IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項では、外部提供者から得られる納品物の受入検査方式を、パフォーマンス評価を基に決定し、実施することを意図しています。
今回の記事は、IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。
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知識・経験を活かし、品質マネジメントシステムの規格を幅広い方々に理解いただき、各規格の普及のお手伝いができればという思いで立ち上げました!難解な内容も、知識と経験でわかりやすく解説していきますので、これからもよろしくお願いします!あくまでも個人の見解となりますので、ご理解いただき是非参考にしていただければ幸いです★
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |
第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |
第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |
第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |
第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |
第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |
第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |
※8.5項~8.7.2項は主に、①製造プロセス②生産管理プロセス③品質管理プロセスが関係します。
条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |
8.5 8.5.1 |
製造及びサービス提供 | 〇 | 〇注記 |
8.5.1.1 | コントロールプラン | 〇 | |
8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 | 〇 | |
8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 | 〇 | |
8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 | 〇 | |
8.5.1.5 | TPM | 〇 | |
8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造・試験・検査の治工具及び設備の運用管理 | 〇 | |
8.5.1.7 | 生産計画 | 〇 | |
8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ | 〇 | 〇注記 |
8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ-補足 | 〇 | |
8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 | 〇 | 〇 |
8.5.4 | 保存 | 〇 | 〇 |
8.5.4.1 | 保存-補足 | 〇 | |
8.5.5 | 引き渡し後の活動 | 〇 | 〇 |
8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック | 〇 | |
8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 | 〇 | |
8.5.6 | 変更の管理 | 〇 | 〇 |
8.5.6.1 | 変更の管理-補足 | 〇 | |
8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更 | 〇 | |
8.6 | 製品及びサービスのリリース | 〇 | 〇 |
8.6.1 | 製品及びサービスのリリース-補足 | 〇 | |
8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 | 〇 | |
8.6.3 | 外観品目 | 〇 | |
8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証および受入れ | 〇 | |
8.6.5 | 法令・規制への適合 | 〇 | |
8.6.6 | 合否判定基準 | 〇 | |
8.7 8.7.1 |
不適合なアウトプットの管理 | 〇 | 〇 |
8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 | 〇 | |
8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス | 〇 | |
8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.4 | 手直し製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.5 | 修理製品の管理 | 〇 | |
8.7.1.6 | 顧客への通知 | 〇 | |
8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 | 〇 | |
8.7.2 | (不適合製品関連の記録保持) | 〇 | 〇 |
目次
IATF:8.6.4項は購買部品の受入検査のこと
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項では、購買部品例えば、製品に使用される部品や材料そして工程の一部を外注化した製品の品質を保証するための受入検査を、本要求事項から最低一つを選んで実施することを意図します。
多くのISO9001取得企業であれば、それほど難しくない要求事項ですが、一つずつ解説していきます。
a)外部供給者から提供される統計データの活用
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項では、以下のようなことが大事です。
ISO9001取得企業では、納入製品の品質保証=受入検査と解釈されてひたすら実施している企業も多いでしょう。しかし、IATFの要求事項にあるように、外部提供者から提供される統計データを監視することも品質判断の一つなんです。
その統計データという観点でいうと、XbarR管理図などが多く利用されています。
納品ロットの工程内記録を全て確認できないので、出荷検査及び特殊特性工程のXbarR管理図などを納品と同時に提供することを要求することもよくあります。
b)供給者の品質能力によって受入検査及び試験の程度を変更して管理
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項では、以下のようなことが大事です。
供給者のパフォーマンスとは、IATF:8.4.2.1:管理の方式及び程度-補足の要求事項と強い関係があります。
供給者のパフォーマンス評価はIATFで必須項目となっているため、その結果で受入検査の程度を変更することはOKです。
逆にこの要求事項をうまく活用すれば、自社の検査工数を削減することにもつながります。
②受入検査合格率が普通の評価の仕入先は、並みの検査。
③特別悪い場合などは、全数検査。
上記のように、自社の検査基準を定めることも可能です。
また、検査でNG品が発見された場合は、全数検査に移行するなどの対処ルールも同時に定めるようにしてください。
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c)第二者監査で検査の有効性を検証しよう!
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項では、以下のようなことが大事です。
納品物の多くは、出荷検査成績書が同梱されている場合が多いのではないでしょうか?
それらが本当に信用できるデータなのかは、第二者監査を実施して確認することは非常に重要です。
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第二者監査をすると、IATFの要求事項に適合した品質マネジメントシステムが行われていることの確認や、製造工程監査・製品監査を行うため、その検査記録の信ぴょう性を現地で確認することが可能です。
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d)外部試験所による評価
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項では、以下のようなことが大事です。
要求が厳しい製品などは、外部試験所に送付して評価された結果を用いることもあります。
この場合の注意点は、IATF:7.1.5.3.2項の外部試験所として管理された試験所であることが求められるので、利用する際は十分注意してください。
e)顧客と合意した評価方法でもOK
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項では、以下のようなことが大事です。
本要求事項にない方法での検査・検証以外を実施したいときは、顧客と合意を得てから実施するようにしてください。
合意された記録があればOKです。
IATF:8.6.4項はどこに記載すればいい?
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項は、受入検査管理規定を作成し対応することがおすすめです。
または、購買管理規定などでもOK。
仕入先のパフォーマンス評価と関連性を持たせた規定であれば何でもOKですが、受入検査方式の選定方法を明確に記載すること忘れないようにしましょう!
IATF:8.6.4に関するFAQ
IATFのメールコンサルティングでよくある質問をFAQ形式で3つご紹介致します!もっと詳しく質問したい場合は、是非メールコンサルティングサービスをご活用くださいね!
受入検査の方式は、供給者のパフォーマンス評価(つまりリスク!)を基に決定することが推奨されます。供給者の品質能力に応じて、抜き取り検査や全数検査の頻度を調整し、受入検査の工数を最適化することが可能です。具体的な検査基準は、受入検査管理規定や購買管理規定に明記することが重要です。
第二者監査は、供給者から提供される製品やサービスの品質を確保するため、そして受入検査記録の信ぴょう性を確認する際にも実施されることがあります。特に出荷検査成績書や統計データの正確性を評価する場合に有効です。また、仕入先の品質マネジメントシステムの適合性を確認するためにも利用されます。仕入先を選定するだけが第二者監査ではないということですね!
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特定の部品や製品に対して厳しい品質要求がある場合または、社内の内部試験所などでは評価できない場合は外部試験所での評価が必要になることがあります。この場合、IATF:7.1.5.3.2項に準拠した、認定された外部試験所を利用することが求められます。外部試験所による評価結果は、受入検査の補完として活用されます。外部試験所で評価する頻度は、受入検査対象の部品・材料などのリスクにより決定することをルール化しましょう!
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れ:まとめ
IATF:8.6.4項の外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れの要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?
本要求事項のポイントは、外部提供者から得られる納品物の受入検査方式を、パフォーマンス評価を基に決定し、実施することを意図しています。
それらのルールは、受入検査管理規定や購買管理規定などに記載し、どういった受入検査を実施するのかを明確にするようにしましょう!
それではまた!
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