【IATF16949攻略】8.7.1.1:特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項徹底解説!

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項では、特別採用における「顧客の許可の証拠」と「その後の対応ルール」が重要です。そして、それらをトレースできる仕組みの構築を要求しています。

今回の記事は、IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。


この記事を書いた人

所属:QMS認証パートナー専属コンサルタント
年齢:40代
経験:製造業にて25年従事(内自動車業界15年以上)
得意:工場品質改善・プロジェクトマネジメント
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※難解な規格を簡単に解説がモットー!

Hiroaki.M

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第8章:運用(8.5~8.7.2)についての「要求事項リスト」はこちら
ISO・IATF 8章
※IATF運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
条項 題目 ISO9001 IATF
第4章 組織の状況
第5章 リーダーシップ
第6章 計画
第7章 支援
第8章 運用
第9章 パフォーマンス評価
第10章 改善

※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。

条項 題目 ISO
9001
重要
帳票
IATF
16949
重要
帳票
8.5
8.5.1
製造及びサービス提供 〇注記
8.5.1.1 コントロールプラン
8.5.1.2 標準作業-作業者指示書及び目視標準
8.5.1.3 作業の段取り替え検証
8.5.1.4 シャットダウン後の検証
8.5.1.5 TPM
8.5.1.6 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理
8.5.1.7 生産計画
8.5.2 識別及びトレーサビリティ 〇注記
8.5.2.1 識別及びトレーサビリティ-補足
8.5.3 顧客又は外部提供者の所有物
8.5.4 保存
8.5.4.1 保存-補足
8.5.5 引き渡し後の活動
8.5.5.1 サービスからの情報のフィードバック
8.5.5.2 顧客とのサービス契約
8.5.6 変更の管理
8.5.6.1 変更の管理-補足
8.5.6.1.1 工程管理の一時的変更
8.6 製品及びサービスのリリース
8.6.1 製品及びサービスのリリース-補足
8.6.2 レイアウト検査及び機能試験
8.6.3 外観品目
8.6.4 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ
8.6.5 法令・規制への適合
8.6.6 合否判定基準
8.7
8.7.1
不適合なアウトプットの管理
8.7.1.1 特別採用に対する顧客の正式許可
8.7.1.2 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス
8.7.1.3 疑わしい製品の管理
8.7.1.4 手直し製品の管理
8.7.1.5 修理製品の管理
8.7.1.6 顧客への通知
8.7.1.7 不適合製品の廃棄
8.7.2 (不適合製品関連の記録保持)

当サイトの情報提供スタンスについて

当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています

規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。

記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の意味

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項は、ISO9001:8.7.1項の強化要求です。製造工程では様々な不測の事態が発生し、それに対する対応を迫られる場面も多いです。入荷部品の不具合・成型不良・設備の故障など様々な要因により、出荷できないというトラブルも起こりえるのではないでしょうか?

そんな時は、契約上認識されたコントロールプランとは異なる対応を実施するすなわち、特別採用を実施せざる得ないこともあるでしょう。

それらの対応方法をIATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可内で要求されているので、しっかり構築するようにしましょう。

コントロールプランからの逸脱は顧客の承認を得る

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項のポイントは、「工程管理の一時的変更」のような場合も含めて、顧客の正式許可が必要ということです。ただし!みなさんは、工程管理の一時的変更については勉強済みですよね!

コントロールプランに定められた逸脱であれば顧客承認が必要ですが、コントロールプランに既に記載されている変更は、社内特別承認で対応してOKですコントロールプランが顧客に承認を得ていることが大大大前提!)。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可①

つまりこの仕組みを応用すると、次の要求事項もコントロールプランの中で「正規のルール」とされていれば、顧客の承認を得る必要はありません。

規格を理解するうえで、よくある「つまずき」とは?

ISO9001やIATF16949、VDA6.3の要求事項は、条文を読むだけでは自社業務への当てはめ方が分かりにくい場面が少なくありません。理解したつもりでも、文書化や運用判断で迷いが生じることは多く、その違和感こそが改善ポイントになる場合もあります!

※ 個別ケースでの考え方整理が必要な場合は、補足的な確認も可能です。

手直し・修理も顧客へ承認を得ていれば特別採用申請不要!

手直し:8.7.1.4項及び修理:8.7.1.5項の対応も、正規ルールすなわちコントロールプランに定められている状態(例えば工程フロー図内)であれば、顧客への許可は不要です。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可④

結論として、それ以外で発生した逸脱は、顧客の特別採用ルールに従い実施する必要があります

顧客の特別採用ルールは主にSQM(仕入先品質マニュアル)や品質保証協定書などの顧客固有要求事項として明記されていることがほとんどなので、それらに従い実施しましょう。

ただし、再利用するような場合(例えば、NG部品に変えて良品部品を別の機器から取り出して使用する)などは、コントロールプランに記載しても許可されないので特別採用申請を実施し、顧客からの正式許可を得る必要があります。

特別採用期間の管理は厳重に!

