
IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項では、自動車産業における「外観に関係する部品」に対して、顧客の要求を満たすための評価方法を定め実施することを意図しています。
今回の記事は、IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。

この記事を書いた人
所属:QMS認証パートナー専属コンサルタント
年齢:40代
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| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.5 | TPM | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |||
| 8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | ● | ||
| 8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 | ||
| 8.5.4 | 保存 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 | ||
| 8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |||
| 8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |||
| 8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |||
| 8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | ● | ||
| 8.6.3 | 外観品目 | 〇 | ● | ||
| 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | ● | ||
| 8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |||
| 8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |||
| 8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |||
| 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |||
| 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |||
| 8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | ● | ||
| 8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
IATF16949:8.6.3項の外観品目の意味
IATF:8.6.3項の外観品目の意味は、自動車産業における「外観に関係する部品」に対して、顧客の要求を満たすための評価方法を定め実施することを意図しています。
この要求事項は、単純に自動車のボディーに関係するだけではなく、あくまでも顧客と取り交わした外観品目も該当することに注意しなければなりません。
例えば、ユーザーが見える部分だけではなく、ユニットの内蔵部などの部品だとしても、顧客から外観品目として指定された場合は本要求事項が適用されます。
次に、IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項について詳しく見ていきましょう。
a)外観検査工程は「照度管理」が重要!
IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項に関わらず、製品外観を目視検査で確認する企業は多いのではないでしょうか?そのような人が介在する工程は特に本要求事項に注意してください。
検査員が検査を行いやすい照度管理つまり、定期的な照度測定が必須です。また、その照度の基準はどのような根拠で行われているかが審査・監査で問われるので、製造管理規定などで明確に記載してください。
一般的には、JIS照度基準を適用している企業が多いと思うので、これからIATF16949取得を考えている企業であればそちらを参照するとよいでしょう。
また照度測定は、確認頻度・合格基準を決定し、検査の記録を確実に保持するようにしましょう。こちらも審査・監査で確認されることが非常に多いです。
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b)マスターサンプル(限度見本)が重要!
IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項では、少し難しい言葉があるので一つずつ解説していきます。
つまり、これらの仕上がり具合を評価するために、マスターサンプルを用意して対応することが求められます。また、触感技術が求められる製品で一番多いのが、カーナビのタッチパネルなどです。タッチパネルは、顧客とマスターサンプルを取り交わす代表部品といってもいいでしょう。
マスターサンプルとは、製品の外観品質や寸法、仕様を判断するための基準となる見本のことです。量産開始前や新規立ち上げ時に、顧客と合意した「合格品」「不合格品」の基準を示すために作成され、外観検査や工程内検査の判断のブレを防ぐために活用されます。
c)外観品目のマスターサンプルや評価設備は「計測機器」と同じ管理を!
IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項の対応として、照度を測定する照度計は、計測機器として管理している企業は多いので、校正の要求事項を満たしている企業は多いです。しかし、マスターサンプルを計測機器と同じ管理ができず、指摘の対象になる企業が多いのが実情です(私がサプライヤ監査を行った時も被監査企業に関して指摘するケースも実際に多いです)。
実務的な理解として、「マスターサンプルは「劣化」したりすることもありえるから管理が必要」と覚えてしまいましょう。例えば、きちんと管理されていない塗装品のマスターサンプルなどは、その部分が腐食することも十分あり得ます。そうなると本来の機能・目的が失われ、マスターの意味がなくなってしまいますよね?
つまり、計測機器のように決められた間隔で定期評価を実施することを要求しているのが本要求事項です。

校正計測器台帳をマスターサンプル台帳として新たに作成して対応すれば本要求事項を担保できるので、是非取り組んでみましょう。
d)外観品目担当者は力量評価が必要
IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項では、以下のようなことが大事です。
外観品目を測定する担当者は、力量評価が行われた要員つまり資格認定されたことの証拠が必要です。また、適格性確認を行うために例えば目視なら視力、聴感なら聴力なども測定された証拠を持つようにしましょう。
特に、その要員が適格性がある・なしという判定に有効な手段が「確認試験」です。NG品を混ぜて良品とNG品を識別できるかなどの結果が必要になるので、その記録も保持しましょう。
IATF16949ではその力量認定に「クロスタブ法:人が測定器の場合の評価方法」を使用することが求められています。なれるととても便利なので、是非取り入れてみてください。
MSAにおけるクロスタブ法の考え方
MSAの中でもクロスタブ法は、判定のばらつきや評価者間の一致性を確認するために重要な役割を持つ手法です。測定値の精度だけでなく、「人による判定が安定しているか」を可視化できる点が特徴で、外観検査や合否判定を伴う工程では欠かせない考え方となります。
一方で、クロスタブ法をどの条件で実施し、結果をどのように整理・判断すべきかが分からず、形式的な実施にとどまってしまうケースも少なくありません。こうしたクロスタブ法の進め方や結果整理については、評価手順や記録方法を整理した資料を参考にしながら運用する方法もあります。
IATF16949:8.6.3項の外観品目はどこに記載すればいい?
IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項の対応方法の記載は、複数の規定に分けてその要求事項への対応を記載し、リンクさせるのがポイントです。
| 規定名事例 | 記載ルール |
| 製造管理規定 | 検査工程の照度管理 |
| 検査管理規定 | 外観品目の検査方法 |
| 計測機器管理規定 | マスターサンプルの校正 |
| 教育管理規定 | 外観品目測定担当者の力量評価と資格認定 |
規格対応で不安・悩むポイント
ISO9001やIATF16949、VDA6.3といった規格対応では、「どこから手を付ければよいか分からない」「社内だけで判断を進めることに不安がある」と感じるケースが少なくありません。
品質マネジメントの構築は、一度に完成させる必要はなく、考え方やサンプルを参考にしながら、少しずつ自社に合った形へ整えていくことも可能です。
IATF16949:8.6.3に関するFAQ
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
外観品目の評価方法は、顧客との取り交わし事項を基に設定する必要があります。具体的には、適切な照明や視覚評価の基準を決定し、JIS照度基準などの既存の標準を参考にしながら、定期的な照度測定やマスターサンプルを使用した外観評価を実施することが求められます。また、評価設備の保全や管理も重要なポイントになるので、顧客要求がなかったとしても、自社内で評価方法を決定しておきましょう。
マスターサンプルは、計測機器と同様に定期的な評価と校正が必要です。定期的な劣化の確認を行い、必要に応じて新しいサンプルを作成し交換する必要があります。また、校正計測器管理台帳と同様に管理台帳で管理を行い、マスターサンプルの劣化を防ぐための適切な保管方法を導入することが必要です。
外観品目の検査を行う担当者は、資格や力量の評価を受けていることが必要です。具体的には、視力や聴力などの適格性を確認するための試験が行われ、その結果が記録されます。また、実際の検査業務において、良品と不良品を区別できる能力を持っているかどうかも重要な評価項目です。この評価方法に、コアツールのMSAであるクロスタブ法が利用されます。
【有料記事】クロスタブ法:サンプル構成はどうすればいい?選び方と使い方を解説
IATF16949:8.6.3項の外観品目:まとめ

IATF16949:8.6.3項の外観品目の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?
外観品目は、自動車の外観だけととらえられがちですが、顧客要求に外観管理があれば本要求事項が適用されることを忘れないでください。特に図面に「傷無き事」などの文言を入れて顧客と取り交わてしおり且つ、外観検査を行っていると審査・監査で確認されます。
照度管理・マスターサンプル管理・要員の力量認定が本要求事項のポイントなので、しっかり対応するようにしましょう!
それではまた!










