
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の要求事項では、適用される法令規制要求事項を的確に把握し、その適合の証拠を提供できるような仕組みの構築を意図しています。
今回の記事は、IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。
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条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。
条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | ● | 〇注記 | |
8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | ● | ||
8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | ● | ||
8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | ● | ||
8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | ● | ||
8.5.1.5 | TPM | 〇 | ● | ||
8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |||
8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | ● | ||
8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | ● | 〇注記 | |
8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | ● | ||
8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 | ||
8.5.4 | 保存 | 〇 | ● | 〇 | |
8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | ● | ||
8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 | ||
8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |||
8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |||
8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | ● | 〇 | |
8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | ● | ||
8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |||
8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | ● | 〇 | |
8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | ● | ||
8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | ● | ||
8.6.3 | 外観品目 | 〇 | ● | ||
8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | ● | ||
8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |||
8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |||
8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | ● | 〇 | |
8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | ● | ||
8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |||
8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |||
8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | ● | ||
8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | ● | ||
8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |||
8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | ● | ||
8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
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この記事の目次
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の意味
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の要求事項では、適用される法令規制要求事項を的確に把握し、その適合の証拠を提供できるような仕組みの構築を意図しています。
本要求事項の注意点は、自動車が製造される国や地域だけではなく、販売される国や地域にも適用されることです。
厄介!顧客によっては仕向け国情報しか教えてくれない
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の要求事項に対応するために、多くの場合は顧客からどの国(仕向け国)の法令規制要求事項が適用されるかが通達されますが、顧客によっては仕向け国の情報のみしか連絡してくれないこともあります。
その場合は、自社でその国の法令規制要求事項を調べる必要がありますがこれは大変なので、できる限り顧客から仕向け国に該当する法令規制要求事項を得るように連絡を密に取ることがポイントです。
仕向け国の法令規制要求事項は「購買品」に対しても適用される!
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の要求事項の適用は、購買品(部品・材料など)にも含まれます。
関連要求事項
販売する製品の仕向け国の情報を得た場合、サプライチェーンを通じて展開される仕組みが重要なので、確実に通達した証拠を残すようにしてください。
仕入先管理用教材のご紹介
帳票名 | サプライチェーン展開シート | ||
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納品形式 | ダウンロード | ||
ファイル形式 | Excel:貴社にて自由にカスタマイズ可能です | ||
特徴 | IATF16949の要求事項に沿ったサプライチェーン管理に最適!サプライチェーン展開シートを用いて確実な展開証拠が残せる!あわせて購買管理規定で、確実な通達のルールと効率化で仕入れ先管理を徹底しましょう。 | ||
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関連規定 | No.8401_購買管理規定 |
主な法令規制要求事項管理ポイント
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の要求事項の対応は、法令規制要求事項をどのように管理されているかが審査・監査で確認されます。これらをきちんとリスト化し、製品設計段階及び量産移行後も利用可能な状態にしておくことが必要です。
特に、安全・環境・有害物質・電気的な法律などは、自動車において非常に重要な要求事項になるので、漏れが無いように管理してください。
これらを管理するためには、法令規制管理規定を作成し、責任部門と担当部門を明確にして取り組む必要があります。そうしないと確実に漏れが発生し、審査や監査で重大な不適合をもらう可能性があるので、十分注意してください。
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IATF16949:8.6.5に関するFAQ
【IATF16949:FAQ】法令規制への適合のためには、まず適用される国や地域の法令規制を正確に把握し、それらをリスト化することが重要です。また、製造する国や販売する国の規制に適合していることを確認し、その証拠を提供できるようにする必要があります。この情報は購買品を含めてサプライヤーにも共有し、確実に管理される仕組みを構築することが大切です。
顧客が仕向け国の法令規制情報を提供しない場合、自社でその国の法令規制を調査する必要があります。この調査は手間がかかるため、できる限り顧客と密なコミュニケーションを取り、必要な情報を入手するよう努めることが推奨されます。
IATF16949に準拠するためには、法令規制管理システムを構築し、各法令規制をリスト化し、常に最新の状態に保つことが求められます。また、製品設計段階から量産まで継続して利用できるよう、関連部門と協力して管理規定を作成し、責任部門を明確にすることが重要です。
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合:まとめ
IATF16949:8.6.5項の法令規制への適合の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?
本要求事項のポイントは、自動車が製造される及び販売される国や地域の法令規制要求事項をきちんとインプットし、その情報を購買品を含む関連企業へ通達することです。
それの管理は、該当法令規制要求事項をリスト化し、利用可能な状態を維持することが求められるので、漏れないように確実な管理を法令規制管理規定で定めてください。
それではまた!

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