
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、製品/プロセス及び製造場所ごとに、適切なトレーサビリティシステム、プロセス及び方法を要求事項に基づき徹底的に管理された状態にすることを要求しています。
今回の記事は、IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。

①製造プロセス
②品質管理プロセス
③生産管理プロセス
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF16949 |
8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | 〇 |
8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | |
8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | |
8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | |
8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | |
8.5.1.5 | TPM | 〇 | |
8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |
8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | |
8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | 〇 |
8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | |
8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 |
8.5.4 | 保存 | 〇 | 〇 |
8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | |
8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 |
8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |
8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |
8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | 〇 |
8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | |
8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |
8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | 〇 |
8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | |
8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | |
8.6.3 | 外観品目 | 〇 | |
8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | |
8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |
8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |
8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | 〇 |
8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | |
8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |
8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |
8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | |
8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
目次
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ-補足の意味
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、トレーサビリティの目的を明確に示し、「製品のリスク応じたトレーサビリティシステム」を構築することを要求しています。
ISO9001:8.5.2項でもトレーサビリティ要求がありますが、強化されているのが本要求事項。
トレーサビリティの目的は、顧客が受け入れた製品、又は市場において品質及び/又は安全関係の不適合を含んでいる可能性がある製品に対して、開始、停止時点を明確に特定することを支援するためにあります。
自動車に大きな問題が発生した場合、その問題となる部位が特定できれば早期問題解決にもつながるため、識別及びトレーサビリティ要求への対応は非常に重要です。
半製品を含む徹底隔離と処置が重要
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、製品、プロセス及び製造場所ごとに、適切なトレーサビリティシステム、プロセス及び方法を要求事項に基づき徹底的に管理された状態にしなくてはなりません。
全ての自動車製品に対して、従業員、顧客及び消費者に対するリスクのレベル又は故障の重大性に基づいて、トレーサビリティ計画の策定及び文書化を含めて、内部、顧客及び規制のトレーサビリティ要求事項の分析を実施することを求めています。
次に要求事項について一つずつ解説します。
a)不具合品などの識別
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、以下のように記載されています。
識別は、製品の状態識別を表すので、合格品/不合格品そして失敗品・落下品などのどのような状態のものなのかを確実に識別できなくてはなりません。
※識別=表示ではないので、状態が識別できればOK。例えば、現品票でもOKです。
b)徹底した隔離と分別
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、以下のように記載されています。
a)で出た不適合品などは、徹底した隔離(適合品と混ざらない管理)が行われているかが審査で確認されます。
適合品置き場の隣に不適合品隔離エリアがあったり、状態が識別できないような隔離(表示のない箱など)では確実に指摘になります。
また在庫棚・半製品置き場なども識別されているかも確認されます。
特に注意すべきは、旧品在庫(型遅れ品)などがNG品と同様に扱われ「不適合品置き場」に置かれていないと不適合になるので注意しましょう。
c)d)トレーサビリティ対応時間の検証と結果の保持
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、以下のように記載されています。
この要求事項は、顧客から出荷された後をはじめ、あらゆる場面における追跡が要求事項の時間通りに対応可能かを検証し、その検証記録を残すことを意図しています。
例えば、24時間以内の特定などがSQM(仕入先品質マニュアル)に記載されていることが多いので、IATF16949:4.3.2項の顧客固有要求事項に記載されていないか確認しましょう。
e)シリアルナンバー要否判断
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、以下のように記載されています。
顧客や規制当局から個別シリアルナンバー管理の要求がある場合、それに基づく管理が求められます。
つまり、顧客からシリアルナンバー管理要求が無い場合、無理にシリアルナンバー管理は必要としない為、その場合はロット管理対応でOKです。
シリアルナンバー管理は管理コストがかかる為、慎重に検討することが重要です。
d)外部から提供される部品・材料・工程にも適用
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項では、以下のように記載されています。
自社の製品をだけをいくら管理しても完全にトレースできる状態ではありません。
外部から提供される部品・材料・工程にも適用されることで、完全なトレーサビリティが確保されているといえます。
そのため、本要求事項に基づき外部提供者に対しても要求し、管理状態にあるかはIATF16949:8.4.2.4.1項の第二者監査においてしっかり確認しましょう。
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足はどこに記載すればいい?
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足は、識別及びトレサビリティ管理規定を作成し対応することが求められます。
この規定には、「識別方法」「トレーサビリティの仕組み」が記載されている必要があります。
部品入荷から出荷までどのような識別が行われ、トレーサビリティはどこまで実施可能かをきちんと検証されていることが求められます。
内部監査などできちんと実施されているかを確認しましょう。
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足:まとめ
IATF16949:8.5.2.1項の識別及びトレーサビリティ―補足の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?
本要求事項は、ISO9001からの強化版です。
どこまで徹底したトレーサビリティが追求できるかが審査・監査で確認されます。
また、識別及びトレーサビリティの要求は、SQM(仕入先品質マニュアル)に顧客固有要求事項として書かれていることが多いので、見逃さないように対応しましょう。
それではまた!
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