
IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項は、未確認またはよくわからない製品は、不適合製品として分類し管理することを要求しています。
今回の記事は、IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。

①製造プロセス
②品質管理プロセス
③生産管理プロセス
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF16949 |
8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | 〇 |
8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | |
8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | |
8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | |
8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | |
8.5.1.5 | TPM | 〇 | |
8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |
8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | |
8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | 〇 |
8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | |
8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 |
8.5.4 | 保存 | 〇 | 〇 |
8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | |
8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 |
8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |
8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |
8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | 〇 |
8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | |
8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |
8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | 〇 |
8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | |
8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | |
8.6.3 | 外観品目 | 〇 | |
8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | |
8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |
8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |
8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | 〇 |
8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | |
8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |
8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |
8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | |
8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
目次
IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の意味
IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項の意味は、未確認またはよくわからない製品・部品・材料は、不適合製品として分類し管理することを要求しています。
その「よくわからない物」というのが疑わしい製品です。
例えば、作業台の上に一つ部品が落ちていたとしたらどうでしょうか?
それらはよくわからない部品ですよね?
その他にも沢山あります。
②有効期限切れの製品
③校正機関切れの計測機器で測定した製品
④故障設備で生産された製品
あげればきりがありません。
それらは全て製品の適合性を保証するものとは言えず、疑わしい製品として管理する必要があります。
疑わしい製品は「不適合品」として管理
IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項には、以下のように記載されています。
前述のように、よくわからない物は製品としって出荷できませんし、製品に組み込むことも危険です。
そのため、未確認(検査していないなど)の又は疑わしい状態の製品は、不適合品と同等に扱う必要があります。
そのため、それらの製品は不適合品処理管理規定によって処理されなくてはいけません。
識別/隔離はもちろん、それらが使用された場合「工程異常」として不適合是正プロセスが発動します。
関連記事:不適合のアウトプットの管理
これらの処置の内、疑わしい製品の定義は社内ルールとするために、どのようなものが該当するのかを不適合品処理管理規定に明記しておくことがポイントです。
\不適合処置プロセスは帳票が命/
従業員への教育は「教育記録」を残す
IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項には、以下のように記載されています。
疑わしい製品とは何か・発見した場合はどのように行動すべきかを教育し、教育記録を作成する必要があります。
特に、あやしい製品・部品・材料を発見した場合、どこに隔離するかは明確に教育してください。
例えば赤箱・不適合品置き場など社内ルールに従い処理すればOKです。
IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理:まとめ
IATF16949:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?
本要求事項は、ISO9001運用企業でも広く定義されている要求事項の為、さほど構築は難しくありません。
不適合品処理規定にそれらの対応方法を記載するとともに、きちんと教育を実施するようにしましょう!
それではまた!
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