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IATF16949/ISO9001/VDA6.3

【IATF16949攻略】7.1.5.2.1:校正/検証の記録の要求事項徹底解説!

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項で最も重要なことは、ISO9001の範囲での校正すべき測定機器よりも範囲が広くなっていることです。これらのことより、非常に費用や労力がかかってしまう点が構築の難点です。

今回の記事は、IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項の意味とスマートに実施する構築ポイントについて解説します。

IATF16949/ISO9001/VDA6.3

第7章:支援についての「要求事項リスト」
ISO・IATF 7章
※IATF16949運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
条項 題目 ISO9001 IATF16949
7.1.1 一般(資源計画)
7.1.2 人々
7.1.3 インフラストラクチャ
7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
7.1.4 プロセスの運用に関する環境
7.1.4.1 プロセスの運用に関する環境-補足
7.1.5
7.1.5.1
一般(監視及び測定のための資源)
7.1.5.1.1 測定システム解析
7.1.5.2 測定のトレーサビリティ
7.1.5.2.1 校正/検証の記録
7.1.5.3.1 内部試験所
7.1.5.3.2 外部試験所
7.1.6 組織の知識
7.2 力量
7.2.1 力量-補足
7.2.2 力量-業務を通じた教育訓練(OJT)
7.2.3 内部監査員の力量
7.2.4 第二者監査員の力量
7.3 認識
7.3.1 認識-補足
7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント
7.4 コミュニケーション
7.5.1 一般(文書化した情報)
7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
7.5.2 作成及び更新
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
文書化した情報の管理
7.5.3.2.1 記録の保管
7.5.3.2.2 技術仕様書

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録についての意図

IATF16949:7.1..5.2.1項の校正/検証の記録①

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項で一番頭に入れておかなければならないのが、ISO9001で求められている校正すべき測定機器の範囲が広くなっている点です。

そのため、IATF16949では、校正についてかかる費用や労力がISO9001の時より3倍くらい苦労します。

しかし、この苦労も普通に要求事項を読み取ってしまうと10倍くらいなので、今回の記事を読んでいただければ1/3くらいになるので、是非最後までお読みくださいね!

実はこの要求事項の言っている校正についての基本的なやり方は同じです。

ただ最も違うのが、製品を計測する計測機器の範囲が、製品を測定する計測機器だけを校正すればよかったISO9001とは違い、製品品質に影響するすべての計測機器へと変化したことです。

この要求事項がある為、IATF16949を運用していると費用がかかるという一つの要因になっているとも言えます。

では、どのように解釈し構築すべきかについて次に解説いたします。

校正対象を理解する

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項の前文では、以下のように記載されています。

7.1.5.2.1項の条文前半
組織は、校正/検証の記録をマネジメントする文書化したプロセスをもたなければならない。内部要求事項、法令・規制要求事項及び顧客が定めた要求事項への適合の証拠を提供するために必要な、全てのゲージ、測定機器及び試験設備(測定に関連する従業員所有の機器、顧客所有の機器、サイト内供給者所有の機器を含む)に対する校正/検証の活動の記録は、保持しなければならない。
組織は、校正/検証の活動及び記録には次の詳細事項を含めなければならないことを確実にしなければならない。

この要求事項で大事なこと3つについて書かれています。

①-1:製品品質に影響するすべての測定機器は校正対象

「ISO9001の校正でもやってるよ!」という方も多いのではないでしょうか?

本当にそうですか?

例えば成型機に内蔵された温度計は、校正していますか?成型品の品質に影響しますよね!

その他にも設備に搭載されている圧力計はどうですか?圧力が製品品質に影響することは容易に想像できますよね!

つまり、製品を出荷する際に外観寸法を計測するようなノギス・マイクロメーターは当然ながら、製品に影響するような測定機器だけではなく、設備に内蔵された測定機器も校正対象になります。

これらのことを理解して、該当する計測機器を洗い出し、校正機器台帳にすべて記載整理しましょう。

審査の際は、現場監査で校正対象になているかをしっかり確認されます。

特に成型ラインや基板実装ラインを持つ工場は要注意!

①-2:従業員所有物・顧客提供の計測機器も校正対象

製品設計段階で従業員が私物のノギスで測定したものが審査の際に発見された場合、不適合を食らう可能性があるので注意が必要です。

設計現場に校正されていないようなゲージ・計測機器が転がっていると、それらで測定を行っていると判断されかねません。

「これでは測定していません」と言い訳しても別の要求事項でも不適合になる可能性を秘めています。

例えば、トレーサビリティや5Sなど様々な要求事項があるので、注意してください。

また、「顧客から借りている計測機器は顧客が保証しているから使い続けている」というのも通じません。

要求事項の中にしっかり「顧客所有物も校正対象です」と書かれています。

①-3:校正検証の記録は確実に残す!

前述のことより、製品品質に影響する測定を行う測定機器は校正の対象になり、それらを校正したらISO9001の校正同様に、校正/検証の記録を保持するようにしてください。

審査の際は、ISO9001同様に校正対象測定機器をサンプリングされて確認されます。

その際に、7.1.5.2項の測定のトレーサビリティが確立されていることも一緒に確認されるので、計測機器台帳と測定機器の紐づけ及び、その校正/検証の記録を漏れなく準備をしておくことがポイントです。

校正についての構築ポイントは、7.1.5.2項で詳しく解説していますので、そちらを参考にしてみてくださいね!

