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IATF16949/ISO9001/VDA6.3

【ISO9001攻略】8.5.3:顧客又は外部提供者の所有物の要求事項徹底解説!

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の要求事項は、顧客又は外部提供者の所有物をリスト化し、本要求事項に適合した管理を行うことです。

今回の記事は、ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。

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第8章:運用についての「要求事項リスト」
ISO・IATF 8章
【関連プロセス】
①製造プロセス

②品質管理プロセス
③生産管理プロセス
※IATF16949運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
条項 題目 ISO9001 IATF16949
8.5
8.5.1
製造及びサービス提供
8.5.1.1 コントロールプラン
8.5.1.2 標準作業-作業者指示書及び目視標準
8.5.1.3 作業の段取り替え検証
8.5.1.4 シャットダウン後の検証
8.5.1.5 TPM
8.5.1.6 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理
8.5.1.7 生産計画
8.5.2 識別及びトレーサビリティ
8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ-補足
8.5.3 顧客又は外部提供者の所有物
8.5.4 保存
8.5.4.1 保存-補足
8.5.5 引き渡し後の活動
8.5.5.1 サービスからの情報のフィードバック
8.5.5.2 顧客とのサービス契約
8.5.6 変更の管理
8.5.6.1 変更の管理-補足
8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
8.6 製品及びサービスのリリース
8.6.1 製品及びサービスのリリース-補足
8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
8.6.3 外観品目
8.6.4 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ
8.6.5 法令・規制への適合
8.6.6 合否判定基準
8.7
8.7.1
不適合なアウトプットの管理
8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可
8.7.1.2 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス
8.7.1.3 疑わしい製品の管理
8.7.1.4 手直し製品の管理
8.7.1.5 修理製品の管理
8.7.1.6 顧客への通知
8.7.1.7 不適合製品の廃棄
8.7.2 (不適合製品関連の記録保持)

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の意味

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物①

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の意味は、組織が顧客又は外部提供者の所有物について、それが組織の管理下にある間又は、組織がそれを使用している間は注意払い、責任をもっと管理することを要求しています。

よくある事例として、「どれが外部提供者や顧客の所有物かわからない」「壊してしまった」などが見受けられます。

また、所有物の定義は「設備」「計測器」といった実物から図面や知的財産なども所有物に外とすることをも見落としがちです。

これらの管理を要求しているのがISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の要求事項となるので、次に要求事項を詳しく見ていきましょう。

①顧客又は外部提供者の所有物の定義を明確にしリスト化する

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物では管理責任を要求しているため、どのようなものが顧客又は外部提供者の所有物なのかを定義しておく必要があります。

また、定義が確定した後はそれらをリスト化することが重要です。

8.5.3の条文後半
注記顧客又は外部提供者の所有物には,材料,部品,道具,設備,施設,知的財産,個人情報などが含まれ得る。

管理方法については、以下のようなリスト管理をし、ISO9001:8.5.2項の識別及びトレーサビリティに基づき管理を実施しましょう。

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物②

注意点として、無償支給なのか有償支給なのかはリストに入れるかは組織内で決めておくようにしましょう。特に金型の場合、顧客資産であることも多いため注意が必要です。

②顧客又は外部提供者の所有物の定義を明確にしリスト化する

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の要求事項には、以下のように記載されています。

8.5.3の条文中盤
組織は,使用するため又は製品及びサービスに組み込むために提供された顧客又は外部提供者の所有物の識別,検証及び保護・防護を実施しなければならない。

外部から提供されたものなので、組織は顧客のみならず外部提供者からの借用品もきちんと管理する必要があります。

識別管理(例えば銘板シールで識別)や使用前確認といった検証も必要です。

壊したり・ずさんな管理による機能喪失なども考えられるので、支給時に管理方法を両社で取り決めをしておくとよいでしょう。

また、その方法はリストに書き込むことで漏れがない管理にもつながります。

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③紛失・損傷などは報告し記録を保持

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の要求事項には、以下のように記載されています。

8.5.3の条文後半
顧客若しくは外部提供者の所有物を紛失若しくは損傷した場合,又はその他これらが使用に適さないと判明した場合には,組織は,その旨を顧客又は外部提供者に報告し,発生した事柄について文書化した情報を保持しなければならない。

紛失などはあっていけませんが、損傷・故障などは十分考えられます

その際は速やかに報告し対応方法を打ち合わせしましょう。その結果は、両社で保持することが求められます。

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物はどこに記載すればいい?

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の要求事項の対応は、保管管理規定を作成し、倉庫の保管などと一緒にルールを決めておくことが求められます。

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物:まとめ

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物③

ISO9001:8.5.3項の顧客又は外部提供者の所有物の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?

本要求事項のポイントは、顧客又は外部提供者の所有物をリスト化し、本要求事項に適合した管理を行うことです。

審査や監査では、管理状況が確認されるのでポイントを押さえ仕組みを構築しましょう。

それではまた!

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