
IATF16949:8.7.1.7項「不適合製品の廃棄」では、不適合となった製品が万が一にも正規工程へ再投入されて使用されてしまうこと、またはその疑いが生じる状態そのものを排除することを求めています。結果として、不適合製品が顧客へ出荷されるリスクを完全に防ぐことが、この要求事項の本質です。
単に不適合品を区別する、隔離エリアに置くといった対応だけでは不十分であり、再使用・誤使用が物理的にも運用的にも起こり得ない管理体制を構築しているかどうかが問われます。
本記事では、IATF16949:8.7.1.7項の不適合製品の廃棄に関する要求事項について、その規格の意味と、審査で指摘されにくい実務的な構築ポイントを分かりやすく解説します。

この記事を書いた人
所属:QMS認証パートナー専属コンサルタント
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| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。
| 条項 | 題目 | ISO 9001 |
重要 帳票 |
IATF 16949 |
重要 帳票 |
| 8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.5 | TPM | 〇 | ● | ||
| 8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |||
| 8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | ● | ||
| 8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | ● | 〇注記 | |
| 8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 | ||
| 8.5.4 | 保存 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 | ||
| 8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |||
| 8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |||
| 8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |||
| 8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | ● | ||
| 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | ● | ||
| 8.6.3 | 外観品目 | 〇 | ● | ||
| 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | ● | ||
| 8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |||
| 8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |||
| 8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | ● | 〇 | |
| 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |||
| 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |||
| 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | ● | ||
| 8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |||
| 8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | ● | ||
| 8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
当サイトの情報提供スタンスについて
当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています。
規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。
記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。
この記事の目次
IATF16949:8.7.1.7項の不適合製品の廃棄の意味
IATF16949の8.7.1.7項「不適合製品の廃棄」が求めている本質は、不適合となった製品が誤って正規工程に戻されたり、顧客へ出荷されたりするリスクを完全に排除することにあります。単に「廃棄する」という行為そのものが目的ではなく、再使用・誤使用の可能性をゼロにする仕組みづくりが重要です。
多くの製造現場では、「不適合品置き場」や「隔離エリア」を設けて対応しています。しかし、表示や区画だけの隔離では、作業者の勘違いや引き渡しミスにより、不適合品が意図せず持ち出されてしまうリスクが残ります。実際の審査でも、「物理的には区分されているが、誰でもアクセスできる状態」である点を指摘されるケースは少なくありません。
そのため、不適合製品を一時的に保管する場合には、鍵付きの保管場所や立入制限を設けた専用エリアを用意し、物理的・運用的に完全隔離することが第一段階となります。誰が、いつ、どのような権限で扱えるのかを明確にし、誤投入や誤出荷が起こり得ない状態を作ることが求められます。
こうした「隔離から廃棄までの一連の管理プロセス」に対して具体的な要求を示しているのが、IATF16949:8.7.1.7項です。単なる保管ルールではなく、不適合製品が二度と製品として使われないことを保証するための考え方として、次章でさらに詳しく見ていきましょう。
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廃棄プロセスは不適合品処理規定に明記!
IATF16949:8.7.1.7項の不適合製品の廃棄の要求事項の中には、文書化したプロセスの要求があるで、不適合品処理規定に廃棄プロセスを明記する必要があります。
廃棄プロセスの構築は、下図を参考にしてみてください。

廃棄プロセスのスタートは、手直し/修理を実施しないことからはじまり、最終的に廃棄が完了するまでの流れが大事です。特に産廃業者に引き取りをお願いする場合は、一時保管があるのでその際に確実に使用できない状態を構築する必要があります。
その主張ができるのが「鍵付きの部屋(棚もOK)」などが上げられます。
規格を理解するうえで、よくある「つまずき」とは?
ISO9001やIATF16949、VDA6.3の要求事項は、条文を読むだけでは自社業務への当てはめ方が分かりにくい場面が少なくありません。理解したつもりでも、文書化や運用判断で迷いが生じることは多く、その違和感こそが改善ポイントになる場合もあります!
※ 個別ケースでの考え方整理が必要な場合は、補足的な確認も可能です。
産廃業者引き渡し前にスクラップ!
IATF16949:8.7.1.7項の不適合製品の廃棄に対する実務的な対応として、製品に「X印」を付ける、マーカーで識別する、といった方法を取っているメーカーも少なくありません。しかし、この対応は原則として不十分と判断される可能性が高いです。
理由は明確で、「X印が付いていても製品としては使用できてしまう」ためです。つまり、意図的・無意識を問わず、再び工程に戻されたり、誤って出荷されるリスクを完全には排除できません。IATF16949が求めているのは識別ではなく、「再使用が物理的・機能的に不可能な状態」にすることです。
そのため、より確実な方法としては、金槌などによる物理的な破壊や、電子部品・制御製品であればプログラムを消去・破壊して性能を完全に失わせるといった対応が現実的です。重要なのは、「誰が見ても、二度と製品として使えない」と判断できる状態を作ることにあります。
一方で、よく例として挙げられるのが「ペンキ入りのバケツに製品を落とす」という方法です。確かに見た目上は使用不可に見えますが、実務的には管理すべきペンキが増えたり、処理後の後始末が煩雑になったりと、現場負担が大きくなりがちです。審査対応としても必ずしも合理的とは言えず、現実的な運用方法としてはおすすめできません。
不適合製品の廃棄は、派手さよりも「確実性」と「運用のしやすさ」が重要です。
不適合製品は顧客の許可無く使用してはいけない