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測定機器の改造などは記録に残す!

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項には、以下のように記載されています。

7.1.5.2.1項の条文a)
a)測定システムに影響する、設計変更による改訂

一瞬製品設計のことを言っているような要求事項に読み取れますが違います。

この意味は、測定システムに影響する変更を、校正/検証の記録に含める必要があることを意味しています。

例えば、測定機器の改造を行った場合、どの測定機器を改造したのか、その改造した測定機器はどの測定機器と校正したのかということを記録に残すことが必要になります。

特に注意すべきは、自動計測システムなどのプログラムのバージョン管理です。審査でよく不適合になるのが計測システムのバージョンUPです。

バージョン変更を行った後に、どのバージョンと校正/検証を行ったのかが、校正記録・変更履歴にわかるようにしておく必要があります。

計測機器に対するトラブル対応と未然防止

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項には、以下のように記載されています。

7.1.5.2.1項の条文b)
b)校正/検証の為に受け入れた状態で、仕様外れの値

この意味は、校正するタイミングで仕様値外れが起きたらそれを記録することを意図しています。

校正記録にOK/NG判定を付けてNGとその理由を記載しましょう。

7.1.5.2.1項の条文c)
c)仕様外れ状態によって引き起こされ得る製品の意図した用途に対するリスクの評価

これは仕様値外れが発生した場合のリスク分析要求なので、一般的にはPFMEAの中で各工程の測定機器のリスク分析が行われていることがほとんどです。

特に自動計測機器については、PFMEAの中で漏れないように注意しましょう!

測定機器のトラブルは必要に応じて顧客に報告!

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項には、以下のように記載されています。

7.1.5.2.1項の条文d)e)
d)検査測定及び試験設備が、計画した検証中若しくは校正中に、またはその使用中に、校正外れ又は故障が発見された場合、この検査測定及び試験設備によって得られた以前の測定結果の妥当性に関する文書化した情報を、校正報告書に関連する標準機の最後の校正を行った日付及び次の校正が必要になる期限を含めて、保持しなければならない。
e)疑わしい製品または材料が出荷された場合の顧客への通知

この意味を簡単に言うと、生産中や校正中にトラブルが起きたら、その測定機器の校正記録から生産品の検査記録まで遡って確認できることを要求しています。

校正記録はきちんと保持し、生産記録には「どの測定機器で検査したか」をわかるようにしてください。

これができていないと不適合になりますし、測定のトレーサビリティーが担保できていないことにもなります。

また、上記の内容において過去に遡ったら、その測定機器がある頃から異常が発生したことがわかり、顧客に出荷してしまった即座に通知してください。

ワンポイントチェック

IATF16949の要求の中で、顧客への通知は何度も出てきます。また、審査でも顧客への通知を怠った事例を発見された場合は重大な不適合になることもあり得ます。顧客への通知要求がある条項の規定には、必ず顧客への通知と通知方法、時間、内容など網羅してルールを記載しましょう。

ソフトウェアのバージョン管理は要注意!

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項には、以下のように記載されています。

7.1.5.2.1項の条文g)h)
g)製品及び工程の管理に使用されるソフトウェアのバージョンが指示通りであることの検証
i)製品及び工程の管理に使用される(従業員所有の機器、顧客所有の機器、サイト内供給者所有の機器にインストールされたソフトウェアを含む。)生産に関係するソフトウェアの検証

g)の意味は、測定機器にインストールされているソフトウェアのバージョンが、意図したバージョンになっているかを使用前にチェックすることを意図しています。

この対策は、使用前にバージョンがわかるように張り紙やシールなどで分かるようにしておくことや「使用前点検表」にチェック項目欄を設けることで対応できます。

i)の意味は、その製品や工程に使用される測定機器にインストールされているソフトウェアが、意図した結果(例えば外観検査)が得られるものか検証すること要求しています。

意図した用途に使用できないソフトウェアでは利用する意味がないので、それらを検証した結果を残すようにしてください。

記録を残し維持する

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項には、以下のように記載されています。

7.1.5.2.1項の条文f)h)
f)校正/検証後の、仕様への適合表明
h)全てのゲージ(従業員所有の機器、顧客所有の機器、サイト内供給者所有の機器にインストールされたソフトウェアを含む)に対する校正及び保全活動の記録

この二つの意図は、校正/検証の記録の保持と日常点検などの記録の維持管理です。

測定機器に関する活動を行った場合は、その記録に遡って確認できる仕組みがあればOKです。

これらはISO9001の要求でもあるので、特に難しくはありませんよね!

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録はどこに記載すればいい?

IATFを理解した女性

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の要求事項は、計測機器管理規定を作成し、そこに詳細なルールを記載することで対応できます。

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項を参考に品質マニュアルに概要を記載し、ISO9001のプラスαの対応事項についてのルールを計測機器管理規定に追加するようにしましょう。

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録:まとめ

IATF16949:7.1.5.2.1項の校正/検証の記録の規格解釈および構築ポイントは如何でしたでしょうか?

IATF16949においては、ISO9001よりも校正対象機器の範囲が広くなっていることが特徴ですが、校正のやり方自体に大きな変化はありません。

注意点としては、ソフトウェアのバージョン管理などが厳しくなっているので、特に自動測定器を導入している工程についてはしっかり確認するようにしましょう!

それではまた!

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