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項の対応として欠かせないのが、特別採用期間において、それが実施される間の数量と期間は確実に特別採用申請書とリンクされていなければなりません。

これはリコールなどが発生した場合、すぐに識別・トレーサビリティの仕組みが発動できるようにすることを意図しています。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可②
関連要求事項

特別採用完了後の変更は「再PPAP」を実施(顧客指示に応じて)

また、正式許可後に顧客と取り交わした要求事項への適合が緩和される場合も稀にあります。その場合は、元の要求仕様書に追加や新たな要求仕様書を発行するなどの変更手続きが必要となる場合があります。

これらは顧客との打ち合わせにより決定しますが、必要に応じて再PPAPが求められます。

またPPAP資料の変更が発生するため、特別採用からの変更プロセスも発動するので、しっかりと変更管理仕組みを構築しておかないと審査・監査で不適合になり得るので要注意です。

IATF:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可③

関連要求事項

特別採用や不適合処理で判断に迷いやすいポイント

不適合品が発生した際、特別採用として処理するかどうかは、品質リスクや顧客影響を踏まえた慎重な判断が求められます。判断基準や承認フローが曖昧なまま対応してしまうと、是正処置につながらなかったり、後工程でのトラブルを招く可能性もあります。

そのため、特別採用を含む不適合処理については、判断条件や記録の残し方をあらかじめ整理しておくことが重要になります。こうした整理を進める方法の一つとして、特別採用や不適合処理の考え方を帳票やルールの形でまとめた資料を参考にする方法もあります。

特別採用品は識別実施!

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項の対応として、顧客へ特別採用品を出荷する際は、容器(梱包箱など)などに特別採用品であることがわかるマークなどを明記し、出荷する必要があります。これは、問題が起きたときにトレースできることを意図しているので、顧客と打ち合わせによりその方法を決定しましょう。

また、顧客によってはロットNo.変更やシリアルNo.変更を要求してくる場合もあるので、顧客の指示に従うようにしてください。

これら一連の要求は、供給者(仕入先)にも要求する必要があるので、特別採用ルールは自社発行のSQM(仕入先品質マニュアル)や品質保証協定書内で明確に指示するようにしましょう。

規格対応で不安・悩むポイント

ISO9001やIATF16949、VDA6.3といった規格対応では、「どこから手を付ければよいか分からない」「社内だけで判断を進めることに不安がある」と感じるケースが少なくありません。

品質マネジメントの構築は、一度に完成させる必要はなく、考え方やサンプルを参考にしながら、少しずつ自社に合った形へ整えていくことも可能です。

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可はどこに記載すればいい?

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可は、不適合品処理管理規定を作成し、特別採用のルールを記載してください。

関連要求事項である、ISO9001:8.7.1項の不適合なアウトプットの管理の延長線での構築なので、ルール化自体は難しくない要求事項です。

IATF16949:8.7.1.1に関するFAQ

規格対応でよく聞かれる悩み

ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。

また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。

【IATF16949:FAQ】

特別採用を実施する場合、必ず顧客の正式許可が必要ですか?

はい。特別採用を実施する場合、IATF16949:8.7.1.1項では、顧客の正式な許可を取得することが求められています。ただし、コントロールプランで既に承認された変更については、社内承認で対応できるケースもあります。これらの要求は、顧客から渡される顧客固有要求事項(SQMやCSRsにて記載)に基づき実施する必要があります。

特別採用の期間や数量はどのように管理すべきですか?

特別採用によって承認された期間や数量は、必ず記録として維持し、追跡可能な仕組みを構築する必要があります。これにより、問題が発生した際に即座に対応できるようになります。

顧客に特別採用品を出荷する際の注意点は何ですか?

特別採用品を出荷する際は、容器や梱包箱に特別採用品であることを明示し、トレーサビリティを確保する必要があります。顧客によっては、ロット番号やシリアル番号の変更も指示されることがあるため、事前に確認してください。

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可:まとめ

IATF16949:8.7.1.1項の特別採用に対する顧客の正式許可の要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?本要求事項は、特別採用における顧客の許可とその後の実施ルール。そして、それらをトレースできる仕組みの構築を要求しています。

特別採用のルールを全て適用すると大変!コントロールプランを通じてPPAP段階で顧客から代替方法について事前許可を受け、社内特別採用のルール適用がポイントです。特別採用における帳票を当サイトで事例付きで販売しているので、是非この機会にご利用ください。

それではまた!

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