IATF16949:8.7.1.7項の要求事項に限らず、不適合品は通常の製品として使用できない、という考え方は製造業においてごく当たり前の前提です。どの企業でも、不適合品をそのまま使用しないというルールは、すでに社内規定や現場ルールとして定着しているはずです。
ただし、実務の中では「どうしても使用しなければならない」場面が発生することがあります。たとえば、代替品がなく生産が止まってしまう場合や、機能や性能に影響しない軽微な不適合であることが明確なケースなどです。このような状況で、現場判断だけで不適合品を使用してしまうと、IATF16949の要求から大きく逸脱してしまいます。
そこで必要になるのが、顧客の正式な承認を得たうえで使用する「特別採用」という考え方です。特別採用は、不適合を「なかったこと」にする制度ではありません。不適合である事実を明確に認識したうえで、顧客がリスクを理解し、使用を認めた場合に限って成立します。
重要なのは、「社内で問題ないと判断したから使った」という状態を作らないことです。必ず顧客の許可を得るプロセスを経ることで、不適合製品の使用が例外的な対応であることを明確にし、8.7.1.7項で求められている不適合管理の考え方とも整合が取れます。
特別採用のルールは、下記の記事を参考に構築しましょう!
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規格対応で不安・悩むポイント
ISO9001やIATF16949、VDA6.3といった規格対応では、「どこから手を付ければよいか分からない」「社内だけで判断を進めることに不安がある」と感じるケースが少なくありません。
品質マネジメントの構築は、一度に完成させる必要はなく、考え方やサンプルを参考にしながら、少しずつ自社に合った形へ整えていくことも可能です。
IATF16949:8.7.1.7に関するFAQ
規格対応でよく聞かれる悩み
ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。
また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。
不適合製品の一時保管には、誤って製品が再び正規工程に戻らないように完全に隔離する必要があります。具体的には、鍵付きの部屋や棚で保管することで、不適合品が流出するリスクを防ぐことが求められます。
産廃業者に引き渡す前に、不適合製品が完全に使用できない状態にされていることを確認することが必要です。物理的に破壊する、プログラムを無効化するなどの対策が有効です。
不適合製品を使用する場合には、必ず事前に顧客の承認が必要です。許可なく不適合品を使用することは厳禁で、特別採用のルールに従って対応しましょう。それに伴い、手直し・修理のルールを設けることが重要です。
IATF16949:8.7.1.7項の不適合製品の廃棄:まとめ

IATF16949:8.7.1.7項の不適合製品の廃棄に関する規格解釈について、ここまで見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
多くの企業では、不適合品が流出しないよう何らかの対策をすでに講じていると思います。しかし、IATF16949:8.7.1.7項が特に重視しているのは、「対策をしているかどうか」ではなく、不適合製品が二度と製品として使用されない状態を、仕組みとして確実に作れているかという点です。
そのためのポイントは、単なる表示や区画分けではなく、
-
誰でもアクセスできない確実な隔離
-
産廃業者へ引き渡す前に行う物理的・機能的な破壊(スクラップ)
この2点を明確にルール化しているかどうかにあります。
これらの考え方を踏まえ、不適合品処理管理規定や関連手順書には、「どの段階で」「どの方法で」「誰が責任を持って」廃棄処理を行うのかを具体的に記載しておくことが重要です。曖昧な表現を避け、審査員が見ても運用イメージができる内容にしておくことで、8.7.1.7項に対する指摘リスクを大きく下げることができます。
IATF16949:8.7.1.7項「不適合製品の廃棄」は、運用や規定の書き方次第で指摘を受けやすい項目です。「この廃棄方法で問題ないか」「規定の表現は十分か」と不安があれば、メールによる個別コンサルで実務目線のアドバイスを行っています。是非ご活用ください。
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