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【IATF16949攻略】8.7.1.1:特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項徹底解説!

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項では、特別採用における顧客の許可とその後の実施ルール。そして、それらをトレースできる仕組みの構築を要求しています。

今回の記事は、IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。


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第8章:運用についての「要求事項リスト」
ISO・IATF 8章
※IATF運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
条項 題目 ISO9001 IATF
第4章 組織の状況
第5章 リーダーシップ
第6章 計画
第7章 支援
第8章 運用
第9章 パフォーマンス評価
第10章 改善

※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。

条項 題目 ISO9001 IATF
8.5
8.5.1
製造及びサービス提供 〇注記
8.5.1.1 コントロールプラン
8.5.1.2 標準作業-作業者指示書及び目視標準
8.5.1.3 作業の段取り替え検証
8.5.1.4 シャットダウン後の検証
8.5.1.5 TPM
8.5.1.6 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理
8.5.1.7 生産計画
8.5.2 識別及びトレーサビリティ 〇注記
8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ-補足
8.5.3 顧客又は外部提供者の所有物
8.5.4 保存
8.5.4.1 保存-補足
8.5.5 引き渡し後の活動
8.5.5.1 サービスからの情報のフィードバック
8.5.5.2 顧客とのサービス契約
8.5.6 変更の管理
8.5.6.1 変更の管理-補足
8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
8.6 製品及びサービスのリリース
8.6.1 製品及びサービスのリリース-補足
8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
8.6.3 外観品目
8.6.4 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ
8.6.5 法令・規制への適合
8.6.6 合否判定基準
8.7
8.7.1
不適合なアウトプットの管理
8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可
8.7.1.2 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス
8.7.1.3 疑わしい製品の管理
8.7.1.4 手直し製品の管理
8.7.1.5 修理製品の管理
8.7.1.6 顧客への通知
8.7.1.7 不適合製品の廃棄
8.7.2 (不適合製品関連の記録保持)
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IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の意味

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項は、ISO9001:8.7.1項の強化要求です。

製造工程では様々な不測の事態が発生し、それに対する対応を迫られる場面も多いです。入荷部品の不具合・成型不良・設備の故障など様々な要因により、出荷できないというトラブルも起こり得ます。

その時にコントロールプランや契約と異なる対応を実施するすなわち、特別採用を実施せざる得ないこともあるでしょう。

それらの対応方法を、IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可内で要求されているので、しっかり構築するようにしましょう。

コントロールプランからの逸脱は顧客の承認を得る

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項では、以下のようなことが大事です。

この要求事項のポイントは、「工程管理の一時的変更」も顧客の許可が必要なことです。ただし!みなさんは、工程管理の一時的変更については勉強済みですよね!

コントロールプランに定められた逸脱であれば顧客承認が必要ですが、コントロールプランに既に記載されている変更は、社内特別承認で対応してOKですコントロールプランが顧客に承認を得ていることが前提)。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可①

つまり、この仕組みを応用すると次の要求事項もコントロールプランの中で正規ルール化されていれば、顧客の承認を得る必要はありません。

手直し:8.7.1.4項及び修理:8.7.1.5項の対応も、正規ルールすなわちコントロールプランに定められている状態(例えば工程フロー図内)であれば、顧客への許可は不要です。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可④

それ以外で発生した逸脱は、顧客の特別採用ルールに従い実施する必要があります。

それらは主に、SQM(仕入先品質マニュアル)や品質保証協定書などの顧客固有要求事項として明記されていることがほとんどなので、それらに従い実施しましょう。

ただし、再利用するような場合(例えば、NG部品に変えて良品部品を別に機器から取り出して使用)などは、コントロールプランに記載しても許可されないので、特別採用申請を実施し顧客からの正式許可を得る必要があります。

逸脱満了後の正式許可は再PPAPを実施(顧客指示に応じて)

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項では、以下のようなことが大事です。

特別採用期間において、それが実施される間の数量と期間は確実に特別採用申請書とリンクされていなければなりません。これはリコールなどが発生した場合、すぐに識別・トレーサビリティの仕組みが発動できるようにすることを意図しています。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可②
関連要求事項

また、正式許可後に顧客と取り交わした要求事項への適合が緩和される場合もたまにあります。その場合は、元の要求仕様書に追加や新たな要求仕様書を発行するなどの手続きが必要となります。

これらは顧客との打ち合わせにより決定しますが、必要に応じて再PPAPが求められます。

またPPAP資料の変更が発生するため、特別採用からの変更プロセスも発動するので、しっかりと仕組みを構築しておかないと審査・監査で不適合になり得るので要注意です。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可③

関連要求事項

特別採用品は識別実施!

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項では、以下のようなことが大事です。

顧客へ特別採用品を出荷する際は、容器(梱包箱など)などにそれをマーク・明記し出荷する必要があります。

これは、問題が起きたときにトレースできることを意図しているので、顧客と打ち合わせによりその方法を決定しましょう。また、顧客によってはロットNo.変更やシリアルNo.変更を要求してくる場合もあるので、顧客の指示に従うようにしてください。

これら一連の要求は、供給者(仕入先)にも要求する必要があるので、特別採用ルールは自社発行のSQM(仕入先品質マニュアル)や品質保証協定書内で明確に指示するようにしましょう。

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IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可はどこに記載すればいい?

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可は、不適合品処理管理規定を作成し、特別採用のルールを記載してください。

関連要求事項である、ISO9001:8.7.1項の不適合なアウトプットの管理の延長線での構築なので、ルール化自体は難しくない要求事項です。


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IATF:8.7.1.1に関するFAQ

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【IATF16949:FAQ】

特別採用を実施する場合、必ず顧客の正式許可が必要ですか?

はい。特別採用を実施する場合、IATF:8.7.1.1項では、顧客の正式な許可を取得することが求められています。ただし、コントロールプランで既に承認された変更については、社内承認で対応できるケースもあります。これらの要求は、顧客から渡される顧客固有要求事項(SQMやCSRsにて記載)に基づき実施する必要があります。

特別採用の期間や数量はどのように管理すべきですか?

特別採用によって承認された期間や数量は、必ず記録として維持し、追跡可能な仕組みを構築する必要があります。これにより、問題が発生した際に即座に対応できるようになります。

顧客に特別採用品を出荷する際の注意点は何ですか?

特別採用品を出荷する際は、容器や梱包箱に特別採用品であることを明示し、トレーサビリティを確保する必要があります。顧客によっては、ロット番号やシリアル番号の変更も指示されることがあるため、事前に確認してください。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可:まとめ

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?

本要求事項は、特別採用における顧客の許可とその後の実施ルール。そして、それらをトレースできる仕組みの構築を要求しています。

特別採用のルールを全て適用すると大変!コントロールプランを通じてPPAP段階で顧客から代替方法について事前許可を受け、社内特別採用のルール適用がポイントです。

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それではまた!

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