
IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項は、未確認またはよくわからない製品は、不適合製品として分類し管理することを要求しています。
今回の記事は、IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。
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条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。
条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | ● | 〇注記 | |
8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | ● | ||
8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | ● | ||
8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | ● | ||
8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | ● | ||
8.5.1.5 | TPM | 〇 | ● | ||
8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |||
8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | ● | ||
8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | ● | 〇注記 | |
8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | ● | ||
8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 | ||
8.5.4 | 保存 | 〇 | ● | 〇 | |
8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | ● | ||
8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 | ||
8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |||
8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |||
8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | ● | 〇 | |
8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | ● | ||
8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |||
8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | ● | 〇 | |
8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | ● | ||
8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | ● | ||
8.6.3 | 外観品目 | 〇 | ● | ||
8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | ● | ||
8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |||
8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |||
8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | ● | 〇 | |
8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | ● | ||
8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |||
8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |||
8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | ● | ||
8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | ● | ||
8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |||
8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | ● | ||
8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
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この記事の目次
IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の意味
IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項の意味は、未確認またはよくわからない製品・部品・材料は、不適合製品として分類し管理することを要求しています。その「よくわからない物」というのが疑わしい製品です。
例えば、作業台の上に一つ部品が落ちていたとしたらどうでしょうか?それらはよくわからない部品ですよね?
その他にも沢山あります。
②有効期限切れの製品
③校正機関切れの計測機器で測定した製品
④故障設備で生産された製品
あげればきりがありません。それらは全て製品の適合性を保証するものとは言えず、疑わしい製品として管理する必要があります。
疑わしい製品は「不適合品」として管理
IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項では、以下のようなことが大事です。
前述のように、よくわからない物は製品としって出荷できませんし、製品に組み込むことも危険です。そのため、未確認(検査していないなど)の又は疑わしい状態の製品は、不適合品と同等に扱う必要があります。
そのため、それらの製品は不適合品処理管理規定などによって処理されなくてはいけません。識別/隔離はもちろん、それらが使用された場合「工程異常」として不適合是正プロセスが発動します。
関連記事:不適合のアウトプットの管理
これらの処置の内、疑わしい製品の定義は社内ルールとするために、どのようなものが該当するのかを不適合品処理管理規定に明記しておくことがポイントです。
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関連規定 | No.8710_不適合品処理管理規定 |
従業員への教育は「教育記録」を残す
IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項では、以下のようなことが大事です。
疑わしい製品とは何か・発見した場合はどのように行動すべきかを教育し、教育記録を作成する必要があります。
特に、あやしい製品・部品・材料を発見した場合、どこに隔離するかは明確に教育してください。例えば赤箱・不適合品置き場など社内ルールに従い処理すればOKです。
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IATF:8.7.1.3に関するFAQ
【IATF16949:FAQ】IATF:8.7.1.3項における「疑わしい製品」とは、製品の状態や品質が確認されていない、または明確でないものを指します。例えば、製造ラインで落下した部品や有効期限切れの材料、校正が失効した計測機器で測定された製品など、適合性が保証できない製品が該当します。これらの製品は「不適合品」として扱い、適切に管理・処理する必要があります。
疑わしい製品を発見した場合は、まずその製品を適切に識別し、隔離することが重要です。多くの組織では、赤箱や不適合品置き場など、社内で定められたエリアに隔離するルールが設けられています。また、疑わしい製品の取扱いや管理方法について従業員への教育が求められ、その教育記録も保管する必要があります。
疑わしい製品については、不適合品処理管理規定に必ず記載してください。
疑わしい製品に関する教育は、全ての製造要員が適切な処理手順を理解し、実践できるように実施する必要があります。教育内容には、疑わしい製品の識別方法、隔離場所、処理手順が含まれ、明確な社内ルールに基づいて行われるべきです。また、教育を受けた証拠として、教育記録を作成し保管することがIATF:8.7.1.3項の要求事項の一部となっています。
IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理:まとめ
IATF:8.7.1.3項の疑わしい製品の管理の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?
本要求事項は、ISO9001運用企業でも広く定義されている要求事項の為、さほど構築は難しくありません。
不適合品処理規定にそれらの対応方法を記載するとともに、きちんと教育を実施するようにしましょう!
それではまた!

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