールとなります。
IATF16949:7.1.5.3.1項の内部試験所の要求事項は、各内部試験所の範囲と資源の明確化です。全ての要求が適合した表を各々準備するのは大変ですよね?面倒な要求を一枚のシートに簡単にまとめられる「内部試験所表示」!格安でご提供させていただきます!
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所はどこに記載すればいい?
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項は、試験所管理規定を作成し、内部試験所と外部試験所の管理方法を記載することが重要です。
また、試験所要求には、関連する要求事項が多いので、関連規定として教育管理規定、設備管理規定、計測機器管理規定なども関連規定として記載するようにしましょう。
IATF16949:7.1.5.3.2に関するFAQ
IATF16949のメールコンサルティングでよくある質問をFAQ形式で3つご紹介致します!もっと詳しく質問したい場合は、是非メールコンサルティングサービスをご活用くださいね!
外部試験所を選定する際は、必ずILAC MRA認定機関によってISO/IEC 17025に準拠した認定を受けていることが重要です。これにより、外部委託された試験や校正の信頼性を確保し、IATF 16949の要求事項を満たすことができます。特定の装置や特殊な試験については、非認定試験所の使用も可能ですが、事前に適切な評価が必要です。
評価方法等は、弊社専用帳票を参考にしてみてくださいね!
⇒【帳票】No.71532_外部試験所調査表
認定試験所は、ISO/IEC 17025やその同等規格に基づく認定を受けているため、国際的に信頼性のある試験や校正サービスを提供します。一方で、非認定試験所を使用する場合は、IATF 16949の内部試験所の管理基準に基づいて評価と管理を行い、必要な証拠書類を整えることが求められます。
外部試験所を利用する場合、認定証明書や試験結果報告書を含む証拠書類を適切に保管し、内部監査や顧客要求に応じて提出できるようにしておくことが重要です。また、これらの文書は試験所管理規定に基づいて管理し、定期的に更新・確認することが推奨されます。
弊社販売中のサンプル規定などは、計測機器や試験所の管理対して対応しております!
⇒【規定】No.7151_計測機器・試験所管理規定:IATF16949版
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所:まとめ
IATF16949:7.1.5.3.2項の外部試験所の要求事項の意味と構築ポイントについてはいかがでしたか?
この要求事項のベースとなる内部試験所の管理とともに、外部に試験や校正を委託した場合は、その証拠となる文書を入手することがポイントです。
外部試験所の基本は、「認定機関:ILAC・MRA認定」です。
これらを理解し、試験所管理規定を作成しましょう!
それではまた!